照査技術者 样本条款

照査技術者. 第11条 受託者は、設計図書に定めがある場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 第9 条の3 受注者は、 設計図書に定める場合には、 設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、 同様とする。
照査技術者. 第11条 受注者は、設計図書に定めがある場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. (1) 受託者は、特記仕様書に定める場合には、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。なお、変更した場合も同様とする。
照査技術者. (1) 受託者は、特記仕様書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。なお、変更した場合も同様とするものとする。
照査技術者. 第12条 受注者は、設計図書に定める場合は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を照査技術者指定(変更)通知書(様式第8 号)及び照査技術者経歴書(様式第9
照査技術者. 第 10 条の4(A) 受注者は、設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
照査技術者. 第 17 条 受注者は、本件設計の内容の技術上の照査を行う照査技術者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
照査技術者. 第9 条の3 受注者は、 募集要項等に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、 その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、 同様とする。
照査技術者. 第8条の2 受注者は、仕様書に定める資格を有する照査技術者を定め、書面(様式第2号及び第3号)をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要ないと認めるときは、この限りでない。