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Common use of 不可抗力の定義 Clause in Contracts

不可抗力の定義. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、事業者提案書類又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。 (1) 天災その他自然的な事象 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的な事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。 (3) その他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

不可抗力の定義. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、事業者提案書類又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、民間事業者提案又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。 (1) 天災その他自然的な事象 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的な事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。 (3) その他 そ の 他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。

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Samples: 事業契約書

不可抗力の定義. 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、事業者提案書類又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、民間事業者提案又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。 (1) 天災その他自然的な事象 地震、津波、噴火、火砕流、落雷、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。 (2) 人為的な事象 戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。 (3) その他 そ の 他 放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。

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