この契約は. 日本国の法令に準拠するものとする。
この契約は. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 12 年 3 月 13 日総理府告示第 11 号。以下「PFI 基本方針」という。)に基づき、管理者等及び選定事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するために 必要な一切の事項を定めることを目的とする。 また、この契約の締結及びその履行に際し、管理者等は、この事業が民間事業者たる選定事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、選定事業者は、この事業が定住促進住宅としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約は. 加入者が将来おこなう結婚式 ・ 葬式および法事に備え、 所定の月掛金を前払いで支払うことによって、 加入者は結婚式 ・ 葬式および法事に係る役務サービスなどの提供について権利を獲得し、 当社は加入者の要請により、 結婚式 ・ 葬式および法事に係る役務サービスなどを提供する義務を負うことを目的とします。 なお、 この契約は結婚式 ・ 葬式および法事に係る役務サービスなどの提供を目的としたものであり、 銀行などの金融機関への預金と異なり、 お預かりする月掛金に利息は発生しません。
この契約は. ⽇本国の法令に準拠するものとする。 と認めた場合は、甲は、⼄に対し、契約の処理の状況に関する調査への協⼒を要請することができる。
この契約は. 利用者が病院スタッフとの円滑な意思疎通が出来るよう、事業者が利用者に対して、入院時コミュニケーション支援事業を適切に提供することを定めます。 (契約期間)
この契約は. 甲が乙に申請書を提出し,乙が甲に承諾書を交付したとき,承諾書を発行した日をもって,締結がなされたものとする。ただし,乙が申請書に承諾印を押印し,その写しを甲に交付した場合は,乙の承諾印が押印された申請書の写しをもって承諾書に代えることができる。この場合の契約締結日は,乙が承諾印を押印した日とする。 (責務)
この契約は. 発注者が機器を正常な状態で稼動し得るように、受注者が保守し、発注者の使用に供することを目的とする。 (契約の件名及び機器)
この契約は. 第1項に定める条件が成就しなかったときは効力を失うものとし,甲は乙の被った損害を賠償する責は負わないものとする。
この契約は. 第2の任意後見契約について,任意後見監督人が選任され効力が生じたときに終了する。
この契約は. 那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 21 年那覇市条例第 41 号)第 2 条の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の 属する年度の翌年度以降において、支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 (設置場所)