クレーム. 第1条 クレーム解決の基本姿勢
クレーム. 34条 (クレームの規定)
クレーム. 13条 (クレームが成立する条件)
クレーム. ● 第 9 章 外部ネットワーク
クレーム. 第10条(不履行の通知)の規定を制限することなく、本契約に起因又は関連して生じる買主によるヌーリオンに対するすべてのクレームは、本契約締結日の1年以内(疑義を避けるために、ヌーリオンの注文確認日から起算される)に、第26条(準拠法及び紛争解決)に基づく紛争解決のために買主により通知されなければならない。買主が、前文に定める期間内に紛争解決の申し立てを通知しない場合、当該申し立てに対する買主による権利放棄を構成する。本条の規定は、本契約の終了、取消又はその他の停止後も存続する。
クレーム. 原則、クレームを認めないものとする。但し、下記の場合についてはその限りではない。その場合、購入店は成約日より各号に定める期間内に限り、契約の解除又は売買代金減額の請求が出来る。
クレーム. JU三重オークションによる中古車売買から生ずる紛争について、売買当事者双方は本規約に従い、理解と協力をもって紛争の円満解決に努めるものとし、紛争の迅速適正な解決による会員の正当な利益の保護とJU三重オークションの信頼性及び秩序の維持を目的とする。
クレーム. 1. クレーム受付期間は掲載終了日を含む 5 日間とする。(金曜日午後 5 時まで)
クレーム. 第 1条 クレーム申し立て
クレーム. 第3条 クレーム受付期間 1. クレーム受付期間、表タイトルを修正。表内に四国を追記。表内条文削除。クレーム受付期間(現車・サテライト・東北コーナー)