預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. (1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより払戻しをすることができます。
(3) 前記第 1 項、第 2 項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項 によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. (1) 停電、故障等により預金機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカード(または通帳)により預金を預入れることができます。なお、預入提携銀行の窓口では、この取扱いはしません。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻すことができます。なお、支払提携銀行の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 停電、故障等により預金機による振替えまたは振込機による振込みができないときは、前項により当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻したうえ、窓口で、当行所定の手続により振替えまたは振込みを行ってください。
(4) 第2項による払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に氏名および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. (1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を、払戻しすることができます。 なお、提携先の窓口ではこの取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. (1) 停電、故障時により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障時により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻することができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いをしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏 名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. (1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、運転免許証等の本人を確認できる書類を提示してください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより、振込の依頼をすることができます。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. (1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に払戻し金額、氏名、住所、生年月日、電話番号を記入のうえ、カードとともに提出してください。 払戻請求書の記入内容により本人の確認ができない場合は、運転免許証、健康保険証または写真付身分証明書のいずれかを提出していただくこともあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. 預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. 前記1(1)に規定されたIC対応「自動機」が故障した場合、ICチップ機能に障害が発生した場合等において、ICチップによる取引の利用ができない場合があります。この場合、磁気ストライプが併載されているICカードであっても、磁気ストライプによる取引ができないことがあります。
預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い. (1) 停電、故障等より預金機よる取扱いができない場合は、窓口営業時間内限り、当行本支店の窓口でカードより預金預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等より当行の支払機よる取扱いができない場合は、窓口営業時間内限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 前項よる払戻しをする場合は、当行所定の払戻請求書口座番号、氏名(署名)および金額を記入のうえ、カードととも提出してください。なお、代理人の場合は本人名も記入してください。また、当行所定の端末機カードをセットして届出の暗証を入力していただきます。この場合、本人確認資料の提示を求める場合があります。
(4) 停電、故障等より振込機よる取扱いができない場合は、窓口営業時間内限り、前2項よるほか振込依頼書を提出することより振込の依頼をすることができます。