秘密情報の定義

秘密情報. とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。
秘密情報. とは、本約款または本サービスに関連して、当社または利用者が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得えた、相手方に関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報を意味します。ただし、下記の各号の1に該当するものは、秘密情報から除外するものとします。
秘密情報. とは、本規約又は本サービスに関連して、登録ユーザーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5) 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

More Definitions of 秘密情報

秘密情報. とは、利用者自らが秘匿にしたい情報の全てであり、かつ、利用者が各施設を利用することに伴い知り得た運営管理者又は他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
秘密情報. とは、本規約に関連して、会員等間の一方当事者が、相手方より提供もしくは開示されたか、又は、本サービスに関連して知り得た、相手方に関する技術、営業、業務、財務又は組織に関するすべての情報、相手方のユーザーに関するすべての情報並びに本サービスの対象となる物件の情報を意味します。但し、次の各号については、秘密情報から除外するものとします。
秘密情報. とは、乙が甲に対して、本サービスを利用するために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず開示した一切の情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
秘密情報. とは、一方当事者(以下「開示者」という)が他方当事者(以下「受領者」という)に、口頭又は書面で開示する全ての秘密の情報であって、秘密であると指定されたもの、又は情報の性質及び開示の状況から合理的に秘密であると理解されるものを意味します。お客様の秘密情報にはお客様データが含まれるものとし、当社の秘密情報には、本サービスが含まれるものとします。また各当事者の秘密情報には、本契約の条件、並びに当該当事者が開示する、事業・マーケティング計画、テクノロジ・技術情報、製品の計画・設計、ビジネスプロセスが含まれるものとします。但し、秘密情報(お客様データを除きます)には、以下の情報は含まれないものとします。
秘密情報. とは、一方当事者(以下「開示者」といいます)が、その形態および媒体にかからず、相手方(以下「受領者」といいます)に開示するすべての非公開の情報で、開示の形式にかかわらず、秘密と指定されたか、または情報の性質および開示の状況に鑑みて、秘密であると合理的に理解されるべきものをいうものとします。なお、秘密情報には、次の情報が含まれますが、それらに限定されず、かつ次の情報には秘密である旨の指定を要さないものとします。
秘密情報. とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らないものといます。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られないものとします。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいいます。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
秘密情報. とは、本契約に基づく営業譲渡に関して乙または丙から開示されたまたは開示される一切の情報をいう。ただし、下記の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。