ProgOffice Flat for オフィスリンク サービス契約約款
ProgOffice Flat for オフィスリンク サービス契約約款
第1章 総則 第1条(目的)
1.ProgOffice Flat for オフィスリンクサービス契約約款(以下「本約款」という)は、NTTテクノクロス株式会社(以下、「当社」という)が提供するProgOffice Flat for オフィスリンクサービス(以下、「本サービス」という)の利用について定めるものとします。本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)は、本規約を遵守して本サービスを受けるものとします。
第2条(定義)
1.本約款において、次の各号の用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「契約者」とは、本約款を承認の上、所定の手続きに従い本サービスの利用を申し込んだ法人・団体および、当社が本サービスの利用を許諾した方を言います。
(2)「利用者」とは、本サービスの利用に際し、本規約に基づき契約者が本サービスの利用を認めた第三者の方を言います。
(3)「契約元」とは、契約者と直接契約を行う当社及び販売代理店等の第三者のことをいいます。本サービスの利用にあたっては、契約元と契約者間で取り交わされる契約に基づき行われるものとし、契約者は契約元と取り交わされる各種契約書、規約・約款等を遵守するものとします。また、契約元が直接当社ではない場合、本サービスの提供に関わる部分以外の事項に関する内容については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)「ユーザ数」とは、契約者が本サービスの申込みに当たって契約元に当該企業の利用者数として登録している数をいいます。
(5)「オンライン通知」とは、当社のホームページ掲載、またはメール等の通信手段による告知方法をいいます。
(6)「初期設定情報」とは、本サービスを契約者が利用するにあたり、契約者が必要となる情報のことをいい、当社から契約者に対して通知する情報を言います。
(7)「開通通知書」とは、契約元が契約者からの申込みを受け、初期設定を行い、
「初期設定情報」を「オンライン通知」により通知する情報をいいます。
(8)「管理者」とは、契約者が選任するシステム管理者をいいます。
(9)「営業日」とは、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)の規定により休日とされた日、並びに1月2日、1月3日、12月29日から31日までの日をいいます。)を除く毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。
(10)「データ」とは、当社が契約者に本サービスを提供後、契約者によって登録された電話帳の情報等をいいます。
(11)「利用料金」とは、契約者が本サービスを利用するにあたって支払う対価をいいます。契約者が当社でない契約元を通して契約する場合、契約元から請求されるライセンス料を含みます。
第3条(サービスの実施)
1. 本約款は、当社と本サービスにお申込みいただいた契約者との間で定め、契約者は、本サービスのお申込み前に本約款の内容を確認する手段やその機会があった場合は契約元にサービス利用の申込みが行われた時点で、本約款の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
2. 当社は本約款に基づき、契約者に対してサービスを提供します。
3. 本約款は、本サービスをご利用いただく際の、当社と契約者との間の一切の関係に適用されるものとします。
第4条(本約款の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに関わる料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。本約款を変更する場合、当社は契約者に対し、オンライン通知または当社の選択する方法にて行うこととします。また、発信によりその通知の効力が生ずるものとし、通知の到達の有無にかかわらず、変更後の約款が適用されるものとします。
第2章 契約
第5条(申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、本約款の内容を承諾の上、契約元所定の利用申込書に必要事項を記入し、契約元に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.前項の申込みを行い、契約者は、申込み時に登録したユーザ数の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。
4.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
第6条(サービスの開始日)
1.当社は、本サービスの提供にあたり初期設定を行うものとし、設定終了後速やかに契約者に対し、本サービスの開通通知書を通知するものとします。契約者は、当該通知書をもって、本サービスの提供開始日とします。
第7条(定期利用期間)
1.本サービスには、定期利用期間があります。
2.定期利用期間については、契約元が別途定める規定に従うものとします。第8条(違約金)
1.契約者は、提供開始日の前日までに本サービスの申込を解除する場合は、違約金として、当社に生じた損害を契約元からの請求に従い支払うものとします。
第9条(最低利用期間)
1.本サービスには、最低定期利用期間があります。
2.最低利用期間については、契約元が別途定める規定に従うものとします。第10条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用に関する契約(以下、「利用契約」という)は、第5条(申込方法)で定める申込みがされた時点で成立するものとします。
2.当社は、前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する場合は、その利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)第5条(申込方法)第3項における契約者が削除対象となるユーザIDを削除せずに、契約元にユーザ数削減の申込みを行ったとき。
(2)利用申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した申込書を提出したとき。
(3)利用申込みをした者が、第14条(当社からの解除)の規定のいずれかに該当するとき。
(4)本サービスの提供が、技術上著しく困難なとき。
(5)利用申込みをした者が、当社の提供する本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(6)その他、当社の本サービスに関わる業務の遂行上支障があるとき。第11条(契約内容の変更)
1.契約者が契約内容の変更を申し出る場合には、契約元との連絡を行い、契約元の所定の利用申込書に必要事項を記入し、契約元に提出することで、契約内容の変更を行うものとします。
2.当社は、契約元を通じて利用申込書の確認を行い、設定終了後速やかに契約者に対し、本サービスの変更に伴う設定完了通知を行うものとします。
3.契約者は、前項の設定完了通知をもって、設定内容の変更後の本サービスを利用できるものとします。
第12条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)
1.契約者は、その氏名、名称又は住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに契約元に届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があったときは、そのことを速やかに契約元に届け出るものとします。
3.契約者は、前2項の届け出に対し、契約元から事実を証明する書類の提出を依頼された場合、契約者は速やかに提出するものとします。
4.当社は、前項の届け出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
5.当社が契約者としての地位の承継を認めた場合、地位を承継した契約者は利用契約に基づく一切の債務についてこれを承継するものとします。
第13条(契約者からの契約解除)
1.契約者は、本サービスの利用を終了したい場合、契約元の指定する方法により手続きを行うものとします。
2.前項の場合において、利用期間内に生じる契約者の一切の債務は、本契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第14条(当社からの契約解除)
1.本約款に契約者が違反した場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除することができるものとします。
2.第29条(無通知事項)に該当する場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除することができるものとします。
3.第28条(通知事項)に該当する場合、通知または催告を行い該当する事由が是正されずに通知または催告から1ヶ月経過したのち、当社は本契約を解除することができるものとします。
4.前各項のほか、当社は業務遂行上支障があると判断した場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除する事ができるものとします。
第15条(契約終了時の措置)
1.当社は、データを契約終了日をもって消去するものとし、契約者が本サービスを使用することを不能にするものとします。
2.契約終了日は、契約元が規定する期日に基づくものとします。
3.当社は、契約終了日以降のデータの取り扱いについて、一切の責任を負わないものとします。
第16条(知的財産権)
1.本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。
2.本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第17条(譲渡・再販・質入れの禁止)
1.契約者は、本サービスの提供を受ける権利等の本約款上の権利を、当社の許可なく第三者に譲渡、再販売、質入れをすることができないものとします。
第3章 サービス
第18条(サービス仕様)
1.本サービスの種類と内容は、サービス仕様に定めるものとします。第19条(サービス仕様の変更)
1.本サービスの仕様変更(後継製品リリース、名称変更、機能拡充・変更等を含む。ただしこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、機能拡充・変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
2.当社は、契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第20条(システム管理者の選任)
1.本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ管理者を選任するものとします。
2.管理者は、第21条(ユーザIDおよびパスワード管理)に定められた管理責任を負うものとします。
第21条(ユーザID及びパスワード管理)
1.管理者はユーザIDの管理に責任を負うものとし、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ユーザID、パスワードの漏洩により損害が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。また、契約者に貸与されたユーザIDにより、当社または第三者に損害が生じた場合には、契約者が責任を負うものとします。
2.パスワードの管理権限は管理者が持つものとし、当社はパスワード管理権限を持たないものとします。
第22条(環境設定)
1.本サービスを利用する為に必要な端末等の購入及び設定は、契約者の責任と費用で行うものとします
第23条(データ保守)
1.契約者によるデータの滅失、漏洩、その結果発生する直接間接の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、当社の設備の復旧に当てる為にデータの複写保管を行う場合があります。第24条(故障が生じた場合の措置)
1.契約者は、本サービスに障害が生じたときは、直ちにその旨を契約元に通知するものとします。
2.前項の通知があったときは、当社または第25条(委託)に定める第三者がその原因調査を行うものとします。
3.第1項の障害が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該障害の調査、および、修理に要した費用は、契約者に負担するものとします。
4.第2項の調査の結果、本サービスに障害がないことが明らかとなったときは、契約者は当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
第25条(委託)
1.当社は、本サービス及び本サービスの一部を契約者の事前の承諾なしに第三者に委託することができます。
第4章 利用停止等
第26条(サービスの停止)
1.第28条(通知事項)から第29条(無通知事項)の各条項のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの一部または全部の提供を停止することがあります。サービス停止に伴い、契約者に損害が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。
第27条(事前通知事項)
1.当社が必要と認める保守、点検または整備がありサービス停止を行う場合、当社は契約者に事前通知を行います。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響がないものとします。
第28条(通知事項)
1.次の各号の一に該当する場合、当社は契約者に通知を行います。また、この場合、サービス停止を行うことの通知は必ずしも事前に行う必要はないものとします。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響がないものとします。
(1)申込書または提出書類に不備がある場合。
(2)住所、電話番号、管理者等申込書に記載された内容に変更があり、変更の手続きが行われていない場合。
(3)コンピュータウィルス感染防止の手段として、サーバまたは周辺設備の停止が必要と当社が認めた場合。
(4)当社が設備管理委託をしている業者、または本サービスを利用するにあたり必要となる設備を管理する業者の責によるサービス停止について、当社宛に事前に連絡がない場合。
第29条(無通知事項)
1.次の各号の一に該当する場合、当社は契約者に通知を行わずサービス停止およびその他必要とされる手段をとることができるものとします。
(1)契約者が虚偽の届出をした場合。
(2)契約者が法律行為をすることができない状況にある場合。
(3)当社または第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為があり、あるいはその恐れのある場合。
(4)当社または第三者の著作権、その他知的所有権を侵害する行為があり、あるいはその恐れのある場合。
(5)当社または第三者のシステム、またはデータの滅失、損壊、盗用行為があり、あるいはその恐れのある場合。
(6)契約者の債務が履行されない場合、または信用状態が著しく悪化し、債権未回収の恐れがあると当社が認める場合。
(7)ID、パスワードの不正使用がある場合。
(8)違法行為、あるいは違法行為をそそのかしたり、容易にさせたりする行為、またはそれらの恐れのある行為が認められる場合。
(9)本サービス提供を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められる場合。
(10)第三者の本サービス利用を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはその恐れのある行為が認められる場合。
(11)契約者が本契約に違反した場合。
(12)大規模災害等による不可抗力でサービス提供が不可能な場合。 (13)契約者が所在不明もしくは連絡不能の場合。
(14)通信回線業者等の設備保守・工事、回線障害、天災等によるやむを得ない事由の場合。
(15)契約者の代表者が差押、滞納処分を受けた場合、または、破産の申立、保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合。
(16)契約者が破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立を行った場合、手形交換所の取引停止処分、差押、滞納処分を受けた場合。
(17)その他、当社が必要と認めた場合。第30条(サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの一部または全部を何時でも廃止できるものとします。
2.当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの一部または全部の廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、一切の責任を負わないものとします。
第31条(サービスの廃止通知)
1.本サービスの一部または全部を廃止する場合、廃止する3ヶ月以上前に契約者に対して当社は通知を行います。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響がないものとします。
2.契約者が予期し得ない事由または法令、天災等の止むを得ない事由で、サービス廃止する場合において3ヶ月以上前の通知が不能な場合は、当社は事後に速やかに契約者に対して通知をしなくてはならないものとします。
第5章 利用料金等
第32条(利用料金及び初期設定に関する費用)
1.利用料金及び初期設定に関する費用は、契約元が別途定める規定に従うものとします。
第33条(利用料金等の支払義務)
1.利用料金等の支払義務は、契約元が別途定める規定に従うものとします。第34条(延滞利息)
1.利用料金等の延滞利息は、契約元が別途定める規定に従うものとします。
第6章 利用に関わる契約者の義務第35条(自己責任の原則)
1.契約者が、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自己責任でこれを解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
2.契約者は、第36条(遵守事項)及び第37条(禁止行為)の規定に違反して、本サービスに係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。本条の定めは当社の損害賠償請求権を妨げるものではないものとします。
第36条(遵守事項)
1.契約者は次の各号の定めを遵守するものとします。
(1)第5条(申込方法)に基づく契約元への通知をすること。
(2)第11条(契約内容の変更)に基づく契約元への通知をすること。
(3)第12条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)に基づく契約元への通知をすること。
(4)本契約に基づき設定した当社の設備等を、善良な管理者の注意をもって使用すること。
第37条(禁止行為)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号の定めに該当する行為を行わないものとします。
(1)法令に違反する、またはその恐れのある行為、あるいはそれに類似する行為。 (2)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取
得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(3)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(4)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(5)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(6)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為。 (8)他人のユーザIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに
類似する行為。
(9)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他提供するソフトウェアに関する著作権その他知的財産を侵害する行為。
(10)その他、本約款に違反する行為。
2.契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第26条(サービスの停止)に定める措置を行うほかに、当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第7章 損害賠償
第38条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、第28条(通知事項)から第29条
(無通知事項)を除き、当社の責に帰すべき理由により契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、当該サービスを利用できないことを当社が知った時刻
(以下「障害発生時刻」という)から起算して、1ヶ月のうち延べ15日以上サービス停止となった場合に限り、その障害発生時刻における契約内容の月額利用料金を限度として損害の賠償をします。ただし、契約者が当該請求を得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2.前項の場合を除き、本サービスの提供において、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合は、通常生ずべき損害に限り月額利用料金を上限として、賠償するものとします。
3.当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本件APIの利用又は利用不能、その他本契約に関連して利用者又は本契約アプリケーション提供先に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
第39条(免責)
1.当社は契約者が本サービスを通じて得る情報・データの完全性、正確性、確実性、有用性等に関して本約款に定められた事項以外、一切の損害を賠償しないこととし、契約者は当社に当該損害について請求しないものとします。
2.当社は電気通信設備等の本サービスの維持運営のために、契約者が登録したデータを一時的に確認、複写/複製することがあります。その場合において、契約者又は第三者に発生した損害については一切責任を負わないものとします。
3.本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更及びバージョンアップ等の対応は当社の判断により行われるものとし、本サービスにより提供される機能を契約者が永続的に使用できる権利は保証しないものとします。
4.当社は本サービスの遅滞、停止、変更、中止、廃止、または登録、提供される情報・データの喪失、流出に関連して発生した契約者の損害について、本約款に定められた事項以外、一切の損害を賠償しないこととし、契約者は当社に当該損害について請求しないものとします。
5.パスワードにより認証されたユーザIDによる本サービスの利用は契約者の利用とみなし、事実上の利用者が誰であろうとその責任を当社は負わないものとします。
6.当社の管理外である通信回線や当社の設備に属さない設備の状態に当社は責任を負わないものとします。
7.当社は、クラウドサービスの欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生した契約者又は第三者の損害に対し、一切責任を負いません。
8.当社は、クラウドサービスの信頼性、正確性、合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、第三者の知的財産権の侵害について一切責任を負いません。
9.当社は、本サービス及びクラウドサービスの利用により、契約者と第三者との間における紛争などが発生した場合、その損害について、一切責任を負いません。
10.当社は契約者に対し、本約款に定めの無い事項について、一切責任を負わないものとします。
第8章 雑則
第40条(使用条件)
1. 契約者は、本サービスの使用にあたり、次の各号の定めを遵守するものとします。
(1)本サービスを日本国政府及び関連する外国政府の必要な許可を得ることなく日本国から輸出、および国内外の非居住者への提供をしてはなりません。また、本サービスを国外で利用する際の動作については保証しないものとします。
(2)契約者は、第三者に対して、本サービスについて再使用許諾xxの使用権を付与してはならないこと。ただし、第三者が契約者と資本関係を有する関連会社の場合には、この限りではない。
(3)本サービスについて、第三者への譲渡、転貸、配布、またはその他の処分をしてはならないこと。
(4)本サービスについて、変更、改良、解析(リバースエンジニアリングを含む。)、逆アセンブルおよび逆コンパイル等の行為をしてはならないこと。
(5)本サービスについて、第三者が有する権利を侵害し、またそのおそれのある行為をしてはならないこと。
第41条(反社会的勢力の排除)
1.当社や、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催促なしに利用契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第42条(守秘義務)
1.契約者及び当社は本契約に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の機密情報(以下、「機密情報」という)を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1)知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
(2)知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合 (3)知り得た時点で既に取得済みの場合
(4)自ら独自に開発した場合
(5)正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(6)法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供が求められた場合
(7)契約者に対し、本契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8)本サービスに起因して紛争または損害賠償請求が発生した場合 (9)その他、本サービスの運営上必要がある場合
2.次の各号のいずれかに該当する場合、契約者の同意を得ずして必要な情報を当社が利用する場合があります。
(1)契約者が第29条(無通知事項)第6号に該当する場合 (2)当社が本サービスを提供するために必要な場合
第43条(個人情報の取扱い)
1.契約者または当社は、相手方から開示を受けまたは本契約上知りえた個人情報
(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。)について、個人情報保護法に基づく適切な安全管理のもとに取り扱うものとし、第三者に対して一切開示または漏洩してはならないものとします。また、個人情報について、相手方の書面による事前の承諾なくして複製、変更してはならないものとします。
当社の個人情報のその他の取扱いについては、当社が別に定める「個人情報保護の取り組みについて 」に従い取り扱うものとします。
第44条(情報の利用)
1.当社は、以下を目的とした統計調査のため、契約者の本サービス利用状況、画面の利用頻度、データ登録状況、端末の稼働状況・操作状況・入力デバイスの状況等の統計数値(以下、「当該情報」という)を利用し、あるいは統計調査に必要な限度で当該情報を解析し、二次加工して活用するものとし、契約者はかかる統計調査、二次加工活用を行うことに同意するものとします。
(1)本サービスの改良、サービスの維持管理 (2)マーケティング
2.契約者は、前項に記載の当該情報を当社から契約元に対して提供し、また前項に記載の目的の範囲内において契約元にて当該情報を活用することに同意するものとします。
3.当社、および契約元は、当該情報を契約者単位で統計数値として取得し、その分析した結果に基づいて、契約者に対し本サービス及び関連サービスの利活用をコンサルティングする目的で連絡することがあります。
4.上記1~3項の記載の内容は、2020年8月14日以降に新規利用契約を締結した契約者に対して適用されるものとします。
第45条(存続条項)
1.第42条(守秘義務)については、本契約終了後も効力を有するものとします。第46条(協議事項)
1.本約款に定めのない事項および疑義ある事項については、両当事者はxxに基づき誠実に協議して解決するものとします。
第47条(準拠法)
1.本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第48条(所轄裁判所)
1.本サービス利用に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として紛争解決するものとします。
第49条(その他)
1.本サービスのご利用に関して、本約款により解決できない問題が生じた場合には、契約者と当社の間で双方誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。
第50条(発行期日)
1.この約款は2019年7月1日より効力を発するものとします。
2.この規約は2020年8月7日に改定し、同年8月14日より効力を発するものとします。
以上
ProgOffice Flat for オフィスリンク サービス仕様
(サービス概要)
1.ProgOffice Flat for オフィスリンクサービス(以下「本サービス」という)は、スマートフォン上のアプリケーションとクラウド上のサーバで構成されるビジネスコミュニケーションプラットフォームです。ビジネス電話帳で活用されているさまざまな情報やサービスを、アプリひとつでセキュアに閲覧・利用することができます。
2.ご利用中のオフィスリンクサービスと連携することにより、内線発信可能な外線発信を抑止し、通信コストの削減を図ることができます。
3.ビジネスとして必須の着信表示ができ、その上で、利便性を考慮したセキュリティ対策の選択が可能です。
(用語の定義)
4.本サービス仕様において、次の各号の用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「ネットワーク接続環境」とは、利用ユーザのスマートフォン及び企業内パソコンと本サービスを接続する設備のことをいいます。
(2)「サーバ環境」とは、本サービスで提供するコンピュータ資源をいいます。
(サービス内容)
5. 本サービスの提供内容は以下のとおりです。契約者は、申込みを行ったサービスをご利用できます。
サービス名 | 内容詳細 |
ProgOffice Flat for オフィスリンク | 【電話帳機能】 ・電話帳(社内電話帳/社外(共有)電話帳) ・電話帳管理 ・オフィスリンク対応 ※1 ・汎用プレフィックス(回線自動選択)※2 ・通話履歴管理 ※2 ※1 NTTドコモのサービス オフィスリンクのご契約が必要です Android では、標準電話アプリからの発信時も対応 ※2 Android では、標準電話アプリからの発信時も対応 |
6.本サービスでは、次の各号を提供するものとします。
(1)ご契約いただくサービス内容は、上記6.のとおりといたします。 (2)当社の責に帰すべき事由による障害に対する対応
(ユーザの単位)
7.本サービスをご利用いただくには、利用者 1 名に対して 1 ユーザアカウントが必要になります。
(ネットワーク接続環境)
8.本サービスをスマートフォンから利用する場合には、携帯電話網の利用に関する契約を実施いただく必要があります。
(サーバ環境)
9.当社は、契約者に対してサーバ環境の管理者用アカウントを 1 つ提供することとします。
10.サーバ環境のユーザアカウント管理(登録・変更・削除等)は、契約者の責任で実施することとします。
11.当社は、バージョンアップやメンテナンス等の実施により、サーバ環境を一時的に停止する場合があります。その際には、契約者へ契約元を通じて事前にご連絡をさせていただきます。
(データ暗号化)
12.本サービスにおいて、契約者が本サービスに登録したデータは、暗号化され、保存されています。
13.暗号化は、データの難読化を行う仕組みであり、解読できないことを絶対的に保証するものではありません。暗号化されたデータを第三者等に復号されることにより、情報漏えいが発生した場合の損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(保守サービス)
14.本サービスの保守については、契約元と契約者が別途定める規定に従うものとします。
以上
Vol202008