取消し. ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
取消し. ネット振込決済による代金決済の取消しを希望するとき、お客さまは、当該代金決済の取消しを加盟店に対して申込みます。
取消し. 詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。
取消し. 縮小 ・一時停止の解除 認証センターは『指摘事項、改善の機会及び改善が必要な事項 の定義と要求事項』項の指摘事項の処置要求が完了しない場合、及び「登録組織の順守事項」の【順守事項】が順守されていな い場合のほか、次の事項に該当する場合に登録を一時停止いた します。なお、一時停止の期間は 6 ヵ月を限度として認証セン ターが指定した期間とします。 【一時停止となる事項】 ・契約書に定める事項に違反した ・JARI-RB の認証の手順を守らない ・登録組織が自発的に一時停止を申請した 登録が一時停止となった場合、その原因が解決した後に、一時停止を解除するための調査または臨時審査を受けていただく必要があります。別途費用が発生いたします。 なお、一時停止期間中にその原因を解決できない場合は、登録の取消しあるいは登録範囲を縮小いたします。 また、契約書に記載する契約解除事項に該当した場合、催告な しに登録を取り消す場合があります。
取消し. 業務委託契約成立後、企業等が研修実施前に当該業務委託契約を解約をした場合は、企業等は関税協会に対し次のキャンセル料を支払わなければならない。
取消し. 詐欺または強迫によって締結されたご契約は、取り消されることがあります。 お申込みの撤回等はできません この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象となりません。 保険金を請求するには ? 保険金の請求について 被保険者が「保険金が支払われる場合」に該当されたときだけでなく、お支払いの可能性があると思われるとき、ご不明な点が生じたときにも、すみやかにご連絡をお願いします。 請求に必要な書類 次の書類のうち、保険会社が求めるものをご提出いただきます。次の書類以外をご提出いただく場合もあります。 ●保険金請求書 ●保険会社の定める、罹災状況に関する報告書 ●保険会社の定める、居住不能状態に関する申告書 ●保険会社の定める、保険契約の対象となる債務および返済に関する報告書 ●公の機関等の発行する罹災状況を証明する書類 ●被保険者の印鑑証明書 ●保険会社が居住不能状態の原因および状況等について、公の機関等に照会し説明を求めることについての同意書 ●建築発注書等の再建契約の締結を確認できる書類 ●罹災した建物の立地、間取りが確認できる書類 ●再建される建物の受渡日が確認できる書類 保険金のお支払い時期 ご請求のお手続きが完了した日を含めて30日以内に保険金のお支払いに必要な確認を終え、保険金をお支払いします。 ただし、確認に特別な照会または調査が必要となり30日以内にお支払いができない場合は、その確認する事項と確認を終える時期を通知します。 保険金の代理請求人制度(保険金受取人が被保険者の場合) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を保険会社に申し出て、保険会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求できます。 注意喚起情報
取消し. 被保険者の詐欺または強迫によって全国連合会が保険契約を締結した場合は、被保険者に対する書面による通知をもって保険契約を取消すことができます。この場合、全国連合会は積立方式の積立金(加入者負担分)の残余を返還し、すでに支払われた保険料(付加保険料(事務費)を含む)は返還せず、被保険者にはまだ支払っていない保険料(付加保険料(事務費)を含む)をお支払いいただきます。 注意喚起情報
取消し. 第3条の公認料を納付しない場合又は前条の改善勧告に従わない場合においては、競技委員会及び理事会の議を経て、公認品としての認定を取り消すことができる。 (優良業者の指定)
取消し. 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、保険契約を取り消すことができます。
取消し. 保険契約者等の詐欺・強迫によって SBI 損保が契約をした場合には、SBI 損保は保険契約を取り消します。
6 保険料の払込時期等 注意喚起情報 Ⅱ