この約款及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする 样本条款

この約款及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする. 10 受注者は、業務に従事する作業員、第10条第1項に規定する管理技術者及び第11条第1項に規定する照査技術者の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第 50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
この約款及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする 

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  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする (1) 開示の時に公知である情報