IC キャッシュカード特約 1.特約の適用範囲
りゅうぎんキャッシュカード規定
(個人のお客さま用)
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したりゅうぎんキャッシュカード、貯蓄預金について発行したカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の現金自動預入機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入をする場合
② 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行所定の預金機を使用して預金の払戻金額を他の預金等に振替をする場合
④ 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
⑤ その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入)
(1)預金機を使用して預金に預入をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入は、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの預入は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードおよび通帳)を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、当行支払機の機種により 1 千円または 1 万円もしくは提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行(またはお客様)が定めた金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻金額と第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。以下同じ。)をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(預金機による振替)
(1)預金機を使用して払戻金額を他の預金などに振替える(以下「振替」といいます。)ときは、預金機にカードおよび振替先口座の通帳を挿入し届出の暗証と振替金額等を
画面表示等の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)預金機により振替えるとき、1 回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行の定めた範囲内とします。
5.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して払戻金額を振込む(以下「振込み」という。)ときは、振込機にカードを挿入し、届出の暗証と振込金額等を画面表示等の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)振込機により振込む場合に、払戻金額と第 6 条第 1 項および第 3 項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは振込むことができません。
6.(自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしでその払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入・払戻しおよび振込)
(1)代理人(生計を同一とする配偶者・親子に限ります。)による預金の預入・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電・故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入をすることができます。
(2)停電・故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻しすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により預金機による振替または振込機による振込みができない場合には、第 2 項、第 3 項により当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻したうえ、窓口
で、当行所定の手続により振替または振込みを行ってください。
9.(カードによる預入・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替または振込みのため払戻した金額を含む。)および自動機利用手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、振込機、支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、振込資金と振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
10.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証(または署名)と届出の暗証(または署名)との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知をうけたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。 11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難等により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加え
た日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行に証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
イ.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
ウ.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カ-ドの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 15.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 17 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入または払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 18.(変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
19.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
(個人以外のお客さま用)
1.(カードの利用)
普通預金について発行したりゅうぎんキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の現金自動預入機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金に預入をする場合
② 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提
携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行所定の預金機を使用して預金の払戻金額を他の預金等に振替をする場合
④ 当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
⑤ その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入)
(1)預金機を使用して預金に預入をする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入は、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あたりの預入は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、当行支払機の機種により 1 千円または 1 万円もしくは提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻金額と第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(預金機による振替)
(1)預金機を使用して払戻金額を他の預金などに振替える(以下「振替」といいます。)ときは、預金機にカードおよび振替先口座の通帳を挿入し届出の暗証と振替金額等を画面表示等の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)預金機により振替えるとき、1 回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
5.(振込機による振込)
(1)振込機を使用して払戻金額を振込む(以下「振込み」という。)ときは、振込機にカードを挿入し、届出の暗証と振込金額等を画面表示等の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)振込機により振込む場合に、払戻金額と第 6 条第 1 項および第 3 項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは振込むことができません。
6.(自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の払戻し時に通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(代表者の指名した者 1 名に限ります。)による預金の預入・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入をすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に名称、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により預金機による振替または振込機による振込みができない場合には、第 2 項、第 3 項により当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻したうえ、窓口で、当行所定の手続きにより振替えまたは振込みを行ってください。
9.(カードによる預入・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替または振込みのため払戻した金額を含む。)および自動機利用手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、振込機、支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、振込資金と振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
10.(カードの紛失、届出事項変更等)
(1)カードを失った場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この
届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3)名称、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 11.(暗証照合等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られないようにしてください。
(2)当行が、カードの電磁的記録によって、支払機、または振込機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。
(3)当行の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証(または署名)と届出の暗証(または署名)との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
12.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
13.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受け、当行が本人であることを 確認できたときに停止を解除します。
① 第 14 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入または払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
14.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 15.(変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
16.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定および振込規定により取扱います。
以 上 102-320 (2020 年 4 月 1 日現在)
IC キャッシュカード特約 1.特約の適用範囲
(1)ICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)とは、ICチップで取引できるキャッシュカードをいい、この特約は、ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約に定めのない事項については、りゅうぎんキャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)により取扱います。なお、カード規定は「個人のお客さま用」と「個人以外のお客さま用」の二種類ございますので、該当するカード規定をご参照ください。
2.ICカード利用
(1)ICカードは、当行およびカード規定第1条2項に定める現金支払業務提携先(以下
「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)のうちIC対応している支払機(以下「IC対応支払機」といいます。)でICチップによる取引が利用できます。
(2)当行および提携先の支払機のうちIC対応していない支払機では、ICカードを磁気ストライプカードとして利用できます。
3.故障等の対応
(1)前項2.(1)に規定されたIC対応支払機が故障した場合やICチップ機能が故障した場合等においては、ICチップによる取引が利用できません。この場合、磁気ストライプカードとして利用できない場合もあります。
(2)ICチップ機能の故障等により、IC対応支払機においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。ただし、当行の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合には、この限りではありません。
4.発行手数料
(1)ICカード発行(再発行を含みます。)にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
5.(変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
以 上
本人の重大な過失・過失になりうる場合について
本人の重大な過失・過失になりうる場合については、以下のとおりとなります。
1.本人の「重大な過失」となりうる場合
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりである。
① 本人が他人に暗証を知らせた場合
② 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
③ 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
④ その他本人に①から③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記①および③については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまでも介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。
2.本人の「過失」となりうる場合
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりである。
① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
③ 上記①、②のほか、次のアのいずれかに該当し、かつ、イのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
ア.暗証管理
(ア)金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
(イ)暗証をロッカー、貴重ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
イ.キャッシュカードの管理
(ア)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状態においた場合
④ その他上記①から③の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上
りゅうぎんデビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード(当行がキャッシュカード規定にもとづいて発行するりゅうぎんキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のりゅうぎんキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である、または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録された加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカ-ドを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカ-ドの暗証番号を第三者(加盟店の従業者を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1 日あたりのカードの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
(6)カードによるデビットカード取引をご希望されない場合は、当行所定の方法によりデビットカード利用停止の手続きを行って下さい。この手続きを行ったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード利用停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取 引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落され た預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して 引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を発信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 条から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
(1)カードをデビットカード取引に利用する場合におけるりゅうぎんキャッシュカード
規定(個人のお客さま用)の適用については、同規定第 7 条中「代理人による預金の預入、払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入、払戻し、振込およびデビットカード取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入、払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入、払戻し、振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と同規定第 9 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デ
ビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 15 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
(2)カードをデビットカード取引に利用する場合におけるりゅうぎんキャッシュカード規定(個人以外のお客さま用)の適用については、同規定 7 条中「代理人による預金の預入、払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入、払戻し、振込およびデビットカード取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入、払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入、払戻し、振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と同規定第 9 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは
「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 11 条第 2 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 12 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします
6.(変更等)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)