事業期間 样本条款

事業期間. 本事業契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本事業契約が終了した日又は令和 24 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
事業期間. 本事業契約の締結日を開始日とし、令和 23 年 3 月 31 日(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
事業期間. 公募設置等計画の有効期間をいう。
事業期間. 本契約で定められる本事業の契約期間をいい、本施設引渡しまでの開館準備業務期間と運営権に基づき事業者が施設運営事業を実施する運営事業期間に分かれる。
事業期間. (1) 魅力創出事業
事業期間. 基本契約の締結日の翌日から令和 26 年 3 月 31 日まで
事業期間. 事業期間は次のとおりとする。
事業期間. ESCO 事業の事業規模に基づき、10 箇年度を限度として事業期間を設定する。
事業期間. 第6条第1項において定義された、契約締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由のいかんを問わず本契約が終了した日又は令和 14 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。なお、本事業の入札にかかる開札の結果、再度入札となった場合には、本事業の事業期間の開始日が令和4年4月1日以降に延期されることがある。
事業期間. 本契約締結日を始期とし、理由のいかんを問わず本契約が終了した日又は運営・維持管理期間満了日のいずれか早く到来した日を終期とする期間をいう。