支払機による預金の払戻し のサンプル条項

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。 (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支 払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による 1 日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 2 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
支払機による預金の払戻し. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。 (3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ一ドを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。 (3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。 (3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機にカード(または、カードおよび通帳)を挿入し、届出の暗証と金額をボタン等により操作してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 当行の支払機を使用して預金を払戻す場合、1回あたりの払戻しは、当行が定めた金額の範囲内とし、1日あたりの払戻しは、当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします。支払単位は、支払機の機種により1円または1千円単位とします。 (3) 支払提携銀行の支払機を使用して預金を払戻す場合、1回あたりの払戻しはその支払提携銀行が定めた金額の範囲内とし、1日あたりの払戻しは、当行(またはお客さま)が定めた金額の範囲内とします。支払単位は、支払機の機種により1千円または1万円単位とします。 (4) 支払機により払戻す場合に、払戻金額と第6条第2項および第 3項の手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときはその払戻しはできません。
支払機による預金の払戻し. この自動送金専用普通預金口座にかかわり発行されたカードは入金専用カードですので支払機を使用して預金の払戻しは出来ません。
支払機による預金の払戻し. 支払機を使用して預金の払戻しをすることができるのは「、カード規定」により当行がカードを発行している預金口座に限ります。ただし、青銀法人キャッシュカード、ローンカードが発行されている預金口座は、通帳による払戻しはできません。
支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをすることができるのは、「カード規定」により当行がカードを発行している預金口座に限ります。ただし、青銀法人キャッシュカード、ローンカードが発行されている預金口座は、通帳による払戻しはできません。 (2) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機に通帳を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。 (3) 届出の暗証は、カード発行時に本人が届出した暗証を使用します。なお、代理人のカードの暗証は使用できません。 (4) 預金からの振替えにより、当行がカードを発行している他の預金口座に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機に通帳を挿入して届出の暗証を入力した後、入金する預金口座のカードを挿入し金額を入力してください。