利息、損害金 样本条款

利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(基金の保証料を含む。以下同じ)および付利単位によって計算し、借入要項記載の返済日(以下「定例返済日」という)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、毎月組合所定の日に表記の利率によって計算の上、支払日に貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、平年、うるう年に関係なく(毎日の貸越最終残高の合計額×利率)÷365の算式により行うものとします。 2. 借主が、組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、14.6%(年365日の日割計算)とします。
利息、損害金. 貸越金の利息は、付利単位を 100 円、1 円未満を切捨とし、銀行所定の方法にて算出するものとします。
利息、損害金. 1. 貸越金利息は、毎月の第2日曜日(以下「決算日」という)の翌営業日にこの契約に基づく金庫所定の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)および付利単位(100円)によって計算のうえ、指定口座から引落し、または貸越元金に組み入れるものとします。なお、決算日の翌日が金庫の休業日の場合には、翌営業日にその前日までの利息を指定口座から引落し、または貸越元金に組み入れるものとします。 2. 利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。この場合、受入れた証券類の金額は決済されるまでは貸越残高に加えて計算します。 3. 第1項の利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が極度額を超えることとなるときもこの規定が適用されるものとし、借主は、金庫から請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 4. 借主は、金庫に対する債務を履行しなかった場合には、年 16.5%の損害金(保証会社の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。ただし、極度額が 100 万円以上の場合は、年 14%とします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し1年を 365 日とし、日割で計算します。また、契約終了等により、期限の利益を失った場合でも年 16.5%(極度額 100 万円以上の場合は年 14%)の損害金を支払うものとします。
利息、損害金. 1. 本取引による貸越金の利息は、表記記載の約定返済日(休業日の場合はその翌営業日)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、付利単位を100円とし、甲所定の表記利率及び甲所定の計算方法によります。この場合、利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が貸越極度額を超えるときもこの規定が適用されるものとし、私は、甲の請求があったときは貸越極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2. 甲に対する債務を履行しなかった場合は、表記損害金率(年365日の日割計算)に基づく損害金を支払うものとします。
利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、金融機関所定の日に表記利率によって計算の上、毎年 2 月と 8 月又 は 3 月と 9 月の普通預金利息決算日に普通預金から引落すか、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365(又は 366)の算式により行うものとします。 2. 申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年 365 日(又は 366 日)の日割計算)とします。
利息、損害金. ひろぎん〉バリューローン随時返済型の場合
利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、信用金庫所定の利率(基金の保証料を含む。以下同じ)および付利単位によって計算し、借入要項記載の返済日(以下「定例返済日」という)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。 2. 借主は、信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、信用金庫所定の損害金(基金の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、支払うべき金額に対し1年を365日とし、日割計算とします。
利息、損害金. 1. 貸越金の利息は、毎月銀行所定の日に表記所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365日の算式により行うものとします。 2. 銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害年率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は銀行の店頭に掲示するなど、銀行所定の方法によるものとします。 3. 私が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年
利息、損害金. 1. 表記の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息に一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)の保証料を含むものとします。 2. 借主が、元利金の返済を遅延した場合には、金庫所定の損害金を支払うものとします。損害金の計算方法は、遅延している元金に対し1年を 365 日とし、日割計算とします。なお、保証料支払方法が毎月払いであるときは、損害金に基金の保証料を含むものとします。