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解除の定義

解除. とは、当社の責任で契約を終了する場合をいいます。当社の帰責事由がある場合の契約終了原因となるものです。
解除. とは、有効に成立した契約に解除原因がある場合に、解除権を持っている当事者が契約を解除することによって契約を解消できる制度です。 2017 年の民法改正では、「無効」「取消し」「解除」にかかわる規定の改正をしています。この章では、それらの基本的な考え方を整理し、改 正点について取り上げます。
解除. とは、発注者又は受注者の一方的意思表示によりこの契約の法的拘束力を遡及的に消滅させることをいう。

More Definitions of 解除

解除. とは、いったん成立して効力も有する契約を、どちらかの当事者が一方的な意思表示で契約成立時に遡って「なかったことにする」制度である。無論、契約の解除はいつでも自由にできるわけではなく、相手方が債務不履行をしたとか、契約であらかじめ決めてあった事態が生じたなどの条件があって、初めてすることができる。このように解除をすることのできる権利を「解除権」という。解除権は、法律の規定によって発生するものと、当事者間で、契約の際に「このようなことがあった場合にはこの契約を解除することができます。」というような約束をしてあった場合に、そのような約束に基づいて発生するものがあり、前者を「法定解除権」、後者を「約定解除権」という。解除権を有する当事者は、この権利を行使することによって、もはや不合理となってしまった契約の拘束力から免れることができる。その上で、まだ損害が残っていれば、併せて相手方にその損害の賠償を求めることもできるのである。

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  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。