保守業務 样本条款

保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,以下のとおりとする。 (1) 保守の日時ア. サーバ機器 本システムは 24 時間 365 日稼働するシステムであるため,24 時間 365 日連絡の取れる 体制を確保すること。また,連絡から障害対応開始までの所要時間は 1 時間以内とする。イ. サーバを除く機器(ハンディターミナル等) 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」に 規定する休日及び 12 月 31 日から翌月の 1 月 3 日までの日は除く。)の午前 9 時から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース開始から平成 31 年 10 月 31 日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出すること。
保守業務. (1) 保守業務は、定期点検及び緊急保守により実施するものとする。 (2) 定期点検(年2回/半期ごとに実施)は、別紙1「委託対象機器」を、以下の①から⑤の点検、調整等を実施し、システム障害の発生を防止するとともに、定期点検時に発見された障害等については、直ちに発注者に報告するとともに速やかに改修を行うものとする。
保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和 23 年法律第 178 号」に規定する休日及び12月29日から翌月の1月3日までの日は除く。)の午前9時 から午後 5 時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 ア オンサイト保守 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧に努めること。
保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時 甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和23年法律第178号」に規定する休日及び12月31日から翌月の1月3日までの日は除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース開始日から令和7年10月31日までとする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること。 (5) 保守番号表の提出 障害連絡時に機器の特定に必要な情報(保守管理番号や製造番号)と,甲が指定したホスト名(コンピュータ名)を関連付けた情報を賃貸借期間開始までに電子媒体で甲へ提出すること。 (6) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこ と。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。 (7) 作業結果報告書 上記(2)及び(6)の作業終了後は,速やかに書面による作業結果報告書を作成し,その都度提出すること。
保守業務. (1) 保守対象となる物件は、本契約で調達する全ての装置等とする。 (2) 保守対応の時間は、原則として木曜日から火曜日までの間(祝日及び年末年始を除く。)の午前9時 00 分から午後 7 時 30 分までとする なお、緊急及びその他必要が生じた場合には、甲乙調整の上、速やかに対応すること。 (3) 甲の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とする。
保守業務. 保守業務の実施にあたって、契約締結後 10 日以内に、別紙3「九州支社空調・衛生設備保守業務実施日程表」を作成し、経理課に提出するものとする。
保守業務. 機器を常に正常な状態で使用できるように、次の保守体制をとること。
保守業務. 1. 乙は、見積書または保守仕様書に定める保守条件に従い、保守業務を遂行する。 2. 甲は、自己の責任と負担で対象製品のデータのバックアップを行うものとし、当該データの消失等について乙は一切責任を負わないものとする。
保守業務. 乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。 (1) 保守の日時 ら午後 5 時 15 分までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。 (2) 障害発生時の対応 故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに技術者を派遣し,復旧すること。 (3) 保守期間 本契約における保守期間は,リース期間と同一とする。 (4) 保守体制図の提出 障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図をリース期間開始までに甲へ提出すること。なお,変更があった場合はその都度提出すること。 (5) 保守番号表の提出 障害発生連絡時に機器の特定に必要な情報(保守管理番号や製造番号)をリース期間開始までに電子媒体で甲へ提出すること。 (6) 機器の交換 機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこと。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。 (7) 作業結果報告書 上記(2)及び(6)の作業終了後は,速やかに書面による作業結果報告書を作成し,その都度提出すること。
保守業務. (1) 日常業務に対する支援、提案 ア 運用管理担当者による本システムの運用業務全般を実施するための技術支援を行うこと。 イ 必要に応じて性能を改善するための計画策定・対策を立案し、本県に提案を行うこと。また、運用を効率的に行うためのスクリプト等の作成の支援を行うこと。 ウ 運用管理担当者が各種報告を行うための支援を行うこと。 (2) データバックアップとリストア ア データバックアップ及びリストアに関しては、前出の「6.1.7 バックアップ要件」に従い実施すること。 イ 運用管理担当者との連携に関しては、本県ならびにネットワーク運用管理事業者等との協議の上で決定すること。 ウ リストアの手順確認や運用管理担当者の習熟のため、定期的(年に 1 回程度を想定)に運世管理事業者等と連携しリストア訓練を行うこと。 (3) パッチによる影響等の情報提供 ア 本システムで使用するソフトウェア製品に関するバグフィックス、セキュリティ対応等のパッチがリリースされた場合、受託事業者はその内容の調査を行い、適用の可否を本県に報告すること。また、適用できない場合は、適用するためのシステム改修の内容を本県に報告すること。 イ パッチリリースから情報の提供までの期間は開庁日 3 日以内とするが、緊急度の高いものはできる限り速やかに報告すること。また、パッチの適用可否や影響の確認に開庁日 3 日以上必要な場合には、パッチリリース情報を開庁日 3 日以内に報告すること。 ウ 本システムに影響を及ぼす恐れのあるパッチの提供がある場合、運用管理担当者がパッチ適用後の影響の有無についての確認作業を短時間に行えるように支援を行うこと。もしくは受託事業者がパッチ適用に立ち会い、パッチ適用後の本システムへの影響の有無を確認すること。 エ パッチ適用による障害が発生した場合は、受託事業者にて障害対応を行うこと。 (4) バージョンアップによる影響等の情報提供 ア 本システムで使用するすべてのソフトウェア製品のバージョンアップ製品がリリースされた場合、その内容の調査、本システムに対する影響の調査、適用の検討、本システムの改修が必要な場合はその内容にかかる情報の提供を行うこと。 (5) バージョンアップ作業 ア 契約期間中に本システムで利用しているソフトウェアのバージョンのサポートが終了する場合、速やかにバージョンアップ版ソフトウェアの取得を行い、継続してサポートが受けられるように対応を行うこと。その際に発生する全ての作業については本業務の範囲とする。 イ ソフトウェアのバージョンアップに伴い、他のソフトウェアのバージョンア ップが必要となる場合は、そのソフトウェアのバージョンアップ版の取得及びバージョンアップ作業も本業務の範囲とする。 ウ ソフトウェア製品に対してパッチが適用されない、または、脆弱性の有無を そのソフトウェア開発業者が確認しなくなった時点でサポートの終了とする。