お客様の責任. (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりません。 (4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません。
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お客様の責任. (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けますお客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりませんお客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりませんお客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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お客様の責任. (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けます1. お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません2. お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりません3. お客様は旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、あっ旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関またはお申込支社・支店に申し出なければなりません。
(4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません4. 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでない時は、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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Samples: 旅行条件書
お客様の責任. (11) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けますお客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(22) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりませんお客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(33) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりませんお客様は旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申し込み店に申し出なければなりません。
(44) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷病、傷害等により保護を要する状態にあると認められたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
お客様の責任. (11) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けますお客様の故意、過失、法令、公序良俗反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(22) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりませんお客様は、募集型企画旅行契約を締結する際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容ついて理解するよう努めなければなりません。
(33) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりませんお客様は、旅行開始後おいて、契約書面記載された旅行サービス を円滑受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地おいて速やかその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店申し出なければなりません。
(44) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等より保護を要する状態あると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合おいて、これが当社の責帰すべき事由よるものでないときは、当該措置要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
お客様の責任. ((1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けます) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
((2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務、その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
((3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりません) お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関、又は取扱販売店に申し出なければなりません。
((4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることが あります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでない時は、当該措置に要した費用はお 客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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Samples: 旅行契約
お客様の責任. (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けます(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりません(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関の定める金額とします。
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Samples: 旅行契約
お客様の責任. (11) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けますお客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(22) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりませんお客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(33) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりませんお客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(44) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなけれ ばなりません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
お客様の責任. (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けます(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりません(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関、お申込店または当社に申し出なければなりません。
(4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
お客様の責任. (11) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けますお客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(22) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりませんお客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(33) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりませんお客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(44) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金 は、運送機関が定める金額とします。
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Samples: 旅行契約
お客様の責任. (11) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けますお客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(22) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりませんお客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(33) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりませんお客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(44) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指 定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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Samples: 旅行契約
お客様の責任. (1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けます(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません(2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりません(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません(4) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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Samples: 旅行契約
お客様の責任. ((1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当機構約款の規定を守らないことにより当機構が損害を受けた場合は、当機構はお客様から損害の賠償を申し受けます) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
((2) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当機構から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません) お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務、その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
((3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当機構に申し出なければなりません) お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関、又は取扱販売店に申し出なければなりません。
((4) 当機構は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当機構の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を直接お支払いただくか、仮に当機構が立替払いをした場合は当機構が指定する期日までに当機構の指定する方法で支払わなければなりません) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることが あります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでない時は、当該措置に要した費用はお 客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5) クーポン券類を紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様の負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
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Samples: 旅行契約