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対象期間の定義

対象期間. とは、てん補対象期限前終了事由の発生日又はスワップ取引若しくはてん補対象外デリバティブ取引に係る支払期日においてスワップ取引の相手方の不 払いがあった日のうち最も早い日から最終金利交換日が経過するまでの期間をいう。 十六 「期間満了時未払金」とは、対象期間中にスワップ取引が解約されなかった場合における、対象期間中のスワップ取引に係る各支払期日において、被保険者がスワッ プ取引の相手方からスワップ取引に基づき支払を受けるべき金銭の額( 対象期間中に 到来する各支払期日において、被保険者がスワップ取引の相手方に対して支払うべき 金額が生じた場合は、当該金額は対当額において相殺されるものとする。) の合計額
対象期間. とは、次の期間のことをいいます。 第1回目の対象期間 「対象期間起算日」から「その2年後に到来する年単位の契約応当日の前日」までの期間 第2回目以降の対象期間 「直前の対象期間満了日の翌日」から「その2年後に到来する年単位の契約応当日の前日」までの各期間 「対象期間起算日」について ご契約時に付加した場合 責任開始日 保障見直し時に付加した場合 9 ・特約の中途付加日が年単位の契約応当日と一致する場合は、中途付加日 ・特約の中途付加日が年単位の契約応当日と一致しない場合は、中途付加日の直前の年単位の契約応当日 次ページへ続く 1 次のいずれかの検診であることを要します。(1)医療法に定める病院、診療所または助産所で受診した検診・検査(2)国内における検診専門施設(人間ドック専門施設、自治体の保健センター、保健所等)で受診した検診(3)市区町村等の自治体が実施した集団検診(巡回車等による巡回検診を含みます)(4)勤務先・健康保険組合等の団体が実施した集団検診(巡回車等による巡回検診を含みます)(5)在宅で実施し、医療法に定める日本国内の病院・診療所または国内の臨床検査機関で判定を行なった検診・検査 )
対象期間. とは、「システムの利用可能時間」が計測される期間を意味します。別途規定しない限り、対象期間は連続する 30 日間であり、分単位で表します。

More Definitions of 対象期間

対象期間. とは、工事着手日から工事完成日まで✰期間をい う。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日まで✰6日 間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外✰3日間、工場製作✰みを実施している期間、工事全体を一時中止している期間✰ほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者✰責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

Related to 対象期間

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。