本件工事. 第 1 節 総則
本件工事. 本施設の建設工事をいう。
本件工事. 既存庁舎等の解体撤去工事及び本施設の建設工事を総称していう。
本件工事. 本事業における本施設の建設工事をいう。 本施設 : 本事業において設計・建設され、運営される鴨川市中継施設をいい、中継施設工場棟、管理棟、保管施設のほか、計量棟、洗車場、駐車場、構内道路、植栽、門扉等の設備、建築物及びその附帯設備を含めていう。なお、事業用地上の既存施設であって、要求水準書に定める水準を満たすものとして市が本施設としての有効利用等を認めたものを含む。
本件工事. 整備対象施設の建設工事のそれぞれ及びその総称(解体撤去業務を含む。)をいう。
本件工事. 新設施設の建設工事及び既存体育館の解体工事の総称をいう。
本件工事. 新庁舎の建設工事並びに現庁舎等の解体撤去及び改修工事を個別に又は総称していう。
本件工事. 本件工事は、事業者のうち建設企業が担当し、本件工事に関する市の事業者への通知や文書の交付その他の連絡は、事業統括者に対して行えば足りるものとする。
本件工事. 本件工事の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。
本件工事. (工事計画書等) 第 43 条 事業者は、本件工事(本件解体工事を除く。)に係る工事計画書及び要求水準書 (Ⅲ 施設整備編 (1)共通事項)に定める建設工事関係書類を作成し、各本施設の本件工事(本件解体工事を除く。)の着工前に、各本施設のそれぞれについての関係書類を発注者に提出するものとする。