この約款及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする. 10 受注者は、業務に従事する作業員、第10条第1項に規定する管理技術者及び第11条第1項に規定する照査技術者の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第 50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
この約款及び設計図書における期間の定めについては民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする