考え方 样本条款

考え方. 従来どおり理事会を設け、理事会役員に外部専門家を入れるパターン。 ・外部専門家が理事長(=管理者)となることも想定される。 ・外部専門家を含む役員の選任を含め、最終的な意思決定機関は総会であり、その役割は重 注:塗りつぶしが外部の専門家 要。
考え方. 外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視するパターン。
考え方. 将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」(円高になるか否か)について、断定的判断を提供(円高にならないと告げたこと)しているので、本条第1項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。
考え方. 消費者が、その住居から退去すべき旨の意思を示した(「子供が寝るので帰ってください」と言ったこと)にもかかわらず、事業者が退去しなかったので、本項第1号の要件に該当し、取消しが認められる。
考え方. 消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示した(帰りたいと言った)にもかかわらず、事業者が消費者を退去させなかったので、本項第2号の要件に該当し、取消しが認められる。
考え方. ヒューマンエラーを補完するという本装置の特性上、車内の確認忘れ等が起きている、マニュアルが守られていない状態において、装置が作動しないことによって装置の故障に気付くことは期待できない。 なお、例えばパイロットランプが故障時に消灯する等の消極的な通知についても同様であり、運転手等がランプの消灯のみをもって故障に気付くことは期待できないため、他の装置等のインジケータによる作動状態の表示に倣い、赤色の点滅等の積極的な通知が必要である。
考え方. ヒールが硬い」と告げることは、主観的な評価であって、客観的な事実により真実又は真正であるか否かを判断することができない内容であるので、「事実と異なること」を告げたことにはならず、取消しは認められない。。
考え方. 裁判に勝つか負けるかは、契約締結段階でその達成が可能か否かを見とおすことが契約の性質上そもそも不可能であるため、「裁判に勝ちます」と告げても一般的には「事実と異なることを告げること」には当たらず、第4条第1項第1号の要件に該当しないので取消しは認められない。 また、裁判に勝つか負けるかは、「将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」ではなく、本条第1項第2号の要件にも該当しないので取消しは認められない。
考え方. 重要事項(事故車か否か)について、真実と異なることを告げている(事故車ではないと告げたこと)ので、本条第1項第1号の要件に該当し、取消しが認められる。
考え方. 重要事項(経過年数)について、真実と異なることを告げている(築5年と告げたこと)ので、本条第1項第1号の要件に該当し、取消しが認められる。