納入検査. 受注者は、物品を納入しようとするときは、発注者立会の上検査を受けなければならない。 (所有権の移転及び危険負担)
納入検査. 乙が前条の規定により納入の届出を行ったときは、甲が定める検査職員による検査を受けなければならない(以下、「納入検査」という。)。
納入検査. 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日の10日以前に、希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上検査を受けなければならない。
納入検査. 乙は、物品を納入しようとする場合、あらかじめ希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書等をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上、甲が定める方法にしたがって検査を受けなければならない。
納入検査. 乙は、物品を納入しようとする時は、あらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量その他甲が指定する事項を、文書をもって希望する検査日時の5日前までに甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。ただし、乙が差支えあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差出さなければならない。
納入検査. 乙は、現品を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。但し、乙に差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
納入検査. 賃貸人は、賃貸期間開始前に物件を表記使用場所に搬入および設置し、賃借人が使用できる状態に調整を完了したときは、立会いのうえ、賃借人の定める検 査を受けなければならない。ただし、賃借人が賃貸人以外の第三者に、物件の納 入につき指示している場合はこのかぎりでない。
納入検査. 1. 納入期限 2023年3月27日(月)17時00分(日本時間)
2. 納入場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター イノベーション推進部
納入検査. 1. 納入物 本調達における納入物は以下のとおり。各納入物を提出するタイミングについては発注者と協議の上、その指示に従うこと。
(1) 運用手順書
(2) 操作手順書(システム管理者・業務担当者向け)
(3) 操作手順書(契約相手方向け)
(4) 発注者向け操作説明会資料
2. 納入物の媒体電子媒体
3. 納入場所 〒000-0000 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー17F NEDO 総務部管理課
4. 検査及び検収 システム及び納入物について、提供サービス・内容が本仕様書に定める事項を満たしていることを発注者が検査・確認する。検査・確認の合格をもって検収とする。
納入検査. 本調達機器等の納入完了後に本校による納入検査を行う。なお,納入検査には受注者が立ち会うこと。納入検査の結果,本調達機器等の全部又は一部に不合格品が発見された場合には,受注者は直ちに当該機器等を引き取り,その代替機器等を本校の指定した日時までに納入すること。