契約解除等 样本条款

契約解除等. 市は、事業者に違約金を課したにもかかわらず、なおも改善の見込みがないと判断した場合、第78条の規定に従い指定管理を取り消して契約を解除する。 別紙11 法令変更 法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、下記の①ないし④記載のとおりとする。
契約解除等. ア 契約終了 以下の契約解除事由に該当するとき、市は、事業契約を解除することができる。  事業者が改善計画書の提出を拒絶する場合その他事業者が業務の改善を行う意思がないことが明らかである場合  同一の原因に起因する同一事象で、3回以上の改善勧告が通知されたにもかかわらず、改善期限内に業務の改善・復旧を実現することができなかった場合で、市が、改善が不可能であると判断する場合
契約解除等. 契約の解除 上記の手続を経ても、業務の改善が認められない場合で、委託者が受託者との契約継続を希望しないときに は、本件契約を解除することができる。
契約解除等. 合意解除) 県及び選定事業者は、合意によりこの契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については、県及び選定事業者の協議により定めるものとする。 (選定事業者の債務不履行等による措置) 次の各号の一に該当するときは、県は、次項に掲げる措置のいずれかをとることができ る。 (1) 選定事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立てをその取締役会で決議したとき、又は第三者(選定事業者の取締役を含む。)によって、かかる申立てがなされたとき。 (2) 大規模修繕業務、維持管理業務又は運営業務に際し不正行為があったとき。 (3) 選定事業者の本業務に直接関わらない法令違反等により、本業務を継続させることが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。 (4) 選定事業者が県に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 (5) 選定事業者が本契約内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 (6) 選定事業者から自らの責めに帰すべき事由により指定取消しの申し出があったとき。 (7) 選定事業者の責めに帰すべき事由により、提案業務にかかる場所の使用許可が取り消され、又は許可されないとき。 (8) 選定事業者が本契約上の義務に違反し、県が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる相当期間内にその違反が治癒されないとき。 (9) 前各号に規定する場合のほか、選定事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと県が認めるとき。 (10) 県によって基本協定書が解除された場合。
契約解除等. 第21 条 契約解除) 1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前の通知又は催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
契約解除等. 本市は、上記5)✰業務担当企業✰変更を行った後、最長6ヶ☎を経て改善効果が認められないと判断した場合、本市が事業契約✰継続を希望しない時には、事業契約を解除することができる。
契約解除等. 当局は上記5)✰業務担当企業✰変更✰手続を取った後、最長 60 日を経て✁正効果が認められないと判断した場合、当局が運営・維持管理業務委託契約✰継続を希望しない時には、契約を解除することができる。
契約解除等. 加入者が行う契約✰解除等)
契約解除等. 市は、上記5)✰業務担当企業✰変更を行った後、最長6ヶ☎を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が事業契約✰継続を希望しない時には、事業契約を解除することができる。