使用および供給 样本条款

使用および供給. 第 25 条 適正契約の保持 当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
使用および供給. 適正契約の保持 当社は,お客さまとの電力供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに電力供給契約を適正なものに変更していただきます。
使用および供給. 第 5.1 条 適正契約の保持 当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。 第 5.2 条 契約超過金 (1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過金とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。 (2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払い期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。 (3) 契約電力の超過に伴い、当社と所轄の電力会社との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社はお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。 第 5.3 条 力率の保持 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。 第 5.4 条 需要場所への立入りによる業務の実施 当社が需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認められる場合、および所轄の電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾して いただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。 第 5.5 条 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行いま す)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものと し、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合 ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合 (2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1) に準ずるものとし、法令で定める技術基準 (以下「技術基準」といいます)、その他の法令等にしたがい、当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。 また、この場合には、当社は、所轄の電力会社の定める発電設備系統連系サービス要綱に準じて、当該発電設備について、アンシラリーサービス料を申し受けます。 (3) 電気の供給実施に伴い、当社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。 (4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。 第 5.6 条 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の所轄電力会社または当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、所轄電力会社または当社に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについての電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証 金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 第 5.4 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 第 5.5 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 (4) お客さまがその他この需給約款に反した場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 第 5.7 条 供給停止の解除
使用および供給. 適正契約の保持 当社は、需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に合理的な理由なく応じて 頂けない場合は、当社が書面にて通告した日から 15 日後に契約を解約いたします。
使用および供給. 23 適正契約✰保持 当社は、お客さまと✰供給契約がガス✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なも✰に変更させていただきます。
使用および供給. 第15条(適正契約の保持) お客様による電気の使用状態が本契約の内容と乖離し、本契約の内容が不適当と認められる場合、お客さまには 当社の求めに応じ速やかに本契約を適正な内容に変更していただきます。
使用および供給. 19. 需要場所への立入りによる業務の実施 (1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査 (2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認 (3) 計量値の確認 (4) 本約款により必要な処置 (5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
使用および供給. 第 25 条 適正契約の保持
使用および供給. 適正契約の保持第 27 条 力率の保持
使用および供給. 当社は、需給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。