遅延損害金の支払い のサンプル条項

遅延損害金の支払い. 1. お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日から債務全額の支払いに至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けるものとします。
遅延損害金の支払い. 第13条 私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
遅延損害金の支払い. 第16条 私が先物・オプション取引に関し,貴社に対する債務の履行を怠ったときは,貴社の請求により,貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで,大阪証券取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
遅延損害金の支払い. 第16条 私が先物・オプション取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
遅延損害金の支払い. 第24条 お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、消費者契約法に定める率による遅延損害金をお客様に対し請求することができるものとします。
遅延損害金の支払い. お客様が行うFX取引に関して債務の履行を怠った場合、お客様はマネーパートナーズに対して履行期日の翌日(当該日を含む)より、履行の日(当該日を含む)まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
遅延損害金の支払い. お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日から履行日まで、当社の定める率および計算方法による遅延損害金を支払うこととします。
遅延損害金の支払い. お客様が行う CFD-Metals 取引に関して債務の履行を怠った場合、お客様はマネーパートナーズに対して履行期日の翌日(当該日を含む)より、履行の日(当該日を含む)まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
遅延損害金の支払い. 13 金商法第79条の54に規定する通知金融商品取引業者又は金商法第79条の55第2項に規定する認定金融商品取引業者に該当した場合の措置等
遅延損害金の支払い. 私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。