はじめに. 優越的地位の濫用は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2 2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。優越的地位の濫用の規定は,独占禁止法の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下「独占禁止法改正法」という。)によって,独占禁止法第2条第9項第5号として法定化された。
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