予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号) 样本条款

予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 抜粋)】 (指名競争に付することができる場合)
予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号). 第 100 条の2第1項第 1号の規定により工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合

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