予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号) 样本条款

予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 100 条の2第1項第 1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 平成 31・32・33 年度又は令和 01・02・03 年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」A又はB等級に格付され、(関東・甲信越地域の)競争参加資格を有する者であること(「役務の提供等」の営業品目「ソフトウェア開発」、「情報処理」又は「その他」に登録している者であること。)。
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 抜粋)】 (指名競争に付することができる場合)

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