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本支管の定義

本支管. 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。 なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
本支管. 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。 なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、将来一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱われます。
本支管. とは、原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次のいずれにも該当する私道に埋設する導管については、将来当社が当該設備の変更や修繕を行なうことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除き本支管として取り扱います。 a 不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。 b 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。 c 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。 d 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。 e その他、当社が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。

More Definitions of 本支管

本支管. とは、導管のうち、原則として公道(道路法(昭和 27 年法律第 180 号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、附属するバルブ及び水取器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含む。なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関し、あらかじめ当該場所に係る土地の所有者の承諾を得られる場合に限り、本支管として取り扱う。

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