1)本規約の定めは、当社が発行するゆめか機能を有するクレジットカード「ゆめかクレジット(ハウス)」および JCB・VISA(以下これらを総称して「ブランド」と いう)のいずれかの機能を付帯した「ゆめかクレジット(JCB)」、「ゆめかクレジット(VISA)」に適用されるものとし、本規約中ブランドの機能に関する規定はそれ ぞれのブランド付帯カードに対して適用されるものとします。 (2)当社は、本会員、家族会員(以下本会員、家族会員の両者を「会員」という)に対し、会員からの入会申...
ゆめカード(ゆめかクレジット)会員規約
第Ⅰ章 一般条項
第 1 条(本会員および家族会員)
(1)本会員とは株式会社ゆめカード(以下「当社」という)に対し本規約を承認のうえ入会の申し込みをされた個人の方で、当社が適格と判断し入会を認めた方をいいます。
(2)家族会員とは、本会員が指定した方で、かつ本規約を承認のうえ申込みをされ当社が入会を適格と判断し認めた方をいいます。 (3)本会員は、家族会員の本規約に基づく一切の債務につき自己の債務として当社に対して責任を負うものとします。
(4)会員と当社との契約は、当社が入会を承諾した日をもって成立した日とします。第 2 条(カードの貸与と取り扱い)
(1)本規約の定めは、当社が発行するゆめか機能を有するクレジットカード「ゆめかクレジット(ハウス)」および JCB・VISA(以下これらを総称して「ブランド」という)のいずれかの機能を付帯した「ゆめかクレジット(JCB)」、「ゆめかクレジット(VISA)」に適用されるものとし、本規約中ブランドの機能に関する規定はそれぞれのブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
(2)当社は、本会員、家族会員(以下本会員、家族会員の両者を「会員」という)に対し、会員からの入会申し込みに基づき、当社が発行するクレジットカードである「ゆめかクレジット(ハウス)」、「ゆめかクレジット(JCB)」または「ゆめかクレジット(VISA)」(以下これらを総称して「クレジットカード」という)のいずれか 1 種類を会員 1 名につき 1 枚を貸与するものとします。この場合、本会員に貸与するクレジットカードを「本カード」、家族会員に貸与するクレジットカードを「家族カード」といいます。また、当社は、会員の申し込みにより当社が適格と判断し認めた場合に、ETC カード・リボルビング払い専用カード等の付随するカード(以下「付随カード」という)を貸与するものとします。なお、クレジットカードおよび付随カード(以下これらを単に「カード」という)の所有権は当社に属します。
(3)会員は、カードを貸与されたときは直ちにカードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意義務をもってカードを使用・保管するものとします。
(4)カードはカード表面に表示された会員のみが利用でき、他人にカードあるいはカードに付帯した権利の貸与、譲渡、質入れ、担保提供することは一切できません。
(5)会員はICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード。以下「ICカード」という)の破壊、分解等をしてはならず、IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはなりません。
(6)本条(3)項および(4)項に違反してカードが使用された場合、そのために生じる一切の支払いについては、すべて会員の責任になります。第 3 条(カードの有効期限)
(1)カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に表示された年月の末日までとします。
(2)当社は退会の申し出のない会員で、かつ当社が引続き会員と認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。ただし、当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、更新カードを送付しない場合があります。
(3)会員は、更新カードの送付を受けたときは従前のカードを有効期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において直ちに切断のうえ破棄するものとします。
(4)カードの有効期限内におけるカード利用分の支払いについては、有効期限後といえども本規約が適用されます。
(5)会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、その利用に起因して生じる一切の債務については本規約を適用し、すべて本会員がその責を負うものとします。
(6)本条(2)項に基づき更新カードを発行するときは、カードデザインは当社所定のものとします。第 4 条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込時に暗証番号(4 桁の数字)を当社に届出るものとします。届出がなされなかったとき、または生年月日、電話番号等から推測される数字、あるいは当社が不適切と判断した暗証番号が指定されたときは、当社が会員の暗証番号を指定し登録することを会員はあらかじめ承諾するものとします。
(2)会員は、当社の定める方法により暗証番号を変更することができるものとします。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
(3)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社の責のある場合を除き、会員は、そのために生じる一切の債務についてすべての支払いの義務を負うものとします。
第 5 条(年会費)
会員は、当社所定の年会費を支払うものとします。ただし、当社が認める場合は免除されるものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第 6 条(カードの利用可能枠)
(1)当社は、本カードに対し以下の利用可能枠を定め、当社所定の方法により会員に通知するものとします。
①カード利用可能枠:すべてのショッピングおよびキャッシングのご利用限度(家族会員の利用も含む)
②ショッピングリボ・分割枠:カード利用可能枠の内枠で、第Ⅱ章第 4 条で規定した支払区分が分割払いあるいはリボ払いのショッピングのご利用限度
③キャッシング枠:カード利用可能枠の内枠で、キャッシングのご利用限度
※ 貸金業法を遵守して会員にキャッシング枠を提供するために、当社が設定する限度額の定義は以下のとおりです。
○キャッシング承認限度額:会員が申告した「キャッシング希望限度額」の範囲内で、当社が審査に基づき設定した限度額
○キャッシング限度額:法令に従って行われた最新の返済能力調査結果に基づき設定された限度額で、他社でのお借入残高等を反映してキャッシング承認限度額の範囲内で変動する額
○ご利用可能額:新たに利用可能な限度額(キャッシング限度額-キャッシング利用残高)
(2)当社が適当と認めた場合はいつでもカード利用可能枠あるいはショッピングリボ・分割枠を増額または減額できるものとします。
(3)当社が適当と認めた場合はいつでもキャッシング承認限度額を減額することあるいは新規融資を中止することができるものとします。また、会員が希望し当社が適当と認めた場合はいつでもキャッシング承認限度額を増額できるものとします。
(4)会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはなりません。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを利用したときは、利用可能枠を超えた金額を、会員は当社の請求に従い直ちに支払うものとします。
(5)日本国外でのカードの利用可能な額は、当社またはカードに付帯するブランド会社が各国で定めた金額までとします。
(6)会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合の利用可能な額は、それぞれのカード毎に定めた利用可能枠の範囲で、それらのカードの利用額を合算した額が当社所定の枠を超えない範囲までとします。
第 7 条(カードの機能)
(1)会員は、カードを利用して①当社加盟店および②ブランドが JCB の場合は国内外のJCB 加盟店で③ブランドが VISA の場合は国内外のVISA 加盟店
で商品の購入とサービスの提供を受けることができます。
(2)当社が認めた会員は、日本国内の当社が契約している金融機関、カード会社、提携先などが設置している ATM(現金自動預払機)または CD(現金自動支払機)で、所定の手続きにより、金銭の借入れ(キャッシングサービス)を利用できます。日本国外においては、キャッシングサービスの利用はできません。
(3)会員は、下記①~③を承認することにより、当社または当社の提携会社が提供するサービスあるいは特典(以下「付帯サービス」という)を当社または提携会社の所定の方法により利用することができることとし、当社は、会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等を告知または公表するものとします。
①会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
②会員は、当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があることをあらかじめ承認するものとします。
③会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第 8 条(カード利用代金の締切日と支払方法等)
(1)会員のカードショッピング利用代金および手数料(以下「ショッピングの支払金」という)、並びにカードキャッシング融資金および利息(以下「キャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の債務の支払(以下「カード利用による支払金等」という)は当社所定の支払方法の中から会員があらかじめ約定した方法によるものとします。
(2)ショッピングおよびキャッシングの支払金は、毎月 10 日を締切日とし、以下第Ⅱ章第 4 条、第Ⅲ章第 2 条に定める方法により算出した支払金を、締切
日の翌月 4 日までに支払うものとします(口座振替を契約している当該金融機関が休業の場合は翌営業日)。また支払方法および当社またはブランド加盟店等の都合により翌々月以降の当社の約定日からの支払いになる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。なお、残高スライド元利定額リボルビング払い(手数料・利息を含めた「with in 方式」:以下「リボ払い」という)の場合は、残債務額に手数料(ショッピングの場合)、利息(キャッシングの場合)を加えた額が所定の支払金に満たないときはその額を支払うものとし、一括払いの場合は元本に手数料・利息を加えた額を支払うものとします。
(3)ショッピングおよびキャッシングの支払金の支払方法および支払いを受ける場所は以下のとおりとします。
①口座振替
(会員は、カード利用による支払金等の発生が連続して 13 ヵ月以上無く、その後ご利用があった場合、お支払い口座からの口座振替ができない場合があることおよびその場合、再度預金口座振替依頼書を当社に提出することをあらかじめ承諾するものとします。)
②コンビニ窓口
③ゆめカード本社窓口
④金融機関からのお振込
⑤その他当社所定の方法、場所第 8 条の 2(ご利用代金明細書)
(1)カード利用による支払金については、本規約に定める方法により算定し、本会員にご利用代金明細書(以下「明細書」という)を電磁的方法により提供します。
(2)本条(1)項にかかわらず、キャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場合、その他当社が明細書の郵送を必要と判断した場合には、本会員の届出住所宛に郵送する方法により明細書を提供します。
(3)本会員は、明細書に記載のカード利用による支払金、残高その他の内容を確認の上、これに異議がある場合は、毎月末日までに当社に申出るものとします。当社は、本会員から当該異議の申出がない限り、当該明細書に記載の内容が承認されたものとみなします。
(4)本条における電磁的方法による明細書の提供方法は、以下のとおりとします。
①当社は、当社所定の日までに会員の明細書のデータ(ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)のファイル記録の方式)を当社所定のサーバー内に記録し、本会員が当社所定の WEB サイト等を通じて当該サーバーにアクセスする方法で閲覧できるようにします。
②本会員は、当社所定の WEB サイト等から明細書を閲覧し、その内容を確認するものとします。また、本会員は、システムメンテナンスによる明細書の閲覧の停止、その他の事情により明細書の確認ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(5) 本条に基づき電磁的方法により明細書の提供を受けている本会員が、郵送による提供を希望する場合には、当社が別途定める「ご利用代金明細書の郵送サービスに関する特約」を承認のうえ、当社所定の方法により登録を行い、所定の手数料を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。なお、郵送による明細書の提供の中止を希望する場合には当社所定の方法により当社に申出るものとします。
(6)本会員は、当社による電磁的方法または郵送による明細書提供後に、再度郵送による明細書の提供を希望する場合には、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第 9 条(海外利用代金の決済レート等)
決済が外貨による場合におけるカード利用代金等(カード利用が日本国内であるものを含む)は、所定の売上票または、ジャーナル(伝票)記載の外貨額を各ブランドまたは当社提携の金融機関所定の方法で円貨に換算のうえ、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。ブランド別の具体的な方法は次のとおりとします。
・ JCB : JCB が加盟店などに代金を支払った時点での JCB が定める所定のレートで円価に換算されます。
・ VISA : VISA インターナショナル決済センターにてご利用データを処理した日のレート(VISA 指定金融機関のレート)に海外取引に関する事務処理費用を加えたレートで円貨に換算されます。
第 10 条(支払金等の充当順序および充当方法)
(1)会員の当社に対する債務の支払いが、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに満たない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても会員に異議はないものとします。ただし、リボ払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
(2)振込等により支払われた金額が当月充当すべき金額を超えている場合や口座振替による支払と重複している場合については、任意の入金とみなし前受金処理および以降残高へ充当することに同意するものとします。ただし会員より過剰入金部分について返金の申し出がある場合は過剰金より振込手数料等を差し引いて速やかに返金するものとします。
第 11 条(費用等の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第 12 条(カードの紛失・盗難等)
(1)カードの紛失・盗難等により他人が会員のカードを使用したときは、そのカード利用代金等は会員において負担するものとします。
(2)本条(1)項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社および所轄の警察署へ届出をした場合、届出を受けた日を含め 61 日前までさかのぼり、その後発生した損害については当社が負担するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には利用代金の支払いは免除され
ないものとします。
①会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。
②会員の家族・同居人等会員の関係者によって使用された場合。
③カードの署名欄に会員自身の署名がない状態で損害が発生した場合。
④会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う被害調査に協力を拒んだ場合。
⑤紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑥カード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき。ただし、当社に過失がある場合は除きます。
⑦戦争・地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じたとき。
⑧その他本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じたとき。
(3)悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。第 13 条(カードの再発行)
(1)カードは原則として再発行しないものとします。ただし、以下の場合には再発行することができるものとします。
①紛失、盗難、毀損、滅失などで、会員が再発行を希望して当社所定の手続きをし、当社が適当と認めた場合
②ICカードの暗証番号を変更した場合
(2)本条(1)項の場合、会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。第 14 条(カード送付途中の事故に関する補償)
当社から郵送、宅配などにより送付したカードが会員に届くまでの間に、万一、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使用された場合、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の連絡を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は直ちに当社所定の届出書により当社に届けるものとします。
第 15 条(退会および会員資格の取消とカードの利用停止等)
(1)会員の都合により退会する場合は、当社宛にその旨の届出を行い、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。この場合において、カードの返却等に要した費用は会員の負担とします。
なお、カードの退会手続き完了は、会員のカード利用代金等の当社に対する債務が完済したときとし、退会手続後に利用加盟店より当社に請求がなされた場合、もしくは会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により当該サービスの提供を継続的に受けた(以下、「会員番号登録型継続サービス」という)場合の支払方法が変更されていない場合は当社から会員に請求を行い、会員はこれを支払うものとします。(但し、当社の支払い変更サービス「あんしんライン等」は適用されないものとします。)
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードの利用停止、利用可能枠の変更、または会員資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①入会に際して虚偽の申告をしたとき。
②カード利用による支払金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。
③会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断したとき。
④カード利用可能枠の現金化等、換金目的によりカードを利用したとき。その他カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤カード番号等個人情報流出や盗用によりセキュリティ上不正利用される可能性があると当社が判断したとき。
⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡ができなくなり、会員資格を継続させることが不適当であると判断したとき。また、当社および当社の提携会社が発送する郵送物等が返却される等届出事項に変更があったと類推される場合、当社は会員に通知することなくカードの利用を停止することができるものとします。
⑦会員が利用可能枠を超える利用をした、または利用しようとした、または利用可能枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合など、利用状況が適当でないと当社が判断した場合にはカードの利用を一時的にお断りすることがあります。
⑧自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
⑨会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
⑩本規約に基づき、会員が会員資格を喪失したとき。
➃本規約のいずれかに違反した場合。
⑫その他当社が会員として不適格と判断したとき。
(3)本条(1)項または(2)項のいずれかに該当したときは、通信料金等の会員番号登録型継続サービスについては、会員の責任において速やかに支払手段の変更を行うものとします。また、会員は、会員番号登録型継続サービスの支払手段が変更されていない場合、当社が加盟店に対し、請求停止を依頼する場合があることを承諾するものとします。
(4)本条(2)項のいずれかに該当したときは、当社は必要に応じ直接または加盟店、ATM、CD 等を通じてカードを回収することができるものとします。カードの回収に要した費用は会員の負担とします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときは直ちにこれに応じるものとします。
(5)本会員が退会、会員資格の取消または利用停止となった場合は家族カードなどの付随カードについても本カードと同様に処理されるものとします。また、本会員は家族カードなどの付随カードのみの退会をすることができるものとします。
(6)本会員は、会員資格の取消後においても、カード利用に係るすべての債務について支払の責を負うものとします。 (7)会員が、カードの退会または、会員資格を喪失した時点で、ゆめか機能を停止することを承諾するものとします。第 16 条(反社会的勢力の排除)
(1)入会申込者および会員(以下、本条において「会員等」という)は、会員等が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業・団体
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を越えた不当な要求行為
③取引(利用、代金支払、付帯サービス等含む)に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)会員等が本条(1)項あるいは(2)項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員等は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(4)当社は、会員等が本条(1)項あるいは(2)項の規定に違反している疑いがあると認められる場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
(5)会員が本条(1)項①~⑨あるいは(2)項①~⑤のいずれかに該当し、または本条(1)項あるいは(2)項に反する申告行為をしたことが判明し、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切である場合には、会員は、当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社は直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
第 17 条(期限の利益喪失)
(1)会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
①支払期日にカードショッピング(1 回払いを除く))の支払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いのなかったとき。
②支払期日にカードキャッシングまたはカードショッピングの 1 回払いの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、カードキャッシングについては、
利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
③会員が強制執行、仮処分、仮差押などの申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
④本会員または本会員の経営する会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生等、債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申し立てを受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申し立てをしたとき。
⑤自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払を停止したとき。
⑥カードを他人に貸与・譲渡・質入れ・担保提供等し、または商品(権利を含む。以下同じ)の譲渡・質入れ・賃貸等、当社のカードまたは商品に対する所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦当社に対する本規約以外の債務について期限の利益を喪失したとき。
⑧商品等の購入等が会員にとって営業のためもしくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引につい
ては、会員が分割支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合は、当社の請求により本規約に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の債務について、期限の利益を失い、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
②会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③入会申込に際して虚偽の申告があったとき。
④本規約第 15 条(2)項のいずれかに該当し会員資格を取り消されたとき
第 18 条(届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・勤務先・連絡先・預貯金口座等について変更のあった場合は、当社所定の届出方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
(2)会員が本条(1)項の通知を怠った場合、当社からの通知または電子メール、送付書類等が延着または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条(1)項の通知を会員が行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合はこの限りではありません。
(3)会員が当社の発送した送付物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。また当社から会員宛の送付物が留置期間経過後、当社に返戻されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 19 条(取引時確認等)
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう)が当社所定の期間内に完了しない場合は入会をお断りすることやカードの利用制限をすることがあります。なお、提出いただいた証明書の写しは、犯罪収益移転防止法で当該書類の保管が義務付けられているため返却できません。
第 20 条(外国の重要な公的地位にある者)
カード入会申込者は、次に示す外国の重要な公的地位にある者(本規約において「外国 PEPs」という)のいずれにも該当しないことを確認したうえ、カード入会申込みをするものとします。また、カード入会後会員は、外国 PEPsに該当することとなった場合は、当社所定の方法により速やかに当社へ届け出るものとします。なお、外国 PEPsに該当する場合は、法令に対応するため、追加の本人確認等に応じること、またカード利用の一部もしくは全部に制限がかかることに同意するものとします。
①外国の元首
②外国において下記の職にある者
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
③過去に①または②であった者
④①~③の家族(配偶者(内縁の配偶者を含む)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母及び子をいう)第 21 条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について、入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
第 22 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員が日本国外でカードを利用したとき、利用地で適用される諸法令、諸規約等により、許可書、証明書その他本規約に関する各種証明書等の書類が必要となった場合は、会員は当社の請求によりこれを提出するものとします。また会員は、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとしま
す。
第 23 条(債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めたときは、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れる、または譲渡すること、および当社が譲渡した債権を再び譲受することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。このときにおいても譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは会員は当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第 24 条(規約等の変更)
(1)当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本規約および各種特約(以下「本規約等」という)を変更することができるものとします。
①変更内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更内容が本規約等に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 (2)当社は、本条(1)項に基づいて本規約等を変更するときは、本規約等を変更する旨、変更内容および効力の発生する時期を、当社ウェブサイトにおい
て(本条(1)項②号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。第 25 条(書面の交付)
(1)当社は、割賦販売法に基づき情報提供が必要となる項目および貸金業法に基づき交付される書面に記載すべき項目を電磁的方法により提供することができるものとし、会員は、これを承諾するものとします。
(2)会員は、前項の規定にかかわらず、電磁的方法による提供に代えて、書面の交付を求めることができるものとします。第 26 条(準拠法)
会員と当社間の本規約に関する準拠法は、日本法が適用されるものとします。第 27 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社間で本規約に関し紛争が生じたときは、会員の住所地または当社の本社および営業所の所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 1 条(カードショッピングの利用方法)
(1)会員は、次の各号に掲げる加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票またはジャーナル・レシート(以下「売上票」という)にカード裏面と同一の自己の署名を行うこと、または CAT(信用情報端末機)、POS(信用情報端末機能付)レジで所定の利用方法に基づきあらかじめ当社に届出た暗証番号を打鍵し、もしくは自己の署名を行うことにより、もしくは当社が個別の加盟店との間で取り決めたカード提示を省略、あるいは打鍵、署名を省略する等の所定の方法により、買物と役務の提供を受けることができるものとします。ただし 1 回の利用金額が当社所定の金額を超えるときは、カード利用可能枠の範囲であっても当社の承認が必要となります。
①当社加盟店(イズミグループほか当社が契約する加盟店)
②ブランドおよびブランドに加盟した日本国内および日本国外のカード会社、金融機関等の加盟店(以下「ブランド加盟店」という)
(2)通信料金等の会員番号登録型継続サービスについては、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該サービスの提供を継続的に受けることができます。この場合、会員番号等加盟店への届出内容に変更が生じた時は会員の責任において速やかに加盟店に通知するものとします。なお会員より変更の届出がなされず、かつ当該変更後においても当該サービスの対価をカードで決済するために当該変更に係る情報を加盟店に通知することが必要であると当社またはブランドが判断した場合は、会員は当社またはブランドが会員に代わって当該変更情報を加盟店に通知する場合があることを予め承諾するものとします。
(3)会員は現金を取得することを目的として、商品・権利の購入または役務の提供等にカードの利用可能枠を利用してはなりません。また、違法な取引に使用してはなりません。
第 2 条(加盟店への立替)
(1)当社加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員はカードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。
(2)ブランド加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員はブランド加盟店が会員のカードショッピングの利用代金を加盟店契約会社に譲渡し、あるいは加盟店契約会社から利用代金の立替払いを受け、さらに加盟店契約会社が直接またはブランドを通じて当社に譲渡すること、または当社が立替払いすることをあらかじめ承諾するものとします。
第 3 条(商品の所有権、引取りおよび評価充当)
(1)会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
(2)会員が第Ⅰ章第 17 条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(3)会員は、本条(2)項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに精算するものとします。
第 4 条(カードショッピングの支払区分)
(1)カードショッピングの支払金の支払区分は次のとおりとします。
①1 回払い:毎月の締切日までのカード利用代金を、最初の支払日に全額一括して支払う方法をいいます。原則、契約後 2 ヵ月以内での支払いとなりますが、その意図で行なった契約にも関らず事務処理上等の都合により支払日が契約の 2 ヵ月超後となったものも含むものとします。
②分割払い:以下の支払区分を総称します。
a.回数指定分割払い:2 回以上 36 回までの指定した回数で毎月分割して支払う方法をいいます。
b.ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払い:当社の定めた取扱期間中に契約したカード利用代金を、取扱期間終了後のボーナス月に支払う方法をいいます。ボーナス月は当社が指定した月の中から会員があらかじめ選択します。
c.ボーナス併用分割払い:回数指定分割払いに会員があらかじめ選択したボーナス月の支払日にあらかじめ指定した金額を加算して支払う方法をいいます。
③リボ払い:当社の定めた毎月の弁済金計算基準日時点の残元金額に基づき計算された支払金額(以下「弁済金」という)を翌月に支払う方法。あんしんライン(「あんしんライン利用特約」をご参照ください。)も含みます。
(2)加盟店毎のカードショッピングの支払区分は次のとおりとします。
①当社加盟店でカードを利用した場合・・・・・・1 回払い、分割払い、リボ払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法。ただし、加盟店によっては利用できない支払方法があります。
②日本国内のブランド加盟店でカード利用をした場合・・・・・・1 回払い、分割払い、リボ払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法。ただし、加盟店によっては利用できない支払方法があります。また、会員がカード利用に際して他の支払方法を指定した場合で当社がこれを承認した時はそ
の支払方法によります。
③日本国外のブランド加盟店でカードを利用した場合(インターネット取引を含む)・・・・・・原則 1 回払いとします。ただし、会員から申し出があり当社が認めた場合、リボ払いに変更することができるものとします。
(3)会員が当社の所定の日までに支払区分の変更申出を行い、当社が認めた場合には明細単位で 1 回払い・回数指定分割払い(2 回)・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払いをリボ払い・回数指定分割払い(3 回以上)へ変更することができるものとします。また、予め会員から申し出があり当社が認めた場合、1 回払いの契約を全てリボ払いに自動的に変更することができます。明細単位で支払方法を変更する場合の締切日は、当社が指定する日までとなります。手数料については、分割払いの場合は本条(4)項、リボ払いの場合は本条(7)項が適用されます。ただし、回数指定分割払い(2 回)・ボーナス 2 回払いの場合は、1 回でも入金がある場合または一部入金がある場合・支払いが遅滞している場合は変更できません。
(4)リボ払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、手数料等は、次のとおりとなります。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
実質年率(%) | 0.0 | 0.0 | 12.21 | 13.51 | 13.87 | 14.59 | 14.75 | 14.89 |
現金販売価格 100 円当りの手数料の額(円) | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 |
支払回数(回) | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | ボーナス一括払い | ボーナス 2 回払い |
支払期間(ヵ月) | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 2~6 | 7~12 |
実質年率(%) | 14.95 | 14.97 | 14.98 | 14.92 | 14.84 | 0.0 | 3~13.0 |
現金販売価格 100 円当りの手数料の額(円) | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 | 0.00 | 3.00 |
※ ボーナス併用分割払いの実質年率は、上記と多少異なる場合があります。
(支払総額の具体的算定例)
現金販売価格 100,000 円、支払回数 10 回でカードを利用した場合。
● 利用代金 = 100,000 円
● 手数料の額 = 100,000 円×(6.8 円÷100 円)=6,800 円
● 支払総額 = 100,000 円+6,800 円=106,800 円
● 各回の支払金額(分割支払金) =106,800 円÷10 回=10,680 円
(100 円未満は初回に支払い)
初回支払金額 =10,600 円+800 円=11,400 円 2 回目以降支払金額=10,600 円
(5)分割払いの場合、カードショッピングの支払総額(支払額合計)は、利用代金に手数料を加算した金額となり、各回の支払金額(分割支払金)は支払総額を支払回数で除した額になります。このとき各回の支払金額は 100 円単位とし、端数が発生したときは初回に算入するものとします。
(6)ボーナス支払月は、冬季 1 月、2 月、xx 7 月、8 月、9 月のいずれかのうち会員が選択した月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。なお、ボーナス併用分割払いのボーナス支払月の加算金額は、1 回当りのカード利用代金の 50%以内とし、1,000 円単位で均等分割できる金額とします。
(7)リボ払いの場合、会員はカードショッピングの締切日における日本国内および日本国外での利用代金で当社に売上計上された残高(以下「利用残高」という)に応じて下表に定める弁済金を支払うものとします。弁済金には手数料(実質年率 15.0%)も含まれます。このとき初回分の手数料は利用の翌日から初回返済日までの日数とします。ただしその期間は最長 2 ヵ月間とします。また、手数料込みの利用残高があらかじめ定められた弁済金(ミニマムペイメント)以下になったときは、残額を一括して支払うものとします。
※ ショッピングリボ払い手数料 15.0%(実質年率)
(リボ払いの各回ごと弁済金の具体的算定例)
利用残高 100,000 円、あらかじめ定められた弁済金が 10,000 円のとき弁済金、10,000 円、
うち手数料充当額 100,000 円×15.0%×31 日/365 日=1,273 円元金充当額=10,000 円-1,273 円=8,727 円
(8)リボ払いの場合における月々の弁済金は次のとおりとします。
利用残高(残元金額) | 弁済金(ミニマムペイメント) |
~10 万円 | 5,000 円 |
10 万円超~20 万円 | 10,000 円 |
20 万円超~30 万円 | 15,000 円 |
30 万円超~40 万円 | 20,000 円 |
40 万円超~50 万円 | 25,000 円 |
50 万円超~60 万円 | 30,000 円 |
以降も同様に、利用残高が 10 万円増える毎に弁済金が 5,000 円ずつ増加。
※ ミニマムペイメントは事前に当社へ申し出ることにより 1,000 円単位で増額できるものとします。
(9)会員は、分割払いおよびリボ払いの手数料の料率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から料率変更の通知をした後は第Ⅰ章第 24 条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の料率が適用されることに異議がないものとします。
第 5 条(遅延損害金)
(1)会員がカードショッピングの支払を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該支払金に対し、次の年率(1 年を 365 日、ただし閏年の場合は 366 日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払区分が分割払いの取引については、当該分割支払金に対し年 14.6%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し法定利率(※)を乗じた額のいずれか低い額。
※当該遅延損害金を支払う義務が生じた最初の時点における法定利率が適用されます。以下同じ。
②支払区分がリボ払いあるいは 1 回払いの取引については、当該支払金(弁済金)に対し、年 14.6%を乗じた額。
(2)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払区分が分割払いの取引については、分割支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②支払区分がリボ払いの取引については、弁済金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。第 6 条(早期完済時の特約)
支払方法として分割払いを選択した会員が当初の契約どおりにカードショッピングの分割支払金の支払を履行し、かつ、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の方法(78 分法またはこれに準ずる方法)により算出された期限未到来の分割手数料のうち当社所定の払戻金を当社に請求できるものとします。
第 7 条(見本・カタログ等と提供内容の相違)
会員が見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡され、または提供された商品、役務等が見本・カタログ等と相違していることが明らかとなったときは、速やかに会員は加盟店に商品の交換または再提供を申し出るか、当該売買契約、役務提供契約(以下「売買契約等」という)の解除をすることができるものとします。なお売買契約等を解除した場合は、会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第 8 条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされていない。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合がある。
③その他の商品の販売または役務の提供について、加盟店等に対して生じている事由がある。
(2)当社は、会員が本条(1)項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)会員は、本条(2)項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)会員は、本条(2)項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付する)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5)本条(1)項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。
①カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
②カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
③支払区分が分割払いの場合で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
④支払区分がリボ払いの場合で 1 回のカード利用に係る現金販売価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
⑤会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥本条(1)項①~③の事由が会員の責に帰すべきとき。
⑦当社の承諾なしに、売買契約等の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。 (6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から本条(1)項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後のカードショ
ッピングの支払金について支払いを継続するものとします。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第 1 条(カードキャッシングの利用方法)
当社が適当と認めた会員は、次の各号のいずれかの方法により、キャッシング枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として、カードキャッシングを利用することができるものとします。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。
①当社指定の ATM・CD でカードおよび暗証番号を用いて利用する方法。
②会員が当社の指定する窓口にインターネット・自動音声応答サービス(IVR)・電話を通じて申込みをする方法。
③その他、当社所定の方法
第 2 条(カードキャッシングの利息計算・返済方法など)
(1)カードキャッシングの融資金は 1 万円単位とし、支払方法はリボ払い、一括払いのうち会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
(2)融資金を返済する場合、会員はカードキャッシングの締切日における残高債務額(残元金額)に対して実質年率 18.0%の利息を支払うものとします。利息計算は日割計算とし、円未満は切り捨てとします。なお、初回分の利息は借入日の翌日から初回返済日までの期間の日割計算とします。ただし、借入日の当日に返済の場合は 1 日分の利息を支払うものとします。 また、利息の計算方法は次のとおりとします。
利息=残高債務額(残元金額)×18.0%×利用日数÷365 日(閏年は 366 日) (3)リボ払いの月々の支払額は次のとおりとします。
(支払額 A)
利用残高(残元金額) | 支払額(ミニマムペイメント) |
~10 万円 | 10,000 円 |
10 万円超~20 万円 | 10,000 円 |
20 万円超~30 万円 | 15,000 円 |
30 万円超~40 万円 | 20,000 円 |
以降も同様に、利用残高が 10 万円増える毎に支払額が 5,000 円ずつ増加。
※ ミニマムペイメントは、事前に当社へ申し出ることにより 1,000 円単位で増額できるものとします。
※ 支払回数・支払期間は、最終利用日から 2~60 回・2~60 ヵ月となります。
ただし、2009 年 2 月 10 日までにカードキャッシングのご利用がある場合、支払額は次のとおりとします。
(支払額B)
利用残高(残元金額) | 支払額(ミニマムペイメント) |
~10 万円 | 5,000 円 |
10 万円超~20 万円 | 10,000 円 |
20 万円超~30 万円 | 15,000 円 |
30 万円超~40 万円 | 20,000 円 |
以降も同様に、利用残高が 10 万円増える毎に支払額が 5,000 円ずつ増加。
※ ミニマムペイメントは、事前に当社へ申し出ることにより 1,000 円単位で増額できるものとします。
※ 支払回数・支払期間は、最終利用日から 3~84 回・3~84 ヵ月となります。なお、支払額 A から支払額B へは変更できません。
第 3 条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金等の支払いを遅滞した場合は遅滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に至るまで年 20.0%、また期限の利益喪失の場合は未払の残元本に対して期限の利益喪失の翌日より完済の日に至るまで年 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
また、遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
(支払いを遅滞した場合)
遅延損害金=遅滞した金額×20.0%×延滞日数÷365 日(閏年は 366 日)
(期限の利益を喪失した場合)
遅延損害金=未払残元本×20.0%×経過日数÷365 日(閏年は 366 日)第 4 条(利息の利率の変更)
会員は、利息の利率が金融情勢等により一般に行われる程度のものに変更されること、並びに当社から利率変更の通知をした後は第Ⅰ章第 24 条の規定にかかわらず旧債務額については改定前の利率が、新規利用分からは改定後の利率が適用されることに異議ないものとします。
第 5 条(期限前の返済手続き)
(1)会員は、本規約に定めるカードキャッシングの支払金の全部または一部を約定期日前に返済することができます。この場合会員は当社へ事前に電話連絡のうえ、当社の指定額を当社指定の金融機関口座へ振り込む方法により返済するものとします。
(2)一部先入れをされる場合は利息、元本の順に充当するものとします。第 6 条(ATM手数料等)
会員は、当社指定のATM・CD でカードキャッシングを利用した場合、利用 1 回ごとに、当社所定のATM手数料(ただし、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)を支払うものとします。なお、この場合の支払方法は第Ⅰ章第 8 条に準ずることとします。また、その他返済に要する費用(銀行、コンビニエンスストアなど所定の手数料等)は、会員の負担とします。
第 7 条(書面の交付)
(1)当社は、会員がカードキャッシングを利用したときは貸付契約の内容を明らかにする書面(貸金業法第 17 条書面)を交付するものとします。
(2)当社は、カードキャッシングの債権の全部または一部について返済を受けたときは、受取証書(貸金業法第18 条書面)を交付するものとします。ただし、預貯金口座に対する払込により弁済を受けた場合は弁済者の請求があった場合に限り交付するものとします。
(3)本条(1)項、(2)項の規定にかかわらず、当社は、貸金業法第 17 条第 6 項に定める一定期間における貸付および弁済その他の取引の状況を記載した書面(以下「マンスリーステートメント」という)の交付をもって、本条(1)項、(2)項の交付に代えることができるものとします。
(4)本条(3)項の書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する貸付のあとに行われる貸付その他の事由により変動することがあります。
(5)会員は、本条(3)項の規定にかかわらず、マンスリーステートメントによる書面の代替を拒否できるものとします。第 8 条(帳簿の閲覧)
会員は、会員自身の取引履歴等、カードキャッシングに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧ができるものとします。開示場所は、株式会社ゆめカード本社(〒732-8570 広島県広島xx区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号、お問合せ専用ダイヤル(ナビダイヤル)0000-000-000)とします。また、会員が希望する場合には、当社は会員の取引履歴等の記載された書面の複製を郵送するものとします。
第 9 条(貸付に関わる勧誘の同意)
会員は、当社より貸付に関わる勧誘(貸付限度額の増額案内、利用促進ダイレクトメール等)を受けることに同意するものとします。ただし、会員から不同意の申出があった場合、当社は直ちに勧誘行為を中止するものとします。
第 10 条(所得証明書類の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「所得証明書類」という)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意するものとします。
①会員は、所得証明書類の提出を求められたときは、これに応ずること。
②提出された所得証明書類の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
③提出された所得証明書類は会員に返却できないこと。
④所得証明書類の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードキャッシングの利用を停止、またはキャッシング枠を減額する場合があること。
【相談窓口】
(1)商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
(2)本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第Ⅱ章第 8 条(4))については下記にお尋ねください。株式会社 ゆめカード お問合せ専用ダイヤル
〒732-8570 広島県広島xx区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号ナビダイヤル 0000-000-000(有料)
【指定紛争解決機関】
当社の貸金業務に係る指定紛争解決機関は以下のとおりです。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 二葉高輪ビル
(TEL)00-0000-0000
第Ⅳ章 ゆめかサービス条項
第 1 条(本条項の目的)
本条項は、ゆめかサービスについて規定するものであり、会員が、ゆめか電子マネーを利用するにあたり、本条項が適用されるものとします。なお、ゆめかサービスに付随または関連して当社またはゆめか加盟店が提供するサービスについては、本条項と併せて当社またはゆめか加盟店が別に定める規約が適用されるものとします。また、当該規約と本条項が異なる場合は、本条項の定めが優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
本条項における用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)ゆめか電子マネーとは、当社が発行し、ゆめか付きカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)ゆめかサービスとは、会員がゆめか加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりゆめか付きカードにチャージされたゆめか電子マネーを利用することで、ゆめか加盟店から商品等の購入または提供を受けること(以下、「購入等」といいます。)ができるサービスをいいます。
(3)ゆめか機能とは、ゆめかサービスを受けられる機能のことをいいます。
(4)ゆめか付きカードとは、会員がゆめか電子マネーを管理および利用するためのカードで、ゆめか機能が付帯され、また本条項末尾に記載されているゆめかマークを付した証票をいいます。
(5)ゆめか加盟店とは、当社または当社と提携している会社とゆめかサービス利用加盟店契約を締結し、ゆめかサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
(6)チャージとは、第 4 条に定める方法により、会員がゆめか付きカードにゆめか電子マネーを加算することをいいます。
(7)ゆめか残高とは、会員が利用可能なゆめか電子マネーの量をいいます。
(8)ゆめかステーションとは、ゆめか電子マネーのチャージ、残高照会、利用履歴、取引データの記録等ゆめか電子マネーの電子情報を処理することができる端末をいいます。
第 3 条(不正使用等の禁止)
会員は、ゆめか付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をしてはなりません。第 4 条(チャージ)
(1)会員は、ゆめかマークの掲示された当社所定の場所・方法にて、1,000 円単位でチャージすることができるものとします。
(2)ゆめかのチャージ上限額は券面ごとに異なり、5 万円と 10 万円があります。会員は、1 枚のゆめか付きカードに対して、当該カードの上限額を超えるチャージをすることはできません。
第 5 条(ゆめかサービスの利用)
(1)会員は、ゆめか加盟店でゆめかサービスを利用して商品等の購入等(以下、「商品購入」といいます。)ができるものとします。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他ゆめか加盟店が別途定める一部商品について、ゆめか加盟店により利用を制限する場合があります。
(2)会員がゆめか加盟店でゆめかサービスを利用して商品購入する場合、ゆめか残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)会員は、ゆめか加盟店において、商品購入する場合、当社またはゆめか加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とゆめか電子マネーを併用することができるものとします。ゆめか残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社またはゆめか加盟店が定める方法により、支払うものとします。
(4)会員がゆめか加盟店において商品購入する場合に利用できるゆめか付きカードの枚数は、1 枚に限ります。
(5)会員は、ゆめかサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるゆめか残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でゆめか加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該ゆめか残高について誤りがないことを了承したものとします。
第 6 条(ゆめか残高の確認等)
(1)ゆめか残高は、ゆめかサービス利用時のレシート、ゆめ会員サイト、ゆめカードモバイルサイト(携帯サイト)、ゆめかステーション、ゆめアプリ、本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。
(2)最後にゆめかサービスを利用した日および最後にチャージした日は、ゆめ会員サイト、ゆめカードモバイルサイト(携帯サイト)、ゆめかステーション、ゆめアプリ、本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。
(3)ゆめかの利用履歴は、ゆめかの利用履歴の表示機能を備えたゆめかステーションならびに当社所定の方法により確認できるものとします。ゆめかステーションにおいて表示されるゆめかの利用履歴範囲等については、当社が定めるところによるものとします。
第 7 条(会員の特典)
(1)株式会社イズミの店舗(一部のテナントは除きます。)および値引積立加盟店等において、精算前にカードを提示いただいた場合に限り、本規約に従い会員に値引積立額を加算し、加算された値引積立額を本規約に従い使用することができるものとします。
(2)値引積立額が加算されるお支払い方法は、ゆめカード(ゆめカードクレジットまたはゆめか)を利用した現金・イズミ商品券・ギフト券による支払い、ゆめカードクレジットによる支払いまたは電子マネーゆめかによる支払いです。
なお、ゆめアプリご利用での支払いは加算対象ですが、ゆめオンラインおよびゆめデリバリーご利用での支払いは加算対象外となります。
(3)精算の際、カードの提示がない場合、値引積立額は付与いたしません。
(4)値引積立額加算の対象とならない商品、役務等は以下のとおりとします。
①値引積立加盟店契約のないテナントでの精算
②自動販売機の商品、たばこ、箱代、送料等
③商品券・ギフト券・プリペイドカード・チケット・切手・印紙等の金券類
④その他株式会社イズミが値引積立加算の対象外と指定する売場・催事・商品・役務・売掛金の入金等
(5)株式会社イズミが指定した値引券・割引等を利用して商品等を購入した場合、値引券・割引等の使用金額には値引積立額は加算しません。
(6)値引積立額は、他カードの値引積立額とは、合算いたしません。
(7)値引積立加盟店等での使用の場合、値引積立額の加算は、当社所定の加算日の翌日に反映します。
(8)値引積立額は株式会社イズミが管理・運営します。第 8 条(値引積立額の消滅)
値引積立額の最終加算日から 2 年間、値引積立額の加算がない場合、それまでに積み立てた値引積立額は自動的に失効し消滅するものとします。
第 9 条(値引積立額の利用)
(1)会員は、当社所定の手続きにより、会員が有する値引積立額を上限に、ゆめか残高に移行することができます。ただし、移行後のゆめか残高はゆめかサービス条項第 4 条(2)項に定めるチャージ上限額の範囲内とします。
(2)値引積立額をゆめか残高に移行した後は、移行したゆめか残高を値引積立額に戻すことはできません。
(3)あらかじめ当社所定の方法により会員が申請をした場合、値引積立額を値引券として発行できます。ただし、申請した当日は本条(1)項が適用されます。
(4)前項の申請をした翌日以降、値引積立額は、500 円になると 500 円分の値引券として当社の定めた方法にて発行し、指定する期限内で当社の定める方法にて使用できるものとします。
(5)値引券の紛失・盗難・汚損・破損等による再発行は行いません。紛失・盗難が発生した場合、発行店および当社は、一切の責任を負いません。
(6)値引積立額を値引券として発行する設定となっている会員が、当社所定の方法により申請をした場合、申請をした翌日以降、本条(1)項および(2)項が適用されます。
第 10 条(会員資格の有効期限・会員資格喪失後の残高取扱)
最後にゆめかサービスを利用した日、チャージした日、値引積立額を利用した日のいずれか遅い日から 5 年後の日が属する月の末日をもって、自動的に会員資格を喪失するものとします。
ただし、ゆめか残高が残っていた場合は、新たにゆめか付きカードに入会いただいた場合に限り、当社所定の方法で確認したゆめか残高を新しいカードへ移行し交付するものとします。
第 11 条(ゆめか電子マネーの合算)
当社が認めた場合を除き、ゆめか電子マネーを他のゆめか付きカードに移行することはできません。第 12 条(ゆめかサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、ゆめかサービスを利用すること、ならびにゆめか残高の照会をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社がゆめかサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)ゆめか付きカードの破損、またはゆめか加盟店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。第 13 条(換金等不可)
第 18 条の場合を除き、ゆめか電子マネーの換金または現金の払戻し対応はいたしません。
第 14 条(ゆめか付きカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)
ゆめか付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認したゆめか残高が、再発行されたゆめか付きカードに引き継がれるものとします。第 15 条(ゆめか付きカード紛失・盗難等の再発行)
(1)紛失・盗難によりゆめか付きカードが再発行された場合、当社によるゆめか付きカードの利用停止措置が完了した時点のゆめか残高が、再発行されたゆめか付きカードに引き継がれるものとします。
(2)会員がゆめか付きカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、ゆめか残高を第三者により利用された場合、またはその他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
(3)会員が紛失・盗難届出時にゆめか残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高について、当社は一切の責任を負いかねます。
(4)紛失・盗難によるゆめか付きカード再発行時、再発行手数料はゆめカード会員規約に準ずるものとします。第 16 条(ゆめか加盟店との紛議)
(1)会員が、ゆめかサービスを利用して購入等した商品等について、返品、欠陥、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合等の取引上の問題が発生した場合については、会員とゆめか加盟店との間で解決するものとします。
(2)本条(1)項の場合においても、会員は、当社および当該ゆめか加盟店に対し、ゆめか電子マネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとします。
第 17 条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、ゆめかサービスの申し込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号・電子メールアドレス等、会員が申し込み時に当社に届け出た事項およびゆめかサービスの利用履歴等の情報(以下、「個人情報」といいます。)を、当社がゆめカード会員規約に定める
「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意するものとします。
第 18 条(ゆめかサービスの終了)
(1)当社は、次のいずれかの場合には、事前に当社所定の方法で会員に通知もしくは告知することにより、ゆめかサービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当社のやむを得ない事由による場合
(2)本条(1)項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、ゆめか残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから 2 年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第 19 条(制限責任)
第 12 条に定める理由およびその他の理由により、会員がゆめかサービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第 20 条(業務委託)
当社は、本条項に基づくゆめかサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
【ゆめか付きカードに付されるゆめかマーク】
【附則】
本章は、平成 25 年 2 月 1 日以降に新規入会、期限更新あるいは再発行されたカードに適応されます。
【ご相談窓口】
1.値引積立額および値引券のご使用方法のお問い合わせ、ご相談は下記までお願いします。株式会社イズミ フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:午前 10 時から午後 6 時まで(年中無休)
2.ゆめか電子マネーに関するご質問またはご相談は、ゆめ会員サイト、ゆめカードモバイルサイト(携帯サイト)をご参照いただくか、下記までご連絡ください。
株式会社ゆめカード お問合せ専用ダイヤル
〒732-8570 広島県広島xx区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号ナビダイヤル 0000-000-000(有料)
3.個人情報に関するお問い合わせや、開示等の申出等に関しましては、下記までお願いします。株式会社ゆめカード お問合せ専用ダイヤル
〒732-8570 広島県広島xx区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号ナビダイヤル 0000-000-000(有料)
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
(1)カード入会申込者および会員(以下「会員」という)は、本申し込みを含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用・預託することに同意するものとします。
①当社所定の申込書等に会員が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況および会員が申告した事項
②本申し込みに関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③本申し込みに関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本申し込みに関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤住民票等を取得した場合はその内容
⑥官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類および運転免許証等保有の有無
⑧当社が加盟する個人信用情報機関から電話接続状況履歴の提供を受け、会員が識別される個人データとして取得し、支払能力調査に使用すること
(2)当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合に、本条(1)項により収集した個人情報を保護措置を講じたうえで当該委託先に預託することがあります。
(3)当社は、電話窓口でのお問い合わせ・相談および当社からのお電話でお話させていただいた内容を正確に把握し、対応させていただくためその内容を録音させていただき、以下の目的に使用します。
①お客様と当社との会話内容の確認
②お客様対応の品質およびお客様満足度向上第 2 条(個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第 1 条の個人情報を利用することに同意するものとします。
《利用の目的》
①当社が独自のポイントを付与する場合、当該ポイントの計画と管理のため
②業務情報あるいは商品のお知らせ、関連するアフターサービスを行うために利用する場合
③市場調査・商品開発を行うために利用する場合
④当社が宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託し行うために利用する場合
⑤当社が重要な事項を会員に通知しようとする際、会員の携帯電話番号が登録されている場合で、必要に応じてショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡をする場合
《個人情報を利用する当社の事業と利用の目的》
・クレジットカード事業 ・前払式支払手段発行事業 ・旅行代理店事業 ・保険代理店事業 ・証券代理店事業 ・通信販売事業 ・金券ショップ、チケット販売事業:①②③④
・貸金事業、リース事業:②③④
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載、事務所の窓口等でのパンフレットの備付け・配布)によってお知らせしております。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員および当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意するものとします。
(2)会員は、会員および当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員および当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査に限定して利用されることに同意するものとします。
登録情報 | 登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |
(1)本規約に係る申込をした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か 月間 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月間 |
(2)本規約に係る客観的な取引 事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約期間中および本債務を完済した日から 5 年を超え ない期間 |
(3)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 | 当該事実の発生日から 5 年を超えない期間(ただし、延 滞情報については、延滞継続中、延滞解消および債権 譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年を超えない期間) |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
■株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問い合わせ先:TEL 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、 上記の同社のホームページをご覧ください。
■株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 x友不動産xxビル 5 号館
お問い合わせ先:TEL 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、 上記の同社のホームページをご覧ください。 (4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
■全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1お問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※提携個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。 (5)本条(3)項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量等、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報(支払停止抗弁の申立等の事実を含む)、等。
②株式会社日本信用情報機構
会員に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等))および会員とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
第 4 条(個人情報の提供・利用)
(1)会員は、当社が下記の場合に第 1 条⑴項①②の個人情報を保護措置を講じたうえで電磁的データ等の方法を用いて提供し当該提携先が利用することに同意するものとします。
○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
《利用の目的》
①提携先が独自のポイントを付与する場合、当該ポイントの計画と管理のため
②業務情報あるいは商品のお知らせ、関連するアフターサービスを行うために利用する場合
③市場調査・商品開発を行うために利用する場合
④事業に関する宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託し行うために利用する場合
《個人情報を利用する提携先の事業と利用の目的》
○株式会社イズミ
〒732-8555 広島xx区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号
(TEL)000-000-0000(代) https://xxx.xxxxx.xx.xx
・総合スーパー事業、ディベロッパー、商業施設運営事業通信販売事業:①②③④
○株式会社ゆめマート熊本
〒861-8010 熊本県熊本xx区上南部 2 丁目 2 番 2 号
(TEL)000-000-0000(代) ・総合スーパー事業:①②③④
○株式会社タンバンベルグ
〒669-3467 兵庫県xx市氷町xx 300 番地
(TEL)0000-00-0000
・ディベロッパー、商業施設運営事業:①②③④
○有限会社はなわ
〒728-0013 広島xxx市十日xx 4 丁目 9 番 5 号
(TEL)0000-00-0000 ・総合スーパー事業:①②③④
○協同組合サングリーン
〒728-0013 広島xxx市十日xx 4 丁目 1 番 30 号
(TEL)0000-00-0000
・ディベロッパー、商業施設運営事業:①②③④
○株式会社サングリーン
〒728-0013 広島xxx市十日xx 4 丁目 1 番 30 号
(TEL)0000-00-0000 ・総合スーパー事業:①②③④
○株式会社ゆめマート北九州
〒807-0823 福岡県北九州市八幡西区xx 1 丁目 1 番 7 号
(TEL)000-000-0000 ・総合スーパー事業:①②③④
○株式会社ユアーズ
〒732-8580 広島県広島xx区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号
(TEL)000-000-0000(代) ・総合スーパー事業:①②③④
○株式会社デイリーマート
〒779-3602 徳島県xx市脇町大字猪尻字xxx 100 番 1
(TEL)0000-00-0000 ・総合スーパー事業:①②③④
○株式会社カリーノ
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 1 番 2 号
(TEL)000-000-0000(代)
・ディベロッパー、商業施設運営事業:①②③④
○下松商業開発株式会社
〒744-0025 xx県xx市中央町 21 番 3 号
(TEL)0000-00-0000
・ディベロッパー、商業施設運営事業:①②③④
(2)本条(1)項の提供・利用期間は、原則として契約期間中および本契約の終了日から 5 年間とします。
第 5 条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。
第 6 条(個人情報の開示等)
(1)会員は、当社および第 3 条で記載する個人信用情報機関並びに第 4 条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下、「開示等」といいます。)を請求することができます。
①当社あるいは当社の提携会社等が保有する自己に関する個人情報の開示等を求める場合には、第 9 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページにてご確認いただけます。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 3 条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(3)当社は、開示等の請求に際して、その実施に関わる手数料を申し受けることがあります。第 7 条(本同意条項に不同意の場合)
当社への個人情報の提供は任意ですが、会員が本申し込みに必要な記載事項(申込書等に会員が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の内容の全部または一部に承諾いただけない場合、当社は、本申し込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 2 条または第 4 条に同意いただけない場合でも、これを理由に当社が申し込みをお断りすることはありません。
第 8 条(利用・提供中止の申し出)
本同意条項第 2 条および第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ
以降の当社での利用、提携会社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第 9 条(お問い合わせ窓口)
個人情報の開示等についての会員の個人情報に関するお問い合わせや、利用・提供の中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記までお願いします。なお、当社では、個人情報保護に関する管理責任者として、個人情報保護管理者(個人情報安全管理委員会担当取締役)を設置しております。株式会社ゆめカード お問合せ専用ダイヤル
〒732-8570 広島県広島xx区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号ナビダイヤル 0000-000-000(有料)
当社は、下記の認定個人情報保護団体の会員です。一般社団法人 日本クレジット協会
(個人情報に関する相談受付)00-0000-0000日本貸金業協会
(相談・苦情・紛争受付窓口:貸金業相談・紛争解決センター)0000-000-000第 10 条(本申し込みが不成立の場合)
本申し込みが不成立の場合であっても本申し込みをした事実は、第 1 条および第 3 条(2)項に基づき、当該申し込みの不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 11 条(同意条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更する場合があります。
ETC 専用カード利用特約
第 1 条(本特約の趣旨)
本特約は、ETC 専用カード(以下「ETC カード」という)の発行および利用する場合の規約を定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という)は本特約を承認し、別途道路事業者が定める ETC システム利用規程および関係法令を合わせ遵守して ETC カードを利用するものとします。
第 2 条(定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
(1)「ETC カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。
(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社・首都高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式会社・地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、当社がクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
(3)「ETC システム」とは、道路事業者の定める料金所において、ETC カード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを利用して、通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(4)「車載器」とは、ETC 利用者が ETC システム利用の為車両に設置する通信を行うための装置をいいます。
(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要な情報を授受する装置をいいます。
第 3 条(ETC カードの貸与と取り扱い)
(1)当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する会員および当社所定の方法によりカード発行の申し込みを行った方で、当社が適格と認めた方に、当社が発行するクレジットカード(以下「親カード」という)に追加して ETC カードを貸与します。ETC カードの貸与は、当社が発行するカードを複数枚お持ちである場合でも、本会員あるいは家族会員それぞれ 1 名につき 1 枚のみとします。ETC カードを貸与された会員は、ETC システムにおいては親カードの決済機能を利用することができます。
(2)ETC カードの所有権は当社にあり、会員は善良なる管理者の注意義務をもって ETC カードを使用し管理しなければなりません。また会員は、他人にカードの貸与、譲渡、質入れ、担保提供することは一切してはなりません。なお ETC カードはETC カード上に表示された会員本人のみ使用することができるものとします。
(3)本条(2)項に違反し、第三者による ETC カードの使用が発生したことによる損害は、すべて会員の負担となります。
(4)車を降りる際、ETC カードは車内に放置せず、必ず携帯するものとします。これに違反し、盗難に遭った ETC カードの不正使用による損害はすべて会員の負担となります。また、会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失・盗難にあった場合、会員に重大な過失があったものとみなします。
第 4 条(年会費)
年会費は会員の負担とし、年 1 回当社の定める月に徴求するものとします。ただし、当社が認める場合は免除されるものとします。第 5 条(ETC カードの利用方法)
(1)会員は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、ETC カードでの通行料金支払いができるものとします。
(2)会員は、本条(1)項の規定にかかわらず、道路事業者所定の料金所において、ETC カードを提示して通行料金の支払いを行うことができます。第 6 条(ETC カード利用代金の支払方法および利用限度額)
(1)ETC カードの利用代金支払方法は、会員規約に定めるところに従い、親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
(2)ETC カードの利用可能額は、親カードのカード利用可能枠の範囲内とします。親カードの利用可能枠を超えて会員がETC カードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
(3)当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づきます。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れないものとします。
第 7 条(ETC カードの再発行)
ETC カードが紛失、盗難、毀損、滅失等によりご利用いただけなくなった場合、会員は当社所定の手続きをとり、当社が認めた場合にのみ ETC カードを再発行します。
第 8 条(ETC カードの有効期限)
(1)ETC カードの有効期限は当社が指定し、ETC カード表面に表示された年月の末日までとします。
(2)当社は、ETC カードの有効期限までに退会の申し出がなく、当社が引続き会員と認める場合、新たな有効期限を設定した ETC カード(以下「ETC 更新カード」という)を送付します。
(3)ETC カードの有効期限内における ETC カード利用分の支払いについては、有効期限後といえども本特約が適用されます。
(4)会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、その利用に起因して生じる一切の債務については本特約を適用し、すべて親カード会員がその責を負うものとします。
第 9 条(ETC カードの利用・貸与の停止)
(1)会員が、以下のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなく親カードまたは ETC カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など
会員規約第Ⅰ章第 15 条の条項に定める措置をとることができるものとします。
①本特約もしくは会員規約に違反した場合
②ETC カードもしくは親カードの利用状況が不適切な場合
③親カードの有効期限が更新されなかった場合
(2)会員が親カードを退会する場合は、ETC カードも自動的に退会となるものとします。第 10 条(カード会社の免責)
当社は、ETC カードのご利用代金の決済に関する事項を除いて、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負いません。
第 11 条(その他)
本特約に定めない事項については、親カードの会員規約が適用されるものとします。
リボルビング払いカード利用特約
第 1 条(本特約の趣旨)
本特約は、会員がリボルビング払いカード(以下「リボ払い専用カード」という)を利用する場合の規約を定めたものです。第 2 条(リボ払い専用カードの貸与と取り扱い)
(1)当社は、当社の発行するクレジットカードを保有する会員および当社所定の方法によりカード発行の申し込みを行った方で、当社が適格と認めた方に、当社が発行するクレジットカード(以下「親カード」という)に追加してリボ払い専用カードを貸与します。リボ払い専用カードを貸与された会員は親カードの決済機能を利用することができます。
(2)リボ払い専用カードの所有権は当社にあり、会員のみが利用でき、他人にカードの貸与、譲渡、質入れ、担保提供することは一切できません。 (3)本条(2)項に違反し、第三者によるリボ払い専用カードの使用が発生したことによる損害は、全て会員の負担となります。
第 3 条(カードショッピングの利用方法)
リボ払い専用カードのご利用代金のお支払いは、リボルビング払いとします。商品の購入または、サービスの提供を受ける際に 1 回払い、2 回払い、回数指定分割払い(以下「分割払い」と略称)、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払いの指定をした場合でも支払方法は、リボルビング払いとなります。ただし、利用可能額を超えたご利用に関しては、当社の承認がない場合はリボルビング払いは適用されず、1 回払いとなります。
第 4 条(利用代金の支払)
リボ払い専用カードのご利用可能枠、お支払元金、手数料等については親カードと同一とし、リボ払い専用カードと親カードの利用額を合計して、会員規約第Ⅰ章第 8 条(カード利用代金の締切日と支払方法等)に定める支払方法で、お支払いいただきます。
第 5 条(カードキャッシングの利用方法)
(1)リボ払い専用カードでのカードキャッシングのご利用は、当社が認めた会員のみが、そのサービスを受けることができるものとします。 (2)リボ払い専用カードでのカードキャッシングのお支払いは、リボルビング払いとします。
第 6 条(その他)
本特約に定めない事項については、親カードの会員規約に定めるところによるものとします。
あんしんライン利用特約
第 1 条(本特約の趣旨)
本特約は、会員があんしんライン(以下「本サービス」という)を利用する場合の規約を定めたものです。第 2 条(本サービスのご利用方法)
(1)本サービスは、当社所定の日までに本会員が申し出を行い、当社が認めた場合に利用することができるものとします。 (2)本会員からのお申し込みがあった場合、自動的に家族カードのご利用分も本サービスの対象となります。
第 3 条(本サービスの適用)
本サービスは支払区分が「1 回払い」あるいは「リボ払い」のショッピングご利用分が対象となります。第 4 条(利用可能額)
本サービスはショッピングリボ・分割枠のご利用限度内でのご利用となります。第 5 条(利用代金の支払方法等)
(1)本サービスをご利用の場合、家族カードご利用分を含む支払区分が「1 回払い」あるいは「リボ払い」のショッピングご利用分の毎月の弁済金は申し込み時に会員が設定した指定の弁済金とし、当該指定の弁済金を超えた分にリボ払い手数料がかかります。なお、リボ払いの手数料および遅延損害金については、会員規約第Ⅱ章第 4 条・第 5 条を参照ください。
(2)本条(1)項の指定の弁済金は 2 万円・3 万円・5 万円・7 万円・10 万円・20 万円の中からご選択いただけます。
(3)本サービスが適用される新規ショッピングご利用分は、ご利用日から起算して初回に到来するお支払日まで、リボ払い手数料はかかりません。
(4)支払区分が「分割払い」のショッピングご利用分およびキャッシングご利用分は本サービスの適用外となるため、本サービスとは別途のお支払いとなります。
第 6 条(ショッピング利用時の支払方法について)
(1)ショッピングご利用時は「1 回払い」または「リボ払い」をご指定ください。自動的に本サービスが適用となります。
(2)回数指定分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス併用分割払い等「分割払い」を指定した場合は、当該指定の支払方法となります。第 7 条(本サービスの解除)
(1)サービスを解除する場合は、当社所定の日までに本会員からの届出が必要となります。
(2)解除時に請求が確定していない債権に関しては、ご契約時の支払方法でご請求いたします。 (3)解除時に既に支払が開始されている債権に関しては、リボ払いとなります。
第 8 条(お支払例)
指定の弁済金が 50,000 円の場合
10 月 11 日~11 月 10 日に 60,000 円ご利用の場合
●初回(12 月 4 日)お支払
弁済金 50,000 円 うち手数料充当額 0 円
元金充当額 50,000 円 お支払後残高 10,000 円
●第 2 回(1 月 4 日)お支払
弁済金 10,127 円
うち手数料充当額 10,000 円×15.0%×31 日/365 日=127 円元金充当額 10,000 円 お支払後残高 0 円
ゆめか オートチャージに関する利用特約
第 1 条(本特約の目的)
(1)本特約は、当社が発行するゆめかクレジット、またはゆめかとゆめかクレジットの 2 枚の貸与を受けた会員で、当社所定の方法でオートチャージの申し込みを希望された会員に適用するものとします。
(2)本特約は、ゆめカード会員規約の特約であり、会員規約等の他の定めと本特約の定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
(1)本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
①オートチャージとは、ゆめかサービスの利用に際し、ゆめか残高が、会員があらかじめ設定した金額(以下「実行判定額」といいます。)未満である場合に、ゆめカード(本カード)のクレジットカード機能により、会員があらかじめ設定した金額(以下「入金実行額」といいます。)が自動的にチャージされることをいいます。
②本サービスとは、前号のオートチャージにより提供されるサービスをいいます。
(2)本条(1)項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、会員規約等におけるものと同一の定義とします。第 3 条(利用方法等)
(1)オートチャージの申し込み、実行判定額・入金実行額の変更、ならびに本サービスの利用停止を行なう場合については、当社が提供する WEB サービスおよびその他当社が定める方法にて申し込みするものとします。
(2)オートチャージ実施によりクレジット契約が締結されたものとします。
(3)オートチャージ実施に際しては、売上票への署名は省略するものとします。第 4 条(制限事項等)
(1)本サービスのお支払方法は、クレジットカード機能のショッピング支払区分のうち、当社に事前に申請したものとなります。
(2)オートチャージ実施後のゆめか残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない等いかなる理由がある場合でも、一旦実施したオートチャージの取消しはできません。
(3)オートチャージを実施することにより登録されたゆめカードのショッピング利用可能枠を超えることとなるときは、オートチャージは、一切実施されないものとします。
第 5 条(盗難・紛失)
会員は、カードを紛失し、または盗難にあった場合、直ちに当社に届出るものとします。この場合、当社はオートチャージの停止措置をとります。第 6 条(免責事項)
オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については当社はその責任を負いかねます。第 7 条(本サービスの停止)
当社が、必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービスを停止できるものとします。
ご利用代金明細書の郵送サービスに関する特約
第 1 条(適用)
本特約は、当社が発行したカード(以下「カード」という)の本会員に適用されます。第 2 条(発行手数料)
ゆめカード(ゆめかクレジット)会員規約第 8 条の 2(5)項に基づき当社が本会員にご利用代金明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場合に、本会員は、以下のいずれかに該当する場合を除き、当社所定の手数料を、本カードの利用代金の約定支払期日に、当該代金と合算して支払うものとしま す。
①支払方法が、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高が明細書に記載される場合
②キャッシング利用またはキャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場合
③①②のほか当社が特に認める場合
WEB明細サービス利用特約
第 1 条(適用)
本特約は、株式会社ゆめカード(以下「当社」という)が発行したクレジットカード(一部のカードを除く)の本会員(以下「会員」という)の内、当社の運営する WEB サイト上にある「ゆめ会員サイト」または株式会社イズミが運営する「ゆめアプリ」(以下「ゆめ会員サイト等」という)で、第 2 条に定める「WEB 明細サービス」を利用登録する場合に適用されます。
第 2 条(本サービスの定義)
「WEB 明細サービス」(以下「本サービス」)とは、会員が当社の定める一定の条件を満たす場合において、当社が会員に対して交付するご利用代金明細書(以下「明細書」という)を含む書面を本特約で定める電磁的方法により提供および通知するサービスをいいます。
第 3 条(本サービスの利用)
(1)本サービスの利用は、会員がパソコン等によってインターネットに接続することができ、かつ当社からの電子メールまたはその他電磁的な方法による通知(以下「電子メール等」という)を受信できる環境を整えていることを前提とします。
(2)本サービスの利用を希望する会員は、本特約に同意したうえで、当社所定の方法により本サービスの利用登録を行うものとし、当社が承認し、利用登録が完了した場合に、会員は本サービスを利用することができるものとします。
(3)当社は、本サービスの利用登録が完了した会員(以下「利用者」という)に対し、利用者が届け出た電子メールアドレス等に宛てて、その旨を通知する電子メール等を速やかに配信します。ただし、「ゆめアプリ」については、当該通知は配信しないものとします。
(4)会員がゆめ会員サイト等の利用登録を取り消した場合、本サービスの利用は同時に終了するものとします。第 4 条(電磁的方法ならびに情報通信技術の種類・内容)
当社は、電磁的方法による明細書の提供にあたり、毎月の当社所定の日までに当社のサーバー内に明細書のデータを記録し、利用者がゆめ会員サイト等を通じて当社のサーバーにアクセスする方法で閲覧できるようにします。また、当該データは、ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)のファイル記録方式で提供するものとします。
第 5 条(明細書の通知・閲覧)
(1)当社は、毎月所定の日に、明細書を当社サーバーに記録した旨を電子メール等により通知します。利用者は、当該通知を受領後ただちに、ゆめ会員サイト等の明細書を閲覧し、その内容を確認するとともにパソコン等に記録するものとします。なお、利用者が明細書を閲覧・確認できる期間は 3 ヶ月間とします。
(2)当社は、前項の通知の配信をもって、明細書の提供が完了したものとし、通知の到達確認はいたしません。利用者が登録した電子メールアドレス等に対して通知したにもかかわらず、利用者が通知メールを受信できなかった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3)利用者は、システムメンテナンスによる本サービスの停止・その他の事情により明細書の確認ができない場合があることを予め了承するものとします。
第 6 条(電子メールアドレス等)
(1)利用者は、当社に届け出た電子メールアドレス等を変更した場合には、遅滞なく変更の手続きを行うものとします。
(2)利用者は、当社から利用者に宛てた電子メール等が不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレス等の確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
第 7 条(本サービスの利用中止等)
(1)利用者が本サービスの利用を中止し郵送を希望するときは、当社所定の方法により手続きを行うものとし、手続きが完了した場合、当社は、利用者が届け出た電子メールアドレス等に宛ててその旨を通知する電子メール等を速やかに配信します。ただし、「ゆめアプリ」については、当該通知は配信しないものとします。
(2)利用者は、当社所定のサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に利用できないときは、速やかに(1)項の手続きを行うものとします。
(3)利用者が当社の発行するクレジットカードを退会した場合その他理由の如何にかかわらずクレジットカード会員資格を喪失した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。
(4)本条(2)項および(3)項にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は当該利用者に通知することなく本サービスの提供を中止することができるものとします。
①本特約のいずれかに違反した場合
②その他当社が WEB 明細サービスの利用者として不適当と判断した場合第 8 条(本サービスの終了等)
当社は、公表または通知のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更できるものとし、利用者は、あらかじめそれを承諾することとします。第 9 条(会員規約等の適用)
本サービスの利用に際し、本特約に定めのない事項については、ゆめカード(ゆめかクレジット)会員規約ならびにゆめ会員サイト利用規約を適用するものとします。
ゆめゴールドカード特約
第 1 条(適用)
本特約は、ゆめゴールドカード会員に適用されます。本特約に定めのない事項については、「ゆめカード(ゆめかクレジット)会員規約」(本特約において、以下「ゆめカード会員規約」という)およびゆめカード会員規約とともに適用される特約によるものとし、ゆめカード会員規約等の他の定めと本特約の定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
第 2 条(会員)
会員とは、本特約、ゆめカード会員規約およびゆめカード会員規約とともに適用される特約を承認のうえ入会を申し込み、当社が入会を認めた方(以下
「会員」という)をいいます。第 3 条(年会費)
会員には、所定の期日に、所定の年会費をお支払いいただきます。なお、所定の年会費をお支払いされていない場合は、ゆめゴールドカードのサービス・特典をご利用いただけない場合があります。ただし、一定期間におけるカードご利用額(キャッシングおよび一部のご利用を除きます)が当社所定の一定金額を超えた場合、その他当社が認める場合は、年会費は免除されるものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
株式会社ゆめカード
貸金業者登録番号 中国財務局長第 00112 号
包括信用購入あっせん業者登録番号 中国(包)第 4 号日本貸金業協会会員 第 001568 号
会員規約・各種特約および個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
会員規約・各種特約および個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項に同意されない場合、またはお渡ししたカードがご不要の場合は、カード利用の開始前にカードを切断のうえ、当社所定の届出書によりご返却ください。
(2023.03 版)