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試用期間の定義

試用期間. とは、本契約又は「ハミングヘッズ試用版ソフトウェア使用許諾証書」その他当社からお客様に提供される正式書類に明記される期間(お客様が試用版を初インストールした日より30 日間又はその他の期間)を指します。試用期間中、当社は第 II 条(ライセンスと使用)に基づく正規ライセンスを与えるものではありません。お客様が試用期間満了後も試用版の使用の継続を望む場合は、第II 条(ライセンスと使用)に基づくライセンスを入手しなければなりません。
試用期間. とは、すべてのプログラム特典またはその一部が利用できない 90 日間をいいます。詳細については、本契約条件書の「8.3」および「8.4」をご参照ください。
試用期間. とは、お客様がトライアル目的で本ソフトウェアを使用できる期間をいい、弊社所定の申込書の明細票又は弊社指定のWebサイト上の入力項目に記入又は入力され、弊社が承認した期間をいいます。

More Definitions of 試用期間

試用期間. とは、会員が本サービスを限定した内容と期間において無料利用するために、会員と弊社との間で交わされる同意です。
試用期間. とは、本サービスを登録企業に提供する期間として弊社が別途定める期間をいいます。
試用期間. 本サービスを無償でお試しいただける期間(当社が定める期間)
試用期間. とは 本契約又はハミングヘッズからお客様に提供される別紙に明記される期間(お客様が試用版を初インストールした日より30日間又はその他の期間)を指します。試用期間中、ハミングヘッズは第II 条(ライセンスと使用)に基づく正規ライセンスを与えるものではありません。お客様が使用期間満了後も試用版の使用を継続することを望む場合は、第II 条(ライセンスと使用)に基づくライセンスを入手しなければなりません。

Related to 試用期間

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。