改 正. 2015 年4月 28 日
改 正. 条 [改正] 本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
改 正. (A) この協定は全参加船主の代理人としての国際グループによりいつでも改正することができる。 かかる改正は国際グループが1992 年基金に書面により通知した日から3 ヶ月後に効力を生じる。
(B) 各参加船主は、以下各号を条件として、国際グループが自己に代わりこの協定の改正に同意する権限を付与されることを了承する。
(1) 当該船主のクラブがこの協定の改正に関して授権し、かつ
(2) 当該船主のクラブが当該クラブの保険契約規定の改定に必要な手続きと同じ手続きによりこの協定の改正を承認していること
(C) 第 IX 条(A)項を前提として、この協定のいかなる改正も、その改正が発効する以前に発生した事故に関する権利及び義務には影響を与えない。
改 正. 〇権利義務等の譲渡は無効(現行どおり) (条件付きで譲渡を承諾) 現 行 〇権利義務等の譲渡は無効
改 正. 〇「契約不適合」 〇「契約不適合責任」→「履行の追完請求権」
改 正. 〇引き渡し日から2年(工事) (材質の違い等の規定は廃止) 〇期間内に契約不適合を通知 →1年以内であれば請求可(※新設)
改 正. 平成 30 年 12 月 1 日一部改正
改 正. 改正) 本会会則の改正は、総会において承認を得なければならない。 附 則 本会会則は 1960 年 12 月1日よりこれを施行する。 1983 年4月 11 日改正 1986 年 11 月 11 日改正 1991 年4月1日改正 1992 年4月1日改正 1993 年 11 月5日改正 1995 年4月1日改正 1996 年 11 月 21 日改正 1998 年4月1日改正 2000 年4月1日改正 2002 年4月1日改正 2003 年4月1日改正 2004 年4月1日改正 2005 年4月1日改正 2006 年5月1日改正 2007 年4月1日改正 2008 年4月1日改正 2009 年4月1日改正 2010 年4月1日改正 2011 年4月1日改正 2012 年4月1日改正 2013 年4月1日改正 2015 年4月1日改正 2016 年 11 月 11 日改正 会計監査細則
改 正. 改 正) この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
改 正. この規程を改正、廃止する時は、担当執行理事及び理事長の決裁を経るものとする。ただし、法人運営に重大な影響があるものについては、理事会の決議を経るものとする。