総合振込の定義

総合振込. とは、総合振込データを使用端末機より一括して送信していただき、申込書記載の指定口座より振込金額を引落しのうえ、振込処理を行うサービスをいいます。
総合振込. 取引とは、「振込」取引のうち、お客さまが「総合振込」の方法で「振込」を実施することを当行に対して指示 して依頼した「振込」取引をいいます。「給与賞与振込」取引とは、「振込」取引のうち、お客さまがその役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の口座振込のため、「給与賞与振込」の方法で「振込」を実施することを当行に対して指示して依頼した「振込」取引をいいます。
総合振込. とは、本サービスを利用して契約者から当行に伝送された振込明細データに基づき、支払指定口座より振込資金を引き落とし、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に一括振込を行う取引をいいます。

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総合振込. お客さまの取引先への振込事務を当行に委託する場合。

Related to 総合振込

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。