白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)
(東北エリア用)
【内税方式】
<低圧編>
実施 2024年4月
株式会社やまがた新電力
目次
第 1 章 総則 1
第 1 条 適用 1
第 2 条 定義 1
第 3 条 本約款等の変更 2
第 4 条 単位および端数処理 3
第 5 条 実施細目 3
第 2 章 契約の申込み 3
第 6 条 契約の申込み 3
第 7 条 契約の成立、需給開始および契約期間 3
第 8 条 需要場所 4
第 9 条 契約の単位 4
第 10 条 供給の単位 4
第 3 章 料金メニューおよび料金 4
第 11 条 料金メニューおよび料金 4
第 4 章 料金の算定および支払 4
第 12 条 料金の適用開始の時期 4
第 13 条 検針日 4
第 14 条 料金の算定期間 4
第 15 条 使用電力量の算定 5
第 16 条 料金の算定 5
第 17 条 日割計算 5
第 18 条 料金の支払義務および支払期日 5
第 19 条 料金その他の支払方法 6
第 20 条 延滞利息および保証金 6
第 21 条 工事費等の負担 7
第 5 章 使用および供給 7
第 22 条 適正契約の保持 7
第 23 条 力率の保持 8
第 24 条 供給の停止 8
第 25 条 供給の中止または利用の制限もしくは中止 8
第 26 条 供給停止期間中の料金 8
第 27 条 違約金 8
第 28 条 損害賠償の免責 8
第 29 条 設備の賠償 8
第 6 章 契約の変更および終了 8
第 30 条 電気需給契約の変更 9
第 31 条 名義の変更 9
第 32 条 お客さまからの契約の解約等 9
第 33 条 当社からの契約の解約および契約の終了 9
第 34 条 電気需給契約終了後の債権債務関係 10
第 7 章 お客さまの協力 10
第 35 条 用地提供にともなうお客さまの協力 10
第 36 条 立ち入りに関するお客さまの協力 10
第 37 条 電気の使用にともなうお客さまの協力 11
第 38 条 調査に関するお客さまの協力 11
第 39 条 保安に関するお客さまの協力 11
第 40 条 利用の制限または中止への協力 11
第 8 章 その他 11
第 41 条 需給地点および施設 11
第 42 条 需給開始に至らずに電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 12
第 43 条 消費税法等改正の場合の取扱い 12
第 44 条 全般 12
第 45 条 反社会的勢力との関係排除 12
第 1 章 総則
第 1 条 適用
この電気需給約款<低圧編>(以下「本約款」といいます。)は株式会社やまがた新電力(以下
「当社」といいます。)からの電気の供給を受けることを検討し、本約款に基づく申込みをされたお客さまに対して、当社が一般送配電事業者と締結した託送供給契約に係る託送供給等約款に基づき託送供給を受けて低圧で電気を供給するときの供給条件を定めたものです。以下、本約款および別途当社が定める料金メニューxx(以下「料金メニューxx」といいます。)をあわせて「本約款等」といいます。なお、別途締結の電力売買契約書の内容が優先されます。
第 2 条 定義
次の用語は、本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に規定された一般送配電事業者であって、お客さまに対する電気の供給を行うために必要な託送供給契約を当社が締結する者をいいます。
(2) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 2 号に規定された小売電気事業者をいいます。
(3) 需給地点
当社がお客さまに電気の需給を行う地点をいいます。
(4) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(5) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯、LED 灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)
(6) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(7) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(8) 契約主開閉器
お客さまに設置いただく、契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 電流制限器等
一般送配電事業者が設置する、契約上設定されるしゃ断器等であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(10)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(11)契約容量
契約上使用できる最大負荷容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(12)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(13)契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力をいいます。
(14)最大需要電力
託送供給契約に基づく接続供給電力の最大値をいいます。
(15)力率
供給された電力のうち、有効に使用された電力の割合のことをいいます。
(16)託送供給
電気事業法第 2 条第 1 項第 6 号に規定された託送供給をいいます。
(17)託送供給契約
お客さまに対する電気の供給を行うために、託送供給等約款に従って当社が一般送配電事業者と締結する必要がある契約をいいます。
(18)託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定された託送供給等約款(同条第 2 項ただし書に規定された認可があった場合には、当該認可を受けた料金その他の供給条件を含みます。)のうち一般送配電事業者に係るものをいいます。
(19)電気需給契約
第 7 条(契約の成立、需給開始および契約期間)(1)に定める電気需給契約をいいます。
(20)料金メニュー
当社がお客さまに電気の需給を行う際の料金および条件をいいます。
(21)需給開始日
お客さまに電気の需給を開始する日として当社が定めた日をいいます。ただし、電気需給契約成立前に、当該電気需給契約に係る需要場所についてお客さまがいかなる小売電気事業者とも小売供給契約に係る契約関係がない状態で電気の使用を開始した場合には、当該電気の使用を開始した日とします。
(22)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3 月 1 日から 5 月末
日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月末日までの期間、6 月 1 日
から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、8 月 1 日から 10 月末日までの期
間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から 12 月末日までの期間、11 月 1 日から翌
年の 1 月末日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
(23)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(24)供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 に定める料金その他の供給条件の説明をいいます。
(25)契約前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 に定める料金その他の供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(26)契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める料金その他の供給条件等が記載された書面の交付をいいます。
(27)消費税等相当額
消費税法第 28 条第 1 項および第 29 条の規定により課される消費税ならびに地方税法第 72 条
の 82 および第 72 条の 83 の規定により課される地方消費税に相当する金額(他の法令により課されるこれらに準ずるものを含みます。)をいいます。
(28)消費税率
消費税等相当額の、消費税法および地方税法の規定により課される消費税および地方消費税
(他の法令により課されるこれらに準ずるものを含みます。)の課税標準に対する割合をいいます。
(29)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(30)工事費負担金
第 21 条(工事費等の負担)(1)に定める意味を有します。
第 3 条 本約款等の変更
(1) 当社は、お客さまの承諾を得ることなく、本約款等を変更することがあります。この場合、電気の供給条件は変更後の本約款等によります。
(2) 本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ. 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ. 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
第 4 条 単位および端数処理
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は 1 キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたし
ます。ただし、契約容量が 0.5 キロボルトアンペア未満となる場合は、契約容量を 1 キロボルトアンペアといたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨
五入いたします。ただし、契約電力および最大需要電力が 0.5 キロワット未満となる場合は、
契約電力および最大需要電力を 1 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 別段の定めがある場合を除き、基本料金、電力量料金および燃料費等調整額の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 3 位で切り捨て、再生エネルギー発電促進賦課金の単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で切り捨て、また、料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、1 円未満の端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章 契約の申込み
第 6 条 契約の申込み
(1) お客さまが当社からの電気の供給を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承諾のうえ、当社所定の方式により申込みをしていただきます。
(2) お客さまは、(1)に基づきお申込みをすることにより、本約款第 7 章に定めるものの他、次の各号についてあらかじめ承諾したものとみなします。
イ. 一般送配電事業者の託送供給等約款に定められている需要者に関する事項を遵守すること
ロ. 当社が、電気需給契約および託送供給契約に必要なお客さまの情報を一般送配電事業者から提供を受けること
(3) (1)に定める事項について、当社はお客さまに当社指定の書面の提出を求めることがあります。
第 7 条 契約の成立、需給開始および契約期間
(1) お客さまが前条に従って申込みをし、当社が、お客さまからの申込みを承諾した場合は、当該承諾の時点で、当社とお客さまとの間に、本約款等の定める条件による電気需給契約が成立するものといたします。ただし、需給開始日が当該承諾の時点以前である場合には、需給開始日に電気需給契約が成立したものとみなします。なお、第 3 条に従って、本約款等が変更された場合、電気需給契約の条件は変更後の本約款等の条件に変更されるものといたします。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、用地事情、当社の設定する与信基準、料金の支払状況その他の理由により、やむをえないと判断する場合には、申込みの全部または一部をお断りすることがございます。
(3) 当社は、お客さまとの契約が成立した場合には、一般送配電事業者および広域的運営推進機関等と実施する電気の需給開始に必要な手続を経たのちに、お客さまに電気の供給を開始いたします。
(4) 電気の需給開始日は原則として(3)の手続きが完了した月の検針日または翌月の検針日となります。
(5) 当社は、天候、一般送配電事業者による用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。
(6) 別段の定めがある場合を除き、契約期間は次によります。
イ. 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ. 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第 8 条 需要場所
電気需給契約における需要場所は、託送供給等約款に定義される需要場所と同一のものとします。
第 9 条 契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 契約を締結します。ただし、電灯および小型機器と動力をあわせて使用する場合であって、託送供給契約上許容される場合は、複数契約を締結することができます。
第 10 条 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 つの電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび1計量をもって電気を供給します。
イ. 共同引込線(複数の電気需給契約に対して、1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
ロ. その他技術上、経済上やむをえない場合
第 3 章 料金メニューおよび料金
第 11 条 料金メニューおよび料金
料金・供給条件・供給電圧および周波数・契約電力等料金メニューに関する事項は、料金メニューxxに定めます。
第 4 章 料金の算定および支払
第 12 条 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始日より適用いたします。
第 13 条 検針日
(1) 検針は、一般送配電事業者が実施するものとします。
(2) 月ごとの検針日は、託送供給等約款の規定に基づき、一般送配電事業者が決定します。
(3) 一般送配電事業者が、託送供給等約款の規定に基づき、月ごとの検針を行わないものとした場合には、一般送配電事業者が別途定める電気の検針日に検針を行ったものとします。
第 14 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、お客さまが特別の事情により需給地点を消滅させ、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間、直前に終了した計量期間等の終期の翌日から当該需給地点の消滅の日の前日までの期間または最後の計量期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします。
第 15 条 使用電力量の算定
(1) 使用電力量の算定は、原則として、一般送配電事業者が需給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量いたします。ただし、記録型計量器でない計量器が設置されている場合は、託送供給等約款に定める記録型計量器以外の計量器で計量する場合の方法により計量するものとします。
(2) 料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、需給地点ごとに、料金の算定期間において合計した値といたします。
(3) 需給地点ごとの計量の結果は、当社はお客さまに対して、月ごとにすみやかにお知らせいたします。
(4) 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は、一般送配電事業者は計量器を取り付けないことがあります。
(5) 計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は託送供給等約款によって定めます。
第 16 条 料金の算定
(1) 料金は、料金メニューxxに定める基本料金、電力量料金、最低月額料金、東北電力が決定する燃料等調整費、経済産業省が決定する再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計として算定いたします。
(2) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を 1 月として算定いたします。イ. 電気の需給を開始し、または電気需給契約が終了した場合。
ロ. 契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより料金に変更があった場合。
第 17 条 日割計算
(1) 当社は、前条(2)イ. またはロ. に基づき、需給開始日から初回の計量期間等の終期まで、もしくは電気需給契約終了日の直前に終了した計量期間等の終期の翌日から終了日までの日数、または直前に終了した計量期間等の終期の翌日から前条(2)ロ. に定める変更が生じた日の前日まで、もしくは前条(2)ロ. に定める変更が生じた日の後最初に到来する計量期間等の終期までの日数(以下「日割計算日数」といいます。)が計量期間等の日数を下回るときは、以下のとおり 1 月の料金を計算いたします。
イ. 1 月の基本料金または最低月額料金 × (日割計算対象日数 / 計量期間等の日数) ロ. 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間の
実際の使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど使用電力量の計量値の確認をいたします。
第 18 条 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。イ. 支払義務の発生日は、毎月の検針日といたします。
ロ. 電気需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までにお支払いいただきます。
(3) 支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 イ. お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求す
ることとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
ロ. 第 19 条(料金その他の支払方法)(1)イ.またはロ.の方法により料金の支払いを行う場合において、本(3)(イ.の場合を含みます。)に従った支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当するときには、当社は、支払期日をその後最初に到来する休日以外の日に延伸いたします。
ハ. 当社が支払期日を請求書等に別途指定した場合。ただし、別途指定する支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目以降といたします。
第 19 条 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、次のいずれかの方法により、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。ただし、当社が別途指定する場合には、他の方法によることとします。なお、個人のお客様につきましては、クレジットカードによるお支払いのみとさせていただきます。
イ. 請求書によるお支払い
当社からお送りする請求書により、当社指定の金融機関を通じてお支払いいただく方法です。なお、お支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
また、紛失等により請求書の再発行をご要望される場合は、別途、再発行手数料等を申し受ける場合があります。
ロ. 口座振替によるお支払い
お客さまが指定する口座から毎月継続的かつ自動的に振り替えることにより、当社指定の回収代行委託会社にお支払いいただく方法です。
口座振替によるお支払いをご要望される場合は、当社所定の方法により申し出ていただきます。
なお、支払期日に引き落としができなかった場合には、対象となる料金についてイ.により別途発行する請求書により、当社設定の支払期日までにお支払いいただきます。この場合、お支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。また、別途、請求書発行手数料等を申し受ける場合があります。
ハ.クレジットカードによるお支払い
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、当該クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下、「クレジットカード払い」といいます。)または当社が指定する方法によって、お支払いいただきます。但し、支払に伴う費用 は、お客さまの負担と致します。
(2) お客さまが料金を(1)のいずれかによって支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ. (1)イ.により支払われる場合は、料金が当社指定の金融機関に払い込まれたとき。 ロ. (1)ロ.により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされた
とき。
ハ. (1)ハ.により支払われる場合は、料金がクレジット会社から、当社が指定した金融機関等に立替払いがなされたとき、またはその他の支払い方法の場合当社へ着金されたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場 合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
第 20 条 延滞利息および保証金
(1) 延滞利息
イ. お客さまが、料金を、支払期日までにお支払いいただけない場合には、支払期日の翌日より実際にお支払いいただいた日までの経過日数に応じて、延滞利息を申し受けます。
ロ. 延滞利息は、以下の計算式に従い計算するものといたします。なお、年率の計算については、閏年を含む期間についても、年間 365 日として計算するものとします。消費税等
相当額の単位は 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
A = ( B - C - D ) × 年率 10% A:延滞利息
B:算定の対象となる料金
C:算定の対象となる料金の消費税等相当額 - 再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額 × 消費税率 / ( 100 + 消費税率 )
D:再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額
ハ. 延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
ただし、直後の支払義務が発生する料金へ合算することができない場合には、その次に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(2) 保証金
イ. 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給の継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(イ) お客さまが料金を、支払期日を過ぎてもなお支払われないとき
(ロ) 新たに電気需給契約を申込み、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき
① 電気需給契約と同時にまたは関連して締結した他の契約(既に終了しているものを含み、以下「関連契約」といいます。)に基づきお客さまが当社に対して負担する金銭債務(以下「関連債務」といいます。)を相当の期日が過ぎてもなお支払わない場合
② 支払期日を過ぎてもなお料金または関連債務が支払われないことが予想される場合
(ハ) その他、お客さまが第 33 条(当社からの契約の解約および契約の終了)(1)の各号に定める事由に該当するとき
ロ. 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況等を勘案して算定いたします。
ハ. 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。当社は、預かり期間の終了までに、保証金の預かり期間を延長することを当社がお客さまに通知した場合を除き、当社が保証金をお客さまから預けていただいた日から 2 年経過した日に、当該日において当社が電気需給契約または関連契約に基づいてお客さまに対して有する債権相当額を差し引いた金額をお客さまに返還します。
ニ. 当社は、電気需給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日が経過してもなおお支払いいただけなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当いたします。
また、改めて本(2)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。ホ. 当社は、保証金について利息を付しません。
へ. 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。
第 21 条 工事費等の負担
(1) 次のいずれかの事由により、当社が一般送配電事業者から工事費等の負担または精算を求められたときは、当社はお客さまに当該費用を負担していただきます(以下「工事費負担金」といいます。)。なお、当該費用およびその支払期限は託送供給等約款の定めに従い、一般送配電事業者が算出および決定するものといたします。
イ. お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合
ロ. イにともない新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合
ハ. お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加した日から 1 年に満たないでこれを消滅させ、または契約電力等を減少させる場合
二. その他お客さまの都合に基づく事情により工事費等の負担または精算を求められた場合
(2) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算を求められた場合には、その差額をお客さまにお支払いいただきます。
第 5 章 使用および供給
第 22 条 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 23 条 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、電灯および小型機器に係る契約を締結されたお客さまについては 90
パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。ただし、お客さまが(2)に従って進相用コンデンサを取り付けない場合には、当社が一般送配電事業者と協議のうえ定めた力率以上に保持していただくものとします。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める基準に沿って取り付けていただきます。
第 24 条 供給の停止
託送供給等約款に基づき一般送配電事業者が託送供給を停止した場合には、お客さまに対する当社による電気の供給が停止されることがあります。
第 25 条 供給の中止または利用の制限もしくは中止
次の場合には、契約期間中に電気の供給が中止され、またはお客さまによる利用が制限され、もしくは中止されることがあります。
イ. 一般送配電事業者が、その維持および運用する供給設備について使用を制限または中止した場合
ロ. 一般送配電事業者の供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ. 一般送配電事業者による供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合二. 非常変災の場合
ホ. その他需給上または保安上必要がある場合
第 26 条 供給停止期間中の料金
第 24 条(供給の停止)または、第 25 条(供給の中止または利用の制限もしくは中止)により電気の供給が停止等された場合であっても、当社は、当社の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、その停止期間中についても基本料金または最低月額料金を増減することなく、申し受けます。
第 27 条 違約金
お客さまの責めに帰すべき事由により、当社が、託送供給等約款の違約金に係る定めに基づき一般送配電事業者から違約金を請求された場合は、当該違約金の金額を、電気需給契約に基づく違約金としてお客さまより申し受けます。
第 28 条 損害賠償の免責
(1) 第 25 条(供給の中止または利用の制限もしくは中止)によって電気の供給が中止され、または電気の供給が制限され、もしくは中止された場合で、それが当社の責めによらない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第 24 条(供給の停止)に基づき電力の供給が停止された場合、または第 32 条(お客さまから
の契約の解約等)および第 33 条(当社からの契約の解約および契約の終了)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) その他当社の責めによらない理由(不可抗力による場合を含みます。)によりお客様に損害が生じた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 29 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について一般送配電事業者より当社に請求のあった金額を賠償していただきます。
第 6 章 契約の変更および終了
第 30 条 電気需給契約の変更
お客さまが料金メニューまたは契約電力等の変更の申込みを希望される場合は、当社が指定する方法により申込みをしていただき、当社がそれを承諾した場合は、電気需給契約の内容は変更されるものとします。
第 31 条 名義の変更
新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまのすべての権利義務を承継することを希望され、当社が当該承継を承諾した場合は、当社が指定する方法により、名義の変更の申込みをしていただきます。
第 32 条 お客さまからの契約の解約等
(1) お客さまが電気需給契約の解約を希望する場合は、あらかじめ解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定め、当社が指定する方法により、当社に申し出ていただきます。
(2) 他の小売電気事業者へ契約を切り替える場合
お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。この場合、電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
(3) その他の事由による解約申し込みの場合
(2)に定める事由以外でお客さまが解約の申込みをする場合には、当社指定の方法により解約の申込みをしていただきます。当社はお客さまからの依頼により解約するために必要な処置を行います。この場合、当該解約の申込みに記載の解約希望日を解約日とします。ただし、お客さまが当該解約の申込みより前に電気の使用を廃止していた場合は、当社が当該解約の申込みを受領した日を解約日とします。また、当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、供給を終了させるための処置ができない場合は、契約は供給を終了させるための処置が可能となった日を解約日といたします。
(4) 需給開始後の解約または変更にともなう料金の清算
次の各号に該当する場合には、当該各号に記載の清算金をお客さまにお支払いいただきます。イ. 需給開始日、料金メニューの変更または契約電力等を増加した(以下本(4)において
「需給開始等」といいます。)日から 1 年未満で電気需給契約を解約した場合(第 33 条
(当社からの契約の解約および契約の終了)に基づき当社が電気需給契約を解約した場合または電気需給契約が終了した場合を含みます。)には、需給開始等から電気需給契約の解約までの期間に係る基本料金、電力量料金(ただし燃料費等調整額による調整は行わないものとします。)および最低月額料金の合計額について、電灯および小型機器に係る契約においては 10%、動力に係る契約においては 20%に相当する額を清算金としてお支払いいただきます。
ロ. 当社が電気の供給を行っていない地域にお客さまが転居されることを理由に需給開始等の日から 1 年未満で電気需給契約を解約される場合には、イ.は適用されず、かかる解約により、託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者より精算または支払を求められた料金に相当する金額をお支払いただきます。
ハ. 需給開始等の日から 1 年未満で契約電力等を減少された場合には、需給開始等の日か ら、契約電力等を減少された日の前日までの期間において、減少された日以降の契約電力等を上回る契約電力等に相当する基本料金、電力量料金(ただし燃料費等調整額によ
る調整は行わないものとします。)および最低月額料金の合計額について、電灯および小型機器に係る契約においては 10%、動力に係る契約においては 20%に相当する額を清算金としてお支払いいただきます。なお、かかる期間における使用電力量は、減少後の契約電力等を上回る契約容量分、契約電流分または契約電力分と残余分の比であん分するものといたします。
第 33 条 当社からの契約の解約および契約の終了
(1) お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、解約の日の 15 日前までに通知のう
え、当社はお客さまとの電気需給契約を解約することができるものとし、当該解約によって、
お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務の全額を一括弁済していただきます。
イ. 第 24 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
ロ. 支払期日を 2 月経過してもなお、料金を支払われないとき
ハ. 本約款等および託送供給等約款によって支払うこととなった工事費負担金を支払わないとき
二. 本約款等および託送供給等約款の条項に違反する行為があったと認められる場合およびそのおそれがあるとき
ホ. 第三者より差押、仮差押、仮処分その他強制執行もしくは競売の申立てまたは公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
へ. 第三者より破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てを受け、または自らこれらの手続開始の申立てをしたとき。
ト. 監督官庁より営業停止の処分を受けまたは営業に係る許認可、登録等の取消処分を受けたとき。
チ. 支払停止もしくは支払不能の状態に陥り、または手形交換所から手形、小切手の第一回目の不渡り処分を受け、その他財産状態が悪化したと認められるとき。
リ. 解散し、または第三者に吸収合併されたとき。
ヌ. 電気需給契約の履行に関して、お客さままたはその使用人もしくは代理人等に不正または背信的な行為があったとき。
(2) お客さまが、以下の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から託送供給を停止された場合またはそのおそれがあるときは、解約の日の 15 日前までに通知のうえ、当社はお客さまとの電気需給契約を解約することができるものとし、当該解約によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務の全額を一括弁済していただきます。
イ. お客さまの責に帰すべき事由により、保安上の危険が生じた場合
ロ. 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ. 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
ニ. 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ホ. 電灯および小型機器をご使用のお客さま向けの料金メニューを契約せずに、電灯および小型機器を使用した場合
ヘ. 第 7 章に定めるお客さまの協力義務に反した場合
(3) お客さまが、第 32 条(お客さまからの契約の解約等)(1)による申し出をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は当然に終了するものといたしま す。
第 34 条 電気需給契約終了後の債権債務関係
契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
第 7 章 お客さまの協力
第 35 条 用地提供にともなうお客さまの協力
お客さまには、一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
第 36 条 立ち入りに関するお客さまの協力
一般送配電事業者は、当社が電気需給契約遂行上必要と認めるとき、または一般送配電事業者が託送供給等約款に定める業務を遂行する過程で必要と認めるときは、託送供給等約款に基づき、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることができます。この場合には、正当な理由が
ない限りお客さまには立ち入りおよび業務の実施を承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ係員は所定の証明書を提示いたします。
第 37 条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用により、次のいずれかの原因により第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。特に必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ. 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
二. 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ. その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、
(1)に準ずるものとします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第 38 条 調査に関するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているか否かを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図等を提示していただきます。
第 39 条 保安に関するお客さまの協力
(1) 需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、託送供給等約款に従い一般送配電事業者が保安の責任を負います。
(2) 次の場合にはお客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。イ. お客さまが、一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常も
しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(3) お客さまが一般送配電事業者の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の電気工作物に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
第 40 条 利用の制限または中止への協力
第 25 条(供給の中止または利用の制限もしくは中止)に基づきお客さまへの電気の利用が制限または中止される場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第 8 章 その他
第 41 条 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費負担金等として一般送配電事業者に支払う金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設します。
(3) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものとします。
第 42 条 需給開始に至らずに電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から当社が請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
第 43 条 消費税法等改正の場合の取扱い
消費税法、地方税法その他の改正等により、消費税率に変更が生じた場合、当社は、当該改正消費税法に則り料金を計算のうえ、お客さまから申し受けます。この場合、消費税等相当額および消費税率も当該改正等がされた法令によるものとします。
第 44 条 全般
(1) 本約款等は、日本法に準拠して解釈されるものといたします。
(2) 本約款等から生じ、または関連するいかなる裁判上の紛争についても、山形地方裁判所を第 1
審の専属的合意管轄裁判所といたします。
(3) 本約款等のいずれかの条項が法改正などにより法律に違反する状態になった場合または法律に違反すると判断された場合であっても、当該条項および当該条項に基づく当社の行為は、効力のある本約款等の他の条項の趣旨を考慮するなどして、できる限り無効とならないように解釈するものといたします。
(4) 本約款等のいずれかの条項が無効と判断された場合においても、当該条項部分のみが無効となり、本約款等の他の条項の有効性には影響を及ぼさないものといたします。
(5) お客さまが本約款等に違反したことに対し、当社が本約款等上の権利をすぐに行使しなかった場合であっても、そのことは当該違反または別の違反もしくはその後の違反について、当社の権利を放棄するものではありません。
第 45 条 反社会的勢力との関係排除
(1) お客さまおよび当社は次の各号に定める事項に該当しないことを保証するものとします。
イ. 自己または自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の
『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)であること、または反社会的勢力であったこと。
ロ. 自己または自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用していると認められること。
ハ. 自己または自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力していると認められること。
ニ. 自己または自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
ホ. 自己または自己の役員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行 為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損すること、または相手方の業務を妨害すること。
(2) お客さまおよび当社は、(1)各号に該当する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
(3) お客さままたは当社は、相手方が本条の規定に違反した場合には、何等の通知催告を要せず、直ちに電気需給契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(4) お客さままたは当社は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、(3)に基づく契約解約にかかわらず当該損害について電気需給契約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
附則
(1) 本約款は、2024 年 4 月 1 日から実施し、料金メニュー表は 4 月検針日以降より適用いたします。