権 限. 理事会は、次の職務を行う。
権 限. 社員総会は、次の事項について決議する。
権 限. (1) 理事会は、この法人の業務執行のために次の事項を決議する。
権 限. 総会は、次の事項について決議する。
権 限. 評議員は、評議員会を構成し、第 21 条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。 (任 期)
権 限. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
権 限. 契約書第**条第**項に定める手続に関する一切の権限
権 限. 契約書第37条第1項及び第37条第3項に定める手続に関する一切の権限
権 限. (1) 理事会は、本規程別表に定める、この法人の重要な業務執行に関する事項を決議する。
(2) 理事会は、理事の職務の執行を監督するとともにチェアおよび業務執行理事の選定および解職を行う。
権 限. 理事会は、本協会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに会長、副会長、専務理 事、常務理事及び執行理事の選定及び解職を行う。