○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(以下、「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は取り扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
信用取引の契約締結前交付書面(インターネット取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の
2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(以下、「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は取り扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙1「<手数料など諸費用について>」に記載の売買委託手数料、信用取引管理費および信用取引名義書換料等をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付代金に対する金利をお支払いただきます。また、売付けの場合、売付株券等に対する貸株料および品貸料をお支払いただきます。
信用取引委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙1「<信用取引委託保証金について>」に記載の信用取引委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差入れていただきます。
・信用取引委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型、インバース型ETF及びETN(以下、「レバレッジ型ETF等」という。)の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、以下の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた信用取引委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた信用取引委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすることなどによって、信用取引委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。なお、当該差入期限までに、未決済建玉の一部を反対売買した場合には、当該返済建玉の維持率相当額を追加保証金の額から控除できるものとします。
・所定の期日までに不足額を差入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、信用取引委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 |
信用取引の仕組みについて ○ 制度信用取引 ・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借入れること(貸借取引)ができます。 ・制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。 ・制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。 ・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。 また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態 )が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料( いわゆる逆日歩 )を支払い、買い方はこれを受取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。 ・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。 なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に当社ホームページでご確認ください。 ・制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」といいます。)による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。 ⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等) 株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付けまたは買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。 ⇒上記以外(非整数倍)の株式分割の場合(分割比率1:1.5等) 金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。 また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受取り、売り方は支払うことになります。 (注)制度信用取引では、お客様が買付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合に |
は証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値または無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起
することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
・一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。ただし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄および当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・一般信用取引における貸株料、返済期限および金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、貸株料、および金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社ホームページでご確認ください。
・一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社ホームページでご確認ください。
・一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社ホームページでご確認ください。
・一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
・当社の一般信用取引は返済期限3年の新規買建にかかる取引です。新規売建は取扱っておりません。
※1 裏付資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・お客様に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・信用取引に係る委託保証金または代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・買付けを行ったお客様が受取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。
売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」および「同意書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当 社に差入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座 を通して処理されます。なお、「インターネット取引サービス信用取引取扱規程」「信用取引に関する説明書」
「インターネット取引サービス信用取引ルール」「信用取引口座設定約諾書」および「同意書」については十
分お読みいただき、その写しを保管してください。
・信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
・金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄の指定等に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・お客様が当社に差入れた信用取引委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、信用取引委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買付けた株券等および信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受取ることができない
可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付を行う場合およびそれ以外の投資家が行う信用取引の売付のうち売付1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の 取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなります。また、発注に際して当社独自の規制をしておりますので、注意してください。
なお、詳細については当社ホームページ(「空売り規制について」)をご参照ください。
・注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
・万一、「取引報告書」の記載内容が相違しているときは、速やかに当社のお客様相談室へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170 号
本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 30億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年 4 月
連 絡 先 お客様相談室
TEL 0000-000-000(フリーコール・携帯可)又はお取引のある営業店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。連絡窓口:お客様相談x
x 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00xx番号:0000-000-000(フリーコール・携帯可)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
以 上
令和5年2月 1 日改訂
別紙 1
<手数料など諸費用について>
信用取引における諸費用は以下によります。
(1)売買委託手数料
①インターネット取引
・約定毎手数料コース 1 取引につき 550 円(税込)
※金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客様はこちらのご利用となります。
・1日定額コース 1日の約定代金 300 万円ごとに 1,650 円(税込)
※約定代金の総計には現物と信用取引が合算されます。建玉の品受・品渡には手数料はかかりません。
※取引回数(取引回数=約定に至った注文の数)が 30 回以上の場合、現行の手数料に加えて 22,000 円(税込)の追加手数料を徴収いたします。
※「1 日定額コース」は金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客様はご利用できません。
②電話受注によるオペレーターを介した注文約定代金 50 万円以下、2,750 円(税込)
約定代金 50 万円超~100 万円以下、6,050 円(税込) 約定代金 100 万円超~500 万円以下、19,800 円(税込)
約定代金 500 万円超~1,000 万円以下、42,900 円(税込) 約定代金 1,000 万円超~3,000 万円以下、69,300 円(税込)約定代金 3,000 万円超、132,000 円(税込)
※電話受注によるオペレーターを介した注文は手数料コースを選ぶことは出来ません。
※当社の任意によりお客様の計算にて売買する場合は、この手数料となります。
※金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客様はご利用できません。
(2)信用取引の金利
①買方金利(年率) 利率の詳細は当社ホームページでご確認ください
②売方金利(年率) 利率の詳細は当社ホームページでご確認ください
※信用取引の利率(%)は、直近の金融情勢や証券金融会社と金融商品取引業者との貸借利率(日証金が金融商品取引業者に信用取引に関する融資を行う際の利率)の動向などに基づき当社が定める率です。変更の際は当社ホームページ上で通知いたしますのでご確認ください。
③金利の算出方法
買方(売方)金利 = 新規建約定金額 × 買方(売方)利率(%)/100 × 日数/365
※金利の日数計算は新規建受渡日から決済受渡日までの両端入れによって算出します。
※日計り取引の場合も一日分の信用取引金利が必要です。
※制度信用の売方は現在のところ金利水準が低いため金利はありません。
(3)品貸料(逆日歩)
①制度信用取引において、証券金融会社の貸株(売)残高が融資(買)残高を超過し株不足が発生する場合、証券金融会社はその不足株券を機関投資家などから有料で調達し貸付けますので、そのコスト負担として品貸料が生じます。
②売方(売建玉)の場合は、株券の借り賃を下記③の計算式に基づき買方(買建玉)に品貸料としてお支払いいただきます。この品貸料を一般に「逆日歩」といいます。
③品貸料(逆日歩)の算出方法
品貸料= 新規建受渡日から決済受渡日の前日までの期間の品貸料の累計 × 売建株数
※一般信用取引の場合は、制度信用において逆日歩が発生しても、貸借取引を利用しませんので、買方は品貸料を受け取ることはできません。
※逆日歩は1株あたり何銭という計算で行われます。詳細は証券金融会社のホームページや日本経済新聞等でご確認く
ださい。
(4)信用取引貸株料
①貸株料の金利(年利) 利率の詳細は当社ホームページでご確認ください
※制度信用取引において、証券金融会社が貸借取引における貸株(売建)などの利用金融商品取引業者から貸株(売建)の額に対し、一定率を乗じた額を日々徴収します。
②貸株料の算出方法
貸株料 = 売建約定金額 × 貸株料率/100 × 日数(注)/365
※日数計算は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。
※日計り取引の場合も一日分の信用取引貸株料が必要です。
※貸株料は逆日歩とは異なり買建玉のお客様が受取れるものではありません。
(5)信用取引管理費
信用取引管理費は、信用取引(制度・一般)の建約定日から1ヵ月ごとの応当日を経過する都度発生します。料金は、1 株につき 11 銭(税込)(単元株制度の適用を受けない銘柄については1株につき 110 円(税込)で、110 円に満たない場合は最低 110 円(税込)となります。なお、同一銘柄で同一約定日の建玉を含めすべて建玉ごとに算出し、1ヵ月の管理費は最低 110 円(税込)で、上限は 1,100 円(税込)となります。
(6)信用取引名義書換料
①信用取引名義書換料は、権利処理手数料として信用取引(制度・一般)の買建玉がある状態で権利付き売買最終日を超えた場合1取引単位当たり 55 円(税込)かかります。
②信用取引名義書換料の算出方法
名義書換料 = 建株数 × 55 円(税込)÷ 当該銘柄の1単元の株式数(注 算出結果1円未満は切り捨て)
※大幅な株式分割が行われた場合に、例外として当社の判断により減額することがあります。
※諸費用として信用取引名義書換料が差引かれるのは、決算月の場合には権利落ち日に、決算月以外の場合には権利落ち日の翌営業日となります。
※権利付には本・中間決算のほか臨時株主総会出席株主確定のための基準日設定や分割などのすべての権利確定が含まれます。
<信用取引委託保証金について>
(1)信用取引委託保証金率および最低委託保証金
①信用取引委託保証金率は 30%です。
※新規建時の必要最低の信用取引委託保証金は 30 万円以上です。
※相場の変動や取引などにより委託保証金が 30 万円を下回った場合、または、委託保証金率が 30%を下回った場合、新規建を行うことはできません。返済注文の発注は可能です。
②信用取引委託保証金率の算出方法
信用取引委託保証金率(%)={(現金保証金合計 + 代用有価証券〔現金換算〕合計)
- 諸経費 -建玉評価損益合計 - 未受渡決済損金}
÷ 建玉代金合計 × 100
※信用取引委託保証金率は、現在の信用建玉に対して委託保証金の占める割合(%)を計算した数値で、制度信用と一般信用を合算します。
※信用取引委託保証金は当社の定める方法により、新規建日当日以降の最も低い残高(現金保証金合計+代用有価証券
〔現金換算〕合計)より、現在の建玉評価損などを差引いた数値です。
※「諸経費」は金利、手数料、管理費、貸株料、書換料および消費税などお客様にご負担いただく合計額です。なお、お客様の受入となる逆日歩等は信用新規建注文余力に加味されません。
※「建玉評価損益合計」は建玉の評価益と評価損を通算し、通算の結果マイナスとなる場合の損失額のみ計上し、プラスとなる場合は、建玉評価損益の合計はゼロとして計上します。従って、プラスとなる分の評価益は信用新規建注文余力に加味されません。
※「未受渡決済損金」は建玉を反対売買し、受渡が済んでいない決済損金です。また、受渡が済んでいない「未受渡決済益金」については実現益相当額を諸経費から控除することにより信用新規余力に加味されます。
③新規建の限度
新規建は「信用新規建注文余力」の限度内で行うことができます。
※「信用新規建注文余力」とは、当社の定める方法により、新規建日の当日営業日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が 30%を超える部分に相当する委託保証金額によって新規建できる限度額です。
注)金融商品取引所および当社の判断による増担保規制銘柄の建玉を保有している場合、委託保証金率が3
0%を超えていても新規建を行うことができない場合もあります。
なお、増担保規制銘柄については、当社ホームページの「銘柄情報」でご確認ください。
(2)建玉金額上限
①お客様一人当たりの総建玉金額上限
制度信用取引と一般信用取引を合算し、原則として 5 億円を限度とします。
②一銘柄建玉金額上限
原則として買建玉・売建玉それぞれの建玉金額上限を次の通りといたします。
区分 | 建玉金額上限 | |
東証プライム上場銘柄 | 貸借銘柄 | 1 億円 |
融資銘柄 | 1 億円 | |
東証スタンダード上場銘柄 上場 ETF・ETN | 3,000 万円 | |
東証グロース上場銘柄 | 2,000 万円 | |
上記銘柄のうち、日々公表銘柄、貸株注意喚起銘柄および貸株停止銘柄又は当社が別途指定 する銘柄 | 1,000 万円 |
なお、インターネット取引では、増担保規制銘柄、監理銘柄および整理銘柄の新規建玉はできません。また、整理銘柄については代用有価証券とすることはできません。
(3)二階建ての制限
代用有価証券と買建玉に同一銘柄が含まれる場合を二階建てといいます。代用有価証券の銘柄が、現金換算で担保総額の 50%を占める場合は、当該銘柄と同じ銘柄の新規買建てができません。
(4)追加保証金(追証)が発生した場合の対応について
①信用取引の委託保証金の最低維持率は 25%です。
※建玉評価損の拡大または代用有価証券の値下がりなどにより、大引け後のお客様の委託保証金率が最低維持率を下回った場合には、下回った日から起算して3営業日目の正午までに30%を回復するまで追加保証金を差入れていただき、かつ、当社が着金を確認できる事が必要です。又は、建玉返済による充当額での解消が必要です。
※委託保証金率が 20%を下回った場合、追加保証金発生日の翌営業日までに当社の定める委託保証金率に戻るまでの追加保証金を、当社からの請求にかかわらず差入れていただきます。
※追加保証金差入れ期日までに不足金のご入金又は、建玉の返済による追加保証金の解消がない場合、お取引を制限することがございます。
②追加保証金(追証)発生後に委託保証金率を回復しなかった場合の対応
追加保証金が発生しその後委託保証金率の回復改善が見られず、以下に掲げる事象に該当する場合、お客様に通知することなく当社の任意により当社で反対売買する手数料でお客様の計算にて反対売買(現引、現渡を含む)により決済処理することができるものとします。
●信用取引委託保証金率が 25%を 4 営業日連続して下回った状態が続いた場合は、発生日の 5 営業日以降
●信用取引委託保証金率が 20%を下回り、発生日の翌営業日までに最低維持率(25%)に戻るまでの追加保証金の差入れ又は、建玉の返済による追加保証金の解消が確認できなかった場合は、発生日の翌々営業日以降
※反対売買による決済損が現金保証金で充当しきれない場合は、受渡日までに不足金を入金していただきます。
※お客様より入金等の意思が確認できない場合は、受渡日を待つことなく代用有価証券を当社の任意でお客様の計算により処分し充当させていただくこともあります。
以 上
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
信用取引委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券 …………………… 80% 以下上場投資信託・上場投資証券 … 80% 〃
信用取引委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されることまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更または除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、下記④の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。(当社「取引に関する説明書」参照)
① 発行会社の株価が一定金額を下回った場合
② 発行会社の株価が過度な信用取組などにより異常な株価水準を形成し、今後、大幅に下落することが予想されると当社が判断する場合
③ 発行会社が債務超過となった場合
④ 上記①~③のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続、かつ、大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、以下のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
参考
○信用取引(制度信用・一般信用を含む)の主な流れ
返済の方法
返済の方法
□その他当社での取扱いについては、「証券ジャパ
ンの信用取引ルール」をご確認ください。
□信用取引により売買した株券等のその後の値動
きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすることなどによって、委託保証金の額が売買代金の25%未満となった場合には、不足額を翌々営業日の正午までに当社に差入れていただくか、建玉の返済により追加保証金
の解消をする必要があります。
□主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)
東京証券取引所・・・・・・・・・・・・・・・80% 以下
□委託保証金は株券で代用することも可能です。
― 信用取引口座の設定 ―
「信用取引口座設定約諾書」「同意書」を差入れるとともに「信用取引口座設定約諾書」の写しの交付を受けます。
― 委託保証金 ―
□証券ジャパンの信用取引では売買代金の
30%以上で、かつ、30万円以上が必要です。
○買い返済
売付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
○現渡し(品渡)
貸付株券等を直接当社に引渡していただきます。(売却代金はお客様の委託保証金に組入れます。)
○売り返済
買付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
○現引き(品受)
貸付金を直接当社に引渡していただきます。 (買付けた株券等は代用有価証券としてお預りします。)
○品貸料および信用取引貸株料の支払
売付株券等に対する品貸料および信用取引貸株料をお支払いいただきます。
○金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
売付から始める場合
買付から始める場合
※1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力などが必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
※2 金利の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社ホームページでご確認ください。
※3 信用取引委託保証金率および現金保証金率ならびに代用有価証券の掛目については、市場の動向などにより、金融商品取引所により変更される、または当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
以 上
信用取引口座設定約諾書
私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において信用取引を行います。つきましては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、当該取引所の諸規則において定めるところに従います。
(信用取引口座による処理)
第1条 私が今後貴社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買付有価証券、借り入れる有価証券、売付代金、委託保証金、売買の決済による損益金、金利、その他授受する金銭はすべてこの信用取引口座で処理すること。
(委託保証金の代用有価証券の範囲)
第2条 委託保証金の差入れを有価証券をもって代用する場合については、貴社は貴社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。
(委託保証金の取扱い)
第3条 私がこの信用取引口座を通じて貴社に差し入れた委託保証金は、法令に従い貴社の財産とは分別して保管されること。
2 前項の規定にかかわらず、私が委託保証金として貴社に預託した代用有価証券は、私が別に書面により同意をした場合には、貴社が他に担保に供し又は貸し付けることができること。
3 前項の場合において、貴社は、他に担保に供し又は貸し付けた有価証券に相当する額の金銭又は有価証券を、法令に従い貴社の財産とは分別して保管すること。
(買付有価証券及び売付代金の取扱い)
第4条 私がこの信用取引口座を通じて買い付けた有価証券及び有価証券を売り付けた場合の代金は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の信用取引のため使用し又はその有価証券に基づく権利を貴社が行使することに異議のないこと。
(弁済条件の変更)
第5条 当該取引所が、天災地変、経済事情の激変、上場廃止その他やむを得ない理由に基づいて、信用取引に係る弁済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(貸出規程による制約)
第6条 私が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証券金融株式会社(以下「証金」という。)が貸借取引貸出規程(以下「貸出規程」という。)に基づいて次の措置、制約を行ったときは、私の制度信用取引につきそれと同様の措置、制約を行うこと。
(1) 証金の行う貸借取引に係る特定の銘柄の貸株残高株数等が、融資残高株数等を超過し、その不足株数等の調達が不可能又は著しく困難となった場合において、証金が貸出規程に基づいて融資の返済を申し込むことを延期させる措置
(2) 天災地変、戦争動乱、経済事情の激変、当該取引所における売買の停止又は制限、品不足、その他やむを得ない事由により一部又は全部の銘柄について貸借取引の決済が不可能又は著しく困難となるおそれがあると認められる場合において、証金が貸出規程に基づいて別にその方法・条件を定めて決済を行わせる措置
(3) その他証金の貸出規程のうち、制度信用取引の条件に関連する制約
(買付有価証券等につき剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合の処理)
第7条 私が制度信用取引に関し、貴社に預入した買付有価証券又は貴社から借り入れた有価証券につき、剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当該取引所の定める方法により処理されること。
(期限の利益の喪失)
第8条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する信用取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する信用取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の住所が不明となったとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する信用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する信用取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(信用取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理)
第9条 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
2 私が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、信用取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該取引所の規則により、当該遅滞に係る信用取引を決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
3 私が前条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引を決済するために必要な売付け又は買付けを、貴社に委託して行うこと(前項の規定により貴社が売付契約又は買付契約を締結する場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が売付け又は買付けの委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な売付契約又は買付契約を締結することに異議のないこと。
5 前各項の売付け又は買付けを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(委託保証金等の処分)
第10条 私が信用取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1) 私が委託保証金として差し入れた代用有価証券
(2) その他証券取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の有価証券及びその他の動産
(差引計算)
第11条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを
受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、信用取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定めるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴社の定める率によるものとする。
(弁済等充当の順序)
第12条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払い)
第13条 私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置)
第14条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基金(以下「基金」という。)から特段の通知がない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引
(以下「当該信用取引」という。)に係る私の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができなくなること。
(1) 貴社が法に定める通知金融商品取引業者に該当し、基金が貴社の顧客分別金信託の受益権を行使したとき。
(2) 貴社が法に定める認定金融商品取引業者に該当し、基金がその公告を行ったとき。
2 前項の場合においては、私と貴社との間における私の当該信用取引に係るすべての債権(委託保証金返還請求権を除く。)及び債務については、第1号に定める額と第2号に定める額との差額に相当する金銭の授受により処理されること。この場合において、私が当該差額に相当する金銭を支払うべきときは、当該差額は、私が貴社に差し入れた委託保証金により担保されること。
(1) 当該信用取引による売付代金に係る債権の額及び当該信用取引による買付有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債権(当該信用取引に係る買付有価証券の引渡請求権及び委託保証金返還請求権を除く。)の額の合計額
(2) 当該信用取引による買付代金に係る債務の額及び当該信用取引による売付有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債務(当該信用取引に係る売付有価証券の引渡債務を除く。)の額の合計額
(認定等に伴う措置に係る請求)
第15条 貴社が通知金融商品取引業者又は認定金融商品取引業者に該当した場合において、前条に定める取扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。
(債権譲渡等の禁止)
第16条 私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(委託保証金の利息その他の対価)
第17条 私が信用取引に関し、貴社に委託保証金として差し入れる金銭又は代用有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(報告)
第18条 第8条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨を報告すること。
(届出事項の変更届出)
第19条 貴社に届け出た氏名又は住所その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第20条 私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る信用取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第21条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る委託保証金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴社はその責めを負わないこと。
3 貴社が、諸届その他の書類に使用された署名を届出の署名と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第22条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第23条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第24条 私と貴社との間の信用取引に関する訴訟については、貴社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(電磁的方法による書面の授受)
第25条 貴社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第
18条及び第19条に規定する書面(署名の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法によ り、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を受けることができること。この場合におい て、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなされること。
2 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ない又は報告若しくは届出を受けないこと。
(有価証券)
第26条 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
23.10.02