おわりに 样本条款

おわりに. 生命保険について知っておきたい情報・生命保険用語集 生命保険会社の経営状況を知りたいとき もしも、生命保険会社が破綻したら、契約はどうなるのでしょうか。 生命保険について、わからないことや困ったことがあるとき ≪問い合わせ・相談≫ 生命保険について、わからないことがあるとき ≪苦情≫ 生命保険会社との間で、トラブルが起きたとき ≪紛争≫ 生命保険会社と話を進めても、トラブルが解決しないとき
おわりに. PoC契約は、研究開発型スタートアップとの契約類型としてこの数年、注目されているが、モデル契約書ver1.0が対象としていないような企業間においても広く、技術検証(PoC)の場面における両者の権利義務を規定するために、事案に即した内容の契約を締結すべきであると考える。
おわりに. 本判決は、初期工事費用が解除に伴う損害に含まれないと判断した点で重要な意味をもつものの、上述したように無留保でこれを認めているわけではないことには注意が必要である。また、逸失利益が損害に含まれるかという点については、依然、課題は残ったままである。消費者契約法9条1号の訴訟について、消費者の前に立ち塞がる壁は大きい。
おわりに. 以上、本稿は、土地等の売買契約締結後、当該所有権が買主に移転していない段階において売主又は買主に相続が開始した場合における相続税の課税関係を論じてきた。 つまり、売主に相続が開始した場合における課税財産は、所有権が売主に留保されていることから当該所有権としての土地等、預貯金等に化体している受領済の売買代金及び売買残代金請求権となり、所有権引渡義務が債務控除の対象となる。一方、買主に相続が開始した場合には、所有権移転請求権等の債権が課税財産となり、残代金債務額が債務控除の対象になる。そして、その評価は、売買価額が通常成立すると認められる取引価額に比し著しく異なるところがないものであれば、その取引価額をもって相続開始時における時価とすることが適当であるとの結論に達した。更に小規模宅地の特例については、売買契約中の課税財産中に本特例の適用要件である「土地等」が存在する場合に限り適用があるものと解する。ただし、たとえ課税財産の種類が所有権移転請求権等の「債権」であったとしても、被相続人である買主とその相続人が他の特例適用の要件を具備するときには、本特例の趣旨から例外的な取扱いとしてその適用を認める余地はあると考える。しかし、現行法上では、特例適用の対象となる課税財産の種類を所有権移転請求権のような債権にまで拡大することには何らかの法的措置等が必要であるとの結論に達した。 しかし、これらの問題の根本的な部分は、実際の取引価額と評価通達により評価した価額とに乖離が生じていることであり、基本的には相続税法22条に規定する「時価」の内容を評価通達という解釈で補おうとしていることに起因する。もっとも、評価通達に基づいて算出される宅地の相続税評価額が公示価格水準の8割で評価されていることは、評価の安全性及び中立性の観点から一応の合理性があると解されているが、特に地価の上昇時であれ下落時であれ地価変動が激しい時期においては、より一層の評価の安全性が求められるところであり、現行法制上避けることのできない問題である。
おわりに. 完成後一定期間経過後の品質を確認・評価する入札契約制度の取組は、新設 As 舗装、PC 橋梁の桁端部、トンネル覆工コンクリートともに、導入後における品質向上の効果が確認されているところである。 本制度は、道路構造物の老朽化対策の有効な手段の一つとして期待できるといえ、現在、一部の地方整備局において試行的に実施されている PC 橋梁の桁端部とトンネル覆工コンクリートに関しては、全国への展開が望まれる。 全国展開に向けては、それぞれの構造物ごとに、先行事例におけるそれまでの検討経緯や課題を整理していく必要があると考える。
おわりに. 本法は、契約の締結、取引に関する構造的な「情報・交渉能力の格差」が存在する場合が現実的にみて一般的であることに着目したものであるが、高齢化やインターネット社会における「情報弱者」の増加でこうした格差は更に拡大しており、現に被害も生じているとして、消費者団体等は勧誘要件等について見直しを求めている。 一方、事業者側は、インターネットなどを活用して「事業者と同等の情報力を持つ者」や「個人でインターネットで事業を立ち上げている」場合のように事業者とも消費者とも区分し難い存在もあり、消費者・事業者の区分の在り方とそれに基づき「消費者を圧倒的な取引上の弱者」として法改正することを疑問視している16。また、消費者契約の在り方を見直して事業者の負担を加重させることは、結局、商品・サービス等のコストに跳ね返り、必ずしも消費者の利益にはならないことを主張している。特に、中小事業者の多い業界においては、法改正が事業者の過度な負担につながる懸念が度々示されている。 高齢者等の「弱い消費者」を保護する必要性について異論は出ていないが、日々、大量に行われる消費者契約についての民事ルールである本法で、「弱い消費者」への個別の配慮を盛り込むことには、取引安全の観点からしても一定の限界があることは確かである。このように、消費者側と事業者側の本法見直しに向けての食い違いは大きく、特に事業 者から懸念が表明されていた「勧誘要件の在り方」や「不利益事実の不告知」については報告書パート2に向けて引き続き検討される方向である17。本法と同様に改正に向けて消費者委員会に専門調査会が置かれている特商法についても、「不招請勧誘」の禁止等について事業者側から強い懸念が示され、報告書の取りまとめに向けた動きが遅れている状況 にある。 また、近時、個人情報・プライバシーに対する「侵害」に対しては、消費者は従前より警戒感、拒否感を強めているところ、広告・勧誘といった事業者から消費者への「働きかけ」、特に「不招請勧誘」といったプライバシー領域に事業者側が踏み込んでくるような行為については、どこまで許容するかについて消費者と事業者との間でコンセンサスを得るのもなかなか難しい状況になっているように感じられる。 平成27年度末までにはまとめられるであろう「報告書パート1」に基づき平成28年常会に出される見込みの本法改正案に盛り込まれない事項については、引き続き検討が続けられていくとされるが、本法制定後約15年で消費者の意識や取り巻く情勢は大きく変化しており、そもそも「消費者」とは何かという議論も含めて多角的な視点での検討が求められることとなる。
おわりに. アスベスト事件判決では、民法 434 条 1 項 1 文の性状の合意を行って おらず、物的瑕疵について、民法 434 条 1 項 2 文により、契約により予定された使用、あるいは、通常の使用による適性をもとに、契約締結の時点で判断するとしている 50)。しかし、この瑕疵の判断時点を、直ちに、民法 434 条 1 項 2 文の一般的な要件の解釈として、本件とは異なり、契約締結時には物的瑕疵がないケースや 51)、物が純粋に実際に悪化したことが問題となる場合に、及ぼすことができるかについては、否定的であるといえよう 52)。これに対し、売主の瑕疵の悪意の黙秘について、第二次的主証責任を用いた判断をなす 53)、不動産売買の連邦通常裁判所判決は、着々と集積されている 54)。これらに関しては、一般に適用されるものとなるのか、あるいは、事件特有の事情に基づき限定的に適用されるものにすぎないのかも含め、検討する必要があるといえよう。
おわりに. 中国では判例法主義が採用されていないので,上述事案における最高人民法院の裁定及び広東省高級人民法院の判決が他の裁判にどの程度影響を及ぼすかは定かではないが,これらの事例により,中国の裁判実務では,法院が第一種職務発明についても当事者の契約に基づいて権利帰属を判断することがある,ということが明らかになった。即ち,第一種職務発明についても,契約によりその権利を個人に帰属させることができることである。そうすると,全ての発明について契約によりその権利帰属を定めることができることになる。 特に,中国に進出する日本企業は,「私営企業」であり,契約により職務発明の権利帰属について定めても,「国有資産の流失,税金の無駄使い等」をもたらすおそれがないので,法院において認められる可能性は大きい。 中国に進出して中国人の技術者を雇う日本企業でも,中国企業に就職する日本人技術者でも,完成した発明が職務発明か否かに関わらず,契約優先原則が適 用される可能性があることを了承して,自己の利益を守るために,慎重に契約内容を吟味して契約に署名すべきである。
おわりに. 1 実務上、争点整理手続等において、裁判官は当事者の主張の過不足、証拠の評価、法的構成の適否・問題点等を指摘し、紛争の実情に即した真の争点を把握し、それに沿う証拠調べを行うことが期待されている。弁論が活性化し、充実した弁論によって真の争点を整理・確定することが行われるならば、法的観点指摘義務違反が問題となるようなことは通常生じることはないとも考えられる。しかし、法律問題に関しては裁判所に判断権が属していることから、適切な法的構成や法解釈上の立場についての裁判所と当事者の認識との間に齟齬が生じやすいという構造的な問題がある。また、当事者が紛争の実質や真の争点に気づいていないこともあり得るから、法的観点について裁判所からの積極的な指摘により、当事者の主張立証が適切となり、事案の真相に合致した解決が図られる場合もあろう。法の解釈・適用に関して裁判所は当事者の見解に拘束されない 御の機会を与えなくてもよいというわけではない。裁判所自身が誤っていることもあり得るのである。法的観点指摘義務は、当事者が不意打ちを受けることなく、攻撃防御方法提出の機会を十分に保障する機能を有するもので、弁論権の実質的保障を図るための有用な概念であるといえる。
おわりに. 本研究では,国土交通省の直轄事業における設計・施工一括発注方式での発注の際に適用されている受発注間の契約書を調査し,設計・施工分離発注方式で適用される工事請負契約書との相違点を考察したうえで,国土交通省の直轄事業における設計・施工一括発注方式に適用する発注者と受注者間の標準的な契約書として,その構成と条文に規定されるべき内容について提案した. これらの考察と提案が,設計・施工一括発注方式に係わる発注者と受注者の契約書に対する意識の向上や設計・施工一括発注方式における契約書の作成に資することとなり,設計・施工一括発注方式における受発注者間の協議等の円滑化や価値ある社会資本の適切な時期の提供につながれば幸いである. なお,本研究においては設計・施工一括発注方式に適用する契約書を対象に考察したが,設計・施工一括発注方式における契約に関する今後の課題として,共通仕様書や特記仕様書も含めた契約図書全体としての詳細な検討が考えられる.また,設計・施工一括発注方式における受発注者間のリスク分担については,対象工事や現地条件等の個別状況によって設定すべき内容が異なることが想定されるため,特記仕様書での個別工事に応じた規 定が必要と考えられる.今後も,これらの設計・施工一括発注方式における契約に関する課題への対応として,関連する事実関係等の更なる調査と考察といった調査・研究が必要と考えている.