において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算出された場合であって、その算出され 样本条款

において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算出された場合であって、その算出され. た額※2が社会通念上妥当であると認められるときは、その算出された額を損害の額とみなします。以下この条において、同様とします。

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