おわりに. 複数の再生処理事業者が共同して再商品化事業を実施する場合、双方の条件について相互に理解し、権利義務関係等の基本事項について事前合意しておくことが重要です。そこで、それらを確認する協定書をジョイント毎に作成することを義務づけることとします。また、協定書の写しを協会に提出して頂くこととします。
おわりに. 以上のように、貸付実行前提条件と表明保証は、一見類似していますが、各規 定が定められている目的が異なるため、その効果の範囲に相違があります。貸主からすると、貸付実行前提条件は、十分納得した上で貸付を行うために、また、表明保証は、信頼に足る相手と安心して契約関係を継続するために、どちらも金銭消費貸借契約において非常に重要な規定となります。具体的に、どの
おわりに. PoC契約は、研究開発型スタートアップとの契約類型としてこの数年、注目されているが、モデル契約書ver1.0が対象としていないような企業間においても広く、技術検証(PoC)の場面における両者の権利義務を規定するために、事案に即した内容の契約を締結すべきであると考える。
おわりに. 改正で新設された規定は、たとえ不十分であっても、積極的に実務で活用していくことが重要である。また、消費者契約法は、その本来の役割を果たすために、今後も検討をしていく必要がある。消費者契約法を立法目的にふさわしい法律にしていくためにどうすれば良いか引き続き考えていきたい。
おわりに. 生命保険について知っておきたい情報・生命保険用語集 生命保険会社の経営状況を知りたいとき もしも、生命保険会社が破綻したら、契約はどうなるのでしょうか。 生命保険について、わからないことや困ったことがあるとき ≪問い合わせ・相談≫ 生命保険について、わからないことがあるとき ≪苦情≫ 生命保険会社との間で、トラブルが起きたとき
おわりに. 人の死亡と相続は偶然に左右される事象であること、預金特に普通預金は現金代替手法として、被相続人の死亡直後の当座の資金手当にとって非常に重要な意義を有すること、他方で預金者の死亡による預金の帰属は明白ではなく判断リスクが伴うこと(法定相続分による当然分割でさえ、相続人の確定や遺贈等の不存在などの前提があり、その確認・判断にはコストと時間と過誤のリスクが伴う)、また不用意な払戻しには本来の権利者の権利が侵害される可能性もあることといった事情がせめぎあう中で、平成 28 年大法廷決定前は、法定相続分の範囲では比較的リスクが小さいことを基礎に、金融機関(銀行)の実務として、一定のリスクを取りつつ「便宜払い」の形で当座の資金手当に応じてきたという。これに対し、平成 28 年大法廷決定により、共同相続人間の公平へと考慮の天秤がシフトした結果、当座の資金手当への対応としての「便宜払い」が有するリスクは、法定相続分による不完全ながらも一種の安全弁を除くことになった。相続法改正による仮払い制度等の導入は、それにさらに手当をするものであった。それは、家庭裁判所を通じない 「仮払い」に法定相続分よりも限定した範囲(金額ベースでの、各預金債権についての法定相続分の 3 分の 1 および各金融機関毎の上限により画される)で基礎を与え、平成 28年大法廷決定前に比してのいわば縮減部分は共同相続人の公平への配慮に出た縮減部分であるところ、それで賄えない部分については、共同相続人間の協議が整うまでの、あるいは整わないときの共同相続人間の公平も考慮しての具体的な当座の資金手当の需要に対しては、個別に、遺産分割に関する保全処分として家庭裁判所の判断に基づく保全処分(仮分割の仮処分)で図る、という構造である。本報告では、「便宜払い」に関する政策判断の問題を措いて、なお「便宜払い」に期待する部分が残るとすれば、どのような対応がありうるかをも考えたものであるが、従前の「便宜払い」の範囲からの縮減については、そもそもが、共同相続人間の公平の確保の観点からの縮減であり、また、場面が限定され、一定の時間がかかる面もあるものの家庭裁判所による判断(保全処分)によって対応するので十分だとするなら、もはや「便宜払い」の必要はないし、また、行うべきでもないと評価されよう。
おわりに. 本判決は、初期工事費用が解除に伴う損害に含まれないと判断した点で重要な意味をもつものの、上述したように無留保でこれを認めているわけではないことには注意が必要である。また、逸失利益が損害に含まれるかという点については、依然、課題は残ったままである。消費者契約法9条1号の訴訟について、消費者の前に立ち塞がる壁は大きい。
1 入稿時点で公刊物未掲載であるが、訴状と判決文については、京都消費者契約ネットワークのホームページ上で公開されている(xxxx://xxxx.xx/mousiire-keibulterebi.html)。
2 消費者庁消費者制度課「逐条解説消費者契約法」208頁以下(商事法務、第2版補訂版、平成27年) 3 原告は、消費者契約法9条1号違反のほかにも、本件解約料条項は、消費者の解約を認めさせないのと同様の効果を有するもの として、同法10条違反の主張もしていたが、判決では認定の対象とされなかったので、本稿でも割愛する。
おわりに. 本検討会議においては、文化芸術分野における適正な契約関係の構築という観点から、文化芸術分野において契約の書面化が進まない理由や契約書がないことによって生じる問題などの課題を明らかにしつつ、契約内容の明確化のための書面化の推進、取引の適正化の促進、契約書のひな型の作成、実効性の確保のための方策等について検討し、取りまとめを行った。
おわりに. 本法は、契約の締結、取引に関する構造的な「情報・交渉能力の格差」が存在する場合が現実的にみて一般的であることに着目したものであるが、高齢化やインターネット社会における「情報弱者」の増加でこうした格差は更に拡大しており、現に被害も生じているとして、消費者団体等は勧誘要件等について見直しを求めている。 一方、事業者側は、インターネットなどを活用して「事業者と同等の情報力を持つ者」や「個人でインターネットで事業を立ち上げている」場合のように事業者とも消費者とも区分し難い存在もあり、消費者・事業者の区分の在り方とそれに基づき「消費者を圧倒的な取引上の弱者」として法改正することを疑問視している16。また、消費者契約の在り方を見直して事業者の負担を加重させることは、結局、商品・サービス等のコストに跳ね返り、必ずしも消費者の利益にはならないことを主張している。特に、中小事業者の多い業界においては、法改正が事業者の過度な負担につながる懸念が度々示されている。 高齢者等の「弱い消費者」を保護する必要性について異論は出ていないが、日々、大量に行われる消費者契約についての民事ルールである本法で、「弱い消費者」への個別の配慮を盛り込むことには、取引安全の観点からしても一定の限界があることは確かである。このように、消費者側と事業者側の本法見直しに向けての食い違いは大きく、特に事業 者から懸念が表明されていた「勧誘要件の在り方」や「不利益事実の不告知」については報告書パート2に向けて引き続き検討される方向である17。本法と同様に改正に向けて消費者委員会に専門調査会が置かれている特商法についても、「不招請勧誘」の禁止等について事業者側から強い懸念が示され、報告書の取りまとめに向けた動きが遅れている状況 にある。 また、近時、個人情報・プライバシーに対する「侵害」に対しては、消費者は従前より警戒感、拒否感を強めているところ、広告・勧誘といった事業者から消費者への「働きかけ」、特に「不招請勧誘」といったプライバシー領域に事業者側が踏み込んでくるような行為については、どこまで許容するかについて消費者と事業者との間でコンセンサスを得るのもなかなか難しい状況になっているように感じられる。 平成27年度末までにはまとめられるであろう「報告書パート1」に基づき平成28年常会に出される見込みの本法改正案に盛り込まれない事項については、引き続き検討が続けられていくとされるが、本法制定後約15年で消費者の意識や取り巻く情勢は大きく変化しており、そもそも「消費者」とは何かという議論も含めて多角的な視点での検討が求められることとなる。
おわりに. 主任研究員 卯辰 昇