この契約. (2) 募集要項等に係る質問回答書
この契約. 以下「本件契約」という。)は仮契約であり、地方自治法(昭和22年法律第 67号)第96条第1項第8号の規定による奈良市議会の同意議決(以下「議会の議決」という。)をもって、この契約書と同一の条項により、本契約として成立(以下「本契約成立」という。)するものとする。ただし、令和7年3月31日までに奈良市議会の議決を得られなかった場合には、本件契約は効力を失うものとし、本件契約が効力を失ったことに関して、甲は一切の責任を負わないものとする。
この契約. (2) 入札説明書等
この契約. 基づく取引関し、銀行の申込人対する権利の行使もしくは保全要した費用は申込人が負担するものとします。
この契約. 基づく諸取引関して訴訟の必要を生じた場合は、銀行本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
この契約. 係る訴訟ついては、大阪地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
この契約. 以下、「当該契約」という。)は仮契約であり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定による明石市議会の議決をもって、本契約として成立(以下、「本契約成立」という。)するものとする。 ただし、2020年(令和2年)9月末日までに明石市議会の議決を得られなかったときは、当該契約は効力を失うものとし、当該契約が効力を失ったことに関して、甲は一切の責任を負わないものとする。
この契約. 以下「当該契約」という。)は仮契約であり、地方自治法(昭和2 2年法律第67号)第96条第1項第8号の規定による防府市議会の議決を得た後、防府市長が乙に対し、本契約を成立させる旨の意思表示をしたとき(以下
この契約. 以下「本契約」という。)は,函館市企業局(以下「発注者」という。)および〇〇会社[SPCの名称](以下「受注事業者」という。)が相互に協力し,赤川高区浄水場プラント設備更新整備等事業を円滑に実施するために発注者および受注事業者の義務および権利について,必要な事項を定めることを目的とする。
この契約. 第[81]条第 2 項各号に掲げる図書から構成される本施設の運営に係る契約をいう。以下同じ。)は、委託者及び受託者が相互に協力し、本施設の長期包括的な運営業務委託を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 (公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)