クレーム 样本条款

クレーム. 34条 (クレームの規定)
クレーム. 条 (クレームが成立する条件)
クレーム. 外部ネットワーク
クレーム. 不履行の通知)の規定を制限することなく、本契約に起因又は関連して生じる買主によるヌーリオンに対するすべてのクレームは、本契約締結日の1年以内(疑義を避けるために、ヌーリオンの注文確認日から起算される)に、第26条(準拠法及び紛争解決)に基づく紛争解決のために買主により通知されなければならない。買主が、前文に定める期間内に紛争解決の申し立てを通知しない場合、当該申し立てに対する買主による権利放棄を構成する。本条の規定は、本契約の終了、取消又はその他の停止後も存続する。
クレーム. 目的 JU三重オークションによる中古車売買から生ずる紛争について、売買当事者双方は本規約に従い、理解と協力をもって紛争の円満解決に努めるものとし、紛争の迅速適正な解決による会員の正当な利益の保護とJU三重オークションの信頼性及び秩序の維持を目的とする。
クレーム. 1. クレーム受付期間は掲載終了日を含む 5 日間とする。(金曜日午後 5 時まで) 2. クレーム受付期間は遠方(北海道・沖縄・離島など)会員も掲載終了日を含む 5日間(金曜日午後 5 時まで)とし、やむを得ない事情によりクレーム期間内に落札店へ車両が到着しない場合、または、JU群馬が認めた場合に限り、事前申請によりクレーム期間の延長を認める場合があるが事前申請が無い場合は認めない。 3. クレーム受付期間が当日限りと定められているクレーム事項については、搬出期限内に限り搬出前まで受け付ける。
クレーム. 原則、クレームを認めないものとする。但し、下記の場合についてはその限りではない。その場合、購入店は成約日より各号に定める期間内に限り、契約の解除又は売買代金減額の請求が出来る。
クレーム. 原則、クレームを認めないものとする。但し、下記の場合についてはその限りではない。その場合、購入店は成約日より各号に定める期間内に限り、契約の解除または売買代金減額の請求が出来る。 (1) 盗難車(無期限) (2) 法的問題車(無期限) (3) 諸元等登録データの重大な記載違い(車両到着日含み3日以内) (4) 代金減額請求及び契約解除が相当であると当社が判断した場合(車両到着日含み3日以内)
クレーム. クレーム受付期間