料 金 の 算 定 样本条款

料 金 の 算 定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、所轄の送配電事業者が接続供給を再開し、もしくは停止した場合 ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
料 金 の 算 定. (1) 当社は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定します。 イ 電気の供給を開始,再開,休止,もしくは停止し,または電気需給契約が終了した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 18(料金の算定期間)のイの場合の検針期間(ロの場合は,計量期間とします。以下同じ。)の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5日を上回り,または下回る場合
料 金 の 算 定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、もしくは停止し、または需給契約が終了した場合ロ 契約種別、契約電流、契約容量等を変更したことにより、料金に変更が あった場合 ハ 17(料金の算定期間)の計量期間等の日数が 36 日以上、または 24 日以下のとき。
料 金 の 算 定.  料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 25(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。  料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料 金 の 算 定. 14 20 日 割 計 算 ............................................... 14 21 料金の支払義務および支払期日 ................................. 14 22 料金その他の支払方法 ......................................... 15 23 延 滞 利 息 16 Ⅴ 使用および供給 ................................................. 18 24 適正契約の保持 ............................................... 18 25 力 率 の 保 持 ............................................... 18 26 需要場所への立入りによる業務の実施............................ 18 27 電気の使用にともなうお客さまの協力............................ 19
料 金 の 算 定. ⑴ 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 21(料金の算定期間)⑴の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。 ニ 21(料金の算定期間)⑵の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する託送約款等に定める検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回る場合
料 金 の 算 定. 当社は、次のいずれかの場合を除き、料金の算定期間を「1月」として、料金を算定いたします。
料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ T&Tにより電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合