有価証券 のサンプル条項

有価証券. 2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第28条に定めるものに限ります。)
有価証券. 第33条の2 この約諾書において,有価証券とは,法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
有価証券. (b) 金銭債権
有価証券. 国債 地方債社債 株式 その他の証券
有価証券. 2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5) その他の投資対象」②から⑥に定めるものに限ります。)
有価証券. 株式 日本 433,261,512,600 96.85 投資信託受益証券 日本 8,666,083,091 1.94 投資証券 日本 3,535,363,000 0.79 小計 445,462,958,691 99.57 その他の資産 預金・その他 日本 7,407,498,457 1.66 小計 7,407,498,457 1.66 負債 - 5,502,293,547 1.23 合計(純資産総額) 447,368,163,601 100.00 (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
有価証券. 第26条 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。 年 月 日 住 所 委託者 氏名又は名称
有価証券. 第33条の2 この約諾書において,有価証券とは,法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。 The term "securities" as used in this Agreement shall mean securities prescribed in Article 2, Paragraph 1 of the Law and rights deemed as such Securities under Article 2, Paragraph 2 thereof.
有価証券. 株式 日本 172,289,600 5.81 香港 12,527,589 0.42 シンガポール 18,615,614 0.63 スウェーデン 10,926,376 0.37 イギリス 498,117,613 16.81 フランス 390,776,054 13.18 スイス 250,201,459 8.44 スペイン 40,765,417 1.38 イタリア 56,052,507 1.89 フィンランド 48,903,250 1.65 オーストリア 49,281,259 1.66 ギリシャ 10,939,280 0.37 アメリカ 1,164,433,250 39.28 バミューダ 8,429,098 0.29 ケイマン諸島 6,268,155 0.21 ブラジル 56,027,838 1.89 小計 2,794,554,359 94.28 投資信託受益証券 アメリカ 131,607,160 4.44 小計 131,607,160 4.44 その他の資産 預金・その他 - 83,597,210 2.82 小計 83,597,210 2.82 負債 - 45,558,902 1.54 合計(純資産総額) 2,964,199,827 100.00 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド (2009年3月31日現在) 資産の種類 国 名 時価合計 (円) 投資比率 (%)
有価証券. 第2条の2 この準則( その特例を含み、これらに基づく規則を含む。)において、株券その他の有価証券とは、その種類に応じ、それぞれ金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」という。)第2 条第1項に規定する株券その他の有価証券及び同条第2項の規定により当該株券その他の有価証券とみなされる権利をいう。