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乙方聲明事項 样本条款

乙方聲明事項. 4.3.1 乙方業經董事會合法決議並授權代表人簽署本契約,且未違反乙方公司章程或其他任何內部章則與法令規定。 4.3.2 本契約之簽署及履行,並未構成乙方與第三人間現存契約之違約情事。
乙方聲明事項. 乙方於簽訂本契約前確已至買賣標的物所在地現場詳細檢視,並充分瞭解買賣標的物之產權資料。乙方若有測量、鑑界之需求,應自負相關費用,且甲、乙雙方對該測量、鑑界之結果不互找補買賣價金之差額。 乙方認知本件買賣標的物係由甲方自法院承受之不動產,甲方僅須就其自法院取得之本件標的物權利內容,依本契約約定辦妥所有權移轉登記並交付予乙方,甲方不負權利瑕疵擔保責任及物之瑕疵擔保責任。乙方就買賣 標的物內或其上之增建物、動產(含廢棄物)、第三人占用等情事,應負擔一切費用自為處理,不得藉故向甲方要求酌減買賣價金或解除契約。
乙方聲明事項. 5.3.1 乙方業經董事會合法決議並授權代表人簽署本契約,且未違反乙方公司章程或其他之任何內部章則與法令規定。 5.3.2 本契約之簽署及履行,並未構成乙方與第三人現存契約之違約情事。 5.3.3 乙方對本契約之簽署,乙方對本契約之簽署,毋須或已取得有同意權或許可權第三人之同意或許可。 5.3.4 本契約簽署時,乙方並無因任何契約或法令規定之義務,致未來履行本契約之能力有減損之虞。 5.3.5 乙方於簽訂本契約前所有參與本案之行為均本於公平競爭原則,切實遵守相關法令規定。 5.3.6 本契約簽訂時,乙方並無任何違法情事、司法案件繫屬於法院、或接受檢察署、調查機關調查、或有重整、破產等影響本案之經營或財務狀況之不利情事。
乙方聲明事項. 乙方係依中華民國法律組織設立之股份有限公 司,於本契約簽訂時,其公司實收資本額不得低於新台幣○ ○○○○【 請依個案情形填入】元整,且依中華民國法令及乙方公司之章程得從事本單元都市更新事業之興建、營運工作及履行本契約之一切義務。
乙方聲明事項. 5.3.1 乙方業經董事會或理監事會合法決議並授權代表人簽署本契約,且未違反乙方公司章程或其他任何內部章則與法令規定。 5.3.2 本契約之簽署及履行,並未構成乙方與第三人間現存契約之違約情事。 5.3.3 乙方對本契約之簽署,毋須或已取得有同意權或許可權第三人之 同意或許可。 5.3.4 本契約簽署時,乙方並無因任何契約或法令規定之義務,致未來履行本契約之能力有減損之虞。 5.3.5 乙方於簽訂本契約前所有參與本計畫之行為均本於公平競爭原則,切實遵守相關法令規定。
乙方聲明事項. 乙方聲明本契約之簽署及履行並未構成乙方與第三人間之違約情事。

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  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

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  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

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  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

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  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 基本的事項 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。