Common use of 料 金 の 算 定 Clause in Contracts

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款[低圧], 電気需給約款[低圧]

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 25(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。  料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき20(料金の算定期間)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期 に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気最終保障供給約款

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします料金は, 次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別, 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し計量期間等の日数が,その計量期間等の始期に対応する需要地一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し5 日を上回り,または下回るとき5日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は, 需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします

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Samples: 電気供給条件

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を月の途中で開始し又は需給契約が終了した場合 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約ごとに、14(電気料金等)及び別表料金単価表に定める当該契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 月の途中で、契約種別、契約電流、契約容量等を変更した場合、これに伴う料金の変更は、当該変更した日の属する月の翌月(ただし、当該変更した日よりも後に当該変 更した日の属する月の検針日が到来する場合は当月)の料金の算定期間より適用いたします。

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Samples: 電気需給約款

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を月の途中で開始し又は需給契約が終了した場合 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は、需給契約ごとに、14(電気料金等)及び別表料金単価表に定める当該契約種別の料金を適用して算定いたします (3) 月の途中で、契約種別、契約電流、契約容量等を変更した場合、これに伴う料金の変更は、当該変更した日の属する月の翌月(ただし、当該変更した日よりも後に当該変更した日の属する月の検針日が到来する場合は当月)の料金の算定期間より適用いたします。

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Samples: 電気需給約款

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する託送約款等に定める検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回る場合 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気標準約款[低圧](首都圏エリア)

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 契約種別,契約電流,契約容量等を変更したことにより,料金に変更があった場合 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

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Samples: 電気需給約款