Contract
委託契約書(案)
委託業務の名称 地域芸能等現況調査実施業務
履 行 期 間 契約締結日から令和4年3月25日まで業 務 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,消費税法第28条第1項及び第
29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので,業務委託料の額に110分の10を乗じて得た額である。
契 約 保 証 金
上記の委託業務について,みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会(以下「発注者」という。)と落札者((以下「受注者」という。)とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,別紙仕様書(以下
「仕様書」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は,業務の全部を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委託し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の報告を求めることができる。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務の調査等)
第5条 発注者は,必要に応じ,業務の処理状況について調査を行い,及び受注者に報告を求めることができる。
(仕様書等の変更)
第6条 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書又は業務に関する指示の変更内容を受注者に通知して,これらを変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第7条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第8条 受注者は,その責めに帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することが できないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第9条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この契約書の規定により履行期間を延長する場合において,特別の理由があるときは,受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第10条 履行期間の変更については,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更理由が生じた日(第8条の場合にあっては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第11条 業務委託料の変更については,発注者と受注者が協議して決める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合において,発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者が協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第12条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額のうち,発注者の指示その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示等が不適当であることその他発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書の変更)
第13条 発注者は,第6条,第7条又は第9条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において,仕様書の変更内容は,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が前項の業務委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は,業務完了後,仕様書7の規定による業務完了報告書及び仕様書に定める成果品を遅滞なく,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により提出された業務完了報告書及び成果品について,その提出の日から起算して10日以内に検査を行い,当該検査の結果を受注者に通知するものとする。
3 前項の検査の結果,不合格となったときは,受注者は,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合,修補の完了を業務の完了とみなして前項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第15条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による支払請求書を受理したときは,その受理した日から30日以内に,受注者に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰する理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(秘密の保持)
第16条 受注者は,業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 受注者は,第3条第2項の規定により業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせた場合において,前項の規定に関し,当該第三者に対しても秘密を保持するための必要な措置を講じなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第17条 受注者の責めに帰する理由により履行期間内に業務を完了することができない場合,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料につき,遅滞日数に応じ,年2.6%の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰する理由により,第15条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.6%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第18条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰する理由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第23条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の場合,発注者は受注者に対して委託金を支払わず,及びこれに関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第19条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は,受注者の行為とみなす。
(1) 受注者の役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 受注者又は受注者の役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。),暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し,関与する等これらと関わりを持つ者として,警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,若しくは便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者又は受注者の役員等が,暴力団等であることを知りながら,これらと取引したり,又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,前条第2項の規定を準用する。
(契約解除の違約金)
第20条 前2条の規定により契約が解除された場合においては,委託金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
2 前項の違約金は,これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(契約解除による損害賠償)
第21条 発注者は,第18条及び第19条の規定により,契約を解除した場合において損害が生じたときは,受注者に対して,その損害に相当する金額を請求することができる。
2 受注者は,第18条及び第19条の規定により,契約を解除した場合において損害が生じても,発注者に対して損害賠償を請求できないものとする。
(発注者のその他の解除権)
第22条 発注者は,業務が完了するまでの間は,第18条第1項及び第19条第1項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により仕様書を変更したことにより業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし,中止の対象が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第24条 契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,契約が解除されたときは,受注者が既に業務を完了した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。ただし,第19条による解除は除く。
3 前項に規定する受注者が既に業務を完了した部分に相応する業務委託料は,発注者と受注者が協議して決める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(賠償金等の徴収)
第25条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支
払の日まで年2.5%の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年2.6%の割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(その他)
第26条 この契約書に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自その1通を所持する。
令和 3年 月 日
発注者 みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会会長 xx xx
xx者