知的財産権等 样本条款

知的財産権等. 特許権等の使用)
知的財産権等. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。
知的財産権等. 特許権等の使用) 事業者は、本件業務の履行において、特許権等の知的所有権の対象となっている第三者の技 術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ 事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りで はない。
知的財産権等. 著作物の利用及び著作権) 第 93 条 茨木市は、設計図書その他本契約等に基づき事業者が茨木市に提出する各種図書及び本施設(以下本条において総称して「成果物」という。)について、茨木市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を茨木市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
知的財産権等. 当社の知的財産権等
知的財産権等. 3.1. 知的財産権の留保 本件契約は、当社がお客様に対して、本件ソフトウェアの使用権を許諾するものであって、本件ソフトウェアの全部又は一部をお客様に譲渡するものではありません。本件ソフトウェアに関する著作権・商標権・特許権・その他の工業所有権はいずれも、本件契約によってお客様に移転しません。 3.2. 翻訳権、翻案権、二次著作物に対する原著作者の権利 前項の著作権には、特に、 著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物に関する原著作者の権利」を含むものとします。 3.3. ノウハウ等の留保 お客様は、本件ソフトウェアの技術上の情報、製品化に関するア イディア、インターフェース、その他のノウハウの全て(以下、「ノウハウ等」)が、当社かあるいは当社に対する供給者に属することに同意するものとします。お客様は、前記ノウハウ等が公知である場合を除き、故意・過失を問わずそれを第三者に漏洩してはな りません。またお客様は、前記ノウハウ等をお客様自身によるソフトウェア開発に流用してはなりません。 3.4. 第三者のソフトウェア 本件ソフトウェアのインストーラがインストールするソフトウェア には第三者が著作権を持つものが含まれる場合があります。そのようなソフトウェアはお客様の便宜のために提供されたものであり、使用条件はそのソフトウェアに関する使用許諾契約書に従わなければなりません。本件契約は、そうしたソフトウェアについて何らの権利を供与するものではありません。 3.5. 禁止事項 お客様は、以下の行為を行ってはならず、またお客様の管理のも とで第三者がかかる行為をすることを防止しなければなりません。 i. 本件ソフトウェアに含まれるソフトウェアを改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルすること。 ii. お客様又は第三者が作成したソフトウェアを用いるなどの手段で、本件ソフトウェアに備わったプログラムインターフェースを介さずに内容を改変した fusion_place システムに対して、本件ソフトウェアを使用すること。ただし、バックアップファイルをもとにデータ内容を変更せずデータベースを再作成(リストア)する行為は、内容の改変にはあたらないものとします。また、改変に用いたソフトウェアの使用を当社が明示的に承認している場合を除きます。 iii. 本件ソフトウェアに含まれるドキュメントの複製物を販売、頒布すること。 iv. 当社の書面による事前の同意ある場合を除き、本件ソフトウェアに関する性能やベンチマークのテスト又は分析結果を公表すること。
知的財産権等. (1) 請負者は、本契約履行過程で生じた上記13の成果物(第三者が権利を有する著作物が含まれる場合の当該著作物に係る部分を除く。以下「納入成果物」という。)について、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)(第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)に規定する一切の権利を、統計センターに無償で譲渡するものとする。 (2) 統計センターは、著作権法第 20 条(同一性保持権)第 2 項、第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、その使用のために、納入成果物を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。 (3) 請負者は、統計センターによる事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条(公表 権)及び第 19 条(氏名表示権)を行使することができない。 (4) 請負者は、納入成果物及びサービスの利用が、第三者の著作権、特許権その他の知的財産権、営業秘密、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権、その他の権利又は利益(以下本条において「知的財産権等」という。)を侵害していないことを保証するものとする。 (5) 統計センターまたは統計センターから納入成果物若しくはサービスの利用を許諾された者が、納入成果物若しくはサービスの利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申し立てを受けた場合は、請負者は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。納入成果物若しくはサービスの利用が、第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると統計センターが判断した場合も、同様とする。 (6) 上記の場合において、請負者は、統計センターの指示に従い、請負者の費用負担において、知的財産権等の侵害のない納入成果物若しくはサービスと交換し、納入成果物若しくはサービスを変更し、又は当該第三者から納入成果物若しくはサービスの継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本項の定めは、統計センターの請負者に対する損害賠償を妨げない。 (7) 上記(5)の場合において、当該第三者からの申し立てによって統計センターから納入成果物若しくはサービスの利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって統計センターに生じた一切の損害、及び申し立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、請負者が負担するものとする。
知的財産権等. (1) 乙は、契約に関して甲が開示した情報等(公知の情報等を除く。以下同じ。)及び契約履行過程で生じた納入成果物等に関する情報等を本契約の目的以外に使用し又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。 (2) 当該情報等を本契約以外の目的に使用し又は第三者に開示する必要がある場合は、事前に甲の承認を得ること。 (3) 本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含むすべての著作権及びノウハウ(営業秘密)は甲(最終的には甲の顧客である総務省)に帰属し、甲および総務省が独占的に使用するものとする。ただし、乙は、 本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権又はノウハウ(営業秘密)を自ら使用し又は第三者をして使用させる場合は、甲と別途協議するものとする。 (4) 乙は、甲および総務省に対し一切の著作者人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないものとする。 (5) 乙は、納入成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれる場合は、甲および総務省が特に使用を指示した場合を除き、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用承諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合、当該契約等の内容について事前に甲の承認を得ることとし、甲および総務省は既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用するものとする。 (6) 仕様書等に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら甲の責めに帰する場合を除き、乙の責任、負担において一切を処理すること。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。
知的財産権等. (著作物の利用及び著作権) 第 95 条 発注者は、設計図書等及び本施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。