特約の消滅. 次の場合、この特約は消滅します。
特約の消滅. 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
特約の消滅. ① つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
特約の消滅. 主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
特約の消滅. 第12条(特約の告知義務および告知義務違反による解除)
特約の消滅. がん追加補償保険金を支払った場合、この特約は消滅します。
特約の消滅. 第6条 主契約および主特約が消滅した場合には、こ✰特約は消滅します。
特約の消滅. 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき、この特約も消滅したものとみなします。
特約の消滅. 第20条 主契約の全部または一部が消滅した場合には、この特約の全部または消滅した主契約の被保険者が扶養するこの特約の被保険者に対する部分は、同時に消滅します。 (詐欺による取消し)
特約の消滅. 第18条 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。ただし、すでに設定されている年金基金は、存続するものとします。 (年齢の計算)