遅延損害金の支払い. お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日(ともに当該日を含みます。)まで、不足金に対し年率14.6%の遅延損害金を支払うことに異議のないものとします。
遅延損害金の支払い. 私が先物・オプション取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
遅延損害金の支払い. 私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
遅延損害金の支払い. お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、消費者契約法に定める率による遅延損害金をお客様に対し請求することができるものとします。
遅延損害金の支払い. お客様が行うFX取引に関して債務の履行を怠った場合、お客様はマネーパートナーズに対して履行期日の翌日(当該日を含む)より、履行の日(当該日を含む)まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
遅延損害金の支払い. お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済日まで、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金を支払うものとします。 (報告)
遅延損害金の支払い. 私が先物・オプション取引に関し,貴社に対する債務の履行を怠ったときは,貴社の請求により,貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで,大阪証券取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
遅延損害金の支払い. 本取引に関し、お客様が当社に対して負担する債務の履行を怠ったときは、お客様は、当社に対し、当該債務の履行期日の翌日(当該日を含む)より履行の日(当該日を含む)まで、年14.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金の支払い. 私(当法人)が貴社と行なう外国為替取引等に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日(当該日を含みます。)より履行の日(当該日を含みます。)まで、貴社の定める率(再調達コスト年率14.6%)による遅延損害金を支払うことに異議はありません。
遅延損害金の支払い. お客様が行う CFD-Metals 取引に関して債務の履行を怠った場合、お客様はマネーパートナーズに対して履行期日の翌日(当該日を含む)より、履行の日(当該日を含む)まで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。