解 説 样本条款

解 説. 1 第1項は本法における主務大臣についての規定である。
解 説. 指定法人による特定商取引適正化業務が本法の規定等に則って適正に行われていないなど、業務の運営に関し改善が必要であるときには、主務大臣は、業務の適正さを確保するために必要な限度で、改善命令を行うことができる旨を規定するものである。
解 説. 特定権利を定める政令、書面記載事項を定める省令等本法で定められている委任命令の制定改廃に伴い規制対象が増減し、また規制内容が強化、又は緩和されることがあり得るが、これらによる制度改正を円滑に行うためには、種々の経過的な規定を設けることが必要となる。例えば、特定権利の追加指定を行った場合に、その改正命令の施行目前に、追加することとなる権利について契約の申込みを受け、施行後に契約を締結した場合の本法の適用の有無、特定権利を削除した場合に、その改正政令の施行日に行われた違法行為に対する施行後の罰則の適用の有無等について、明らかにする必要がある。本条は、このような経過措置を設けることができることを確認的に規定したものである。
解 説. 1 政令第 19 条第1項本文においては、訪問販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引や訪問購入について、本法違反の疑いある行為が都道府県の区域 内において存在すれば、当該都道府県知事が調査又は行政処分を行い得ることとしている。 ただし、政令第 19 条第1項ただし書きにおいては、2以上の都道府県の区域にわたり取引の公正及び購入者等の利益を害するおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が直接当該事務を行うことを妨げないこととしている。
解 説. 1 消費者委員会は、消費者庁及び消費者委員会設置法第6条により、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議すること、また、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項を調査審議すること、更には、消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めるほか、個別の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する機関として、内閣府に設置されているものである。 消費経済審議会は、経済産業省設置法第8条の規定により、消費生活用製品の安全性、家庭用品の品質に関する表示の適正化のほか、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項等について審議を行う機関として経済産業省に設置されているものである。 平成 21 年改正において、消費者庁及び消費者委員会が設置されたことに伴い、横断的観点から企画・立案に関わる主務大臣が、内閣総理大臣(消費者保護の観点)及び経済産業大臣(商取引一般の適正化の観点)の2大臣となったことから、本法に規定されている政令の制定又は改廃の立案をするときは、経済産業大臣が消費経済審議会に諮問する関係と同様、内閣総理大臣は消費者委員会に諮問することとなった。なお、本法の規制対象となる商品等ごとの主務大臣が諮問する場合には、消費者委員会と消費経済審議 会の両方に諮問することとした。この場合の主務大臣は、個別商品等につき本法上の横断的な取引ルールの規制対象とするか否かの是非を、当該個別商品に係る消費者保護と、それによる当該個別商品の流通等への影響を併せて判断することとなることから、両審議会へ諮問することとしている。これらの主務大臣と諮問先との関係については、政令第 16 条の4に定められているとおり。
解 説. 1 第1項は、主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下、「販売業者等」。)に対して、強制力に基づく報告徴収、物件提出及び立入検査、関係者への質問をできる場合を定めたものである。なお、本条は、強制力に基づかない任意の調査を排除するものではない。
解 説. 1 政令第 20 条第2項は、内閣総理大臣から消費者庁長官に委任された本法上の権限につき、地方における当該事務が経済産業局長に委任される場合として、本法違反の疑いある行為が当該経済産業局長の管轄区域内において存在すれば、当該経済産業局長が申出の受理、調査又は行政処分を行い得ることとしている。なお、これらの事務については、経済産業局は消費者庁長官の指揮監督の下で行うこととなっている(経済産業省設置法第 10 条第3項)。 また、消費者庁長官権限を委任された経済産業局長の行政処分は、結果として全国的効果が及ぶこととなるところ、上記のように管轄区域内において本法違反の疑いある行為を端緒として権限行使する経済産業局長が、域外への立入検査等の調査を行う必要がある場合などには、管轄区域以外の区域をも管轄することができることとなっている(経済産業省組織規則第 228 条第3項)。
解 説. 1 「官庁、公共団体その他の者」には、官庁及び公共団体等の公的機関だけでなく、一定の民間事業者等も含まれる。 本条に基づく依頼の具体例としては、自動車のナンバーについて運輸局に対して照会する、電力会社、ガス会社等に契約情報を照会する、電気通信事業者又は銀行に電話番号又は口座を利用している者の情報を照会する、販売業者等が販売する製品を製造している事業者に対し、当該製品の性能・仕様等について照会する等の場合が想定される。
解 説. 1 指定の要件等(第1項関係) 主務大臣は、特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うことができる一般社団法人又は一般財団法人を省令で指定することができる旨定めるものである。なお、一般社団法人日本産業協会が指定されている。 当該法人を省令で定めるにあたっての要件は以下のとおりである。
解 説. 1 本法にいう送達とは、民事訴訟法(第 99 条から第 109 条まで)及び民法(第 98 条)に規定する手続と同一であり、指示又は命令の相手方に対して確実にその内容を知らせるために、一定の方式により書類を交付することをいう。 送達は、特別の定めがある場合を除き、相手方に書類を交付することによって行われ、その実施は、郵便に従事する者又は主務大臣の職員が行わなければならない(民事訴訟法第 99 条、第 101 条の準用)。送達が行われる場所は相手方の住所、営業所であること が原則であるが、その場所で送達を行うに当たって支障がある等の一定の場合には、相手方の就業場所においてもこれを行うことができる(同法 103 条の準用)。