以外の場合 样本条款

以外の場合. ア 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外(契約者回線がその収容IP通 信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者 回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。 以下この条において同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。 イ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線について、I P通信網サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
以外の場合. ア 契約者回線の終端がLAN型通信網サービス区域(契約者回線がその収容LA N型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。以下この条において同じとします。)外となる契約の申込み又は契約者回線の増設の請求をし、その承諾を受けたとき。 イ 移転後の契約者回線の終端がLAN型通信網サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
以外の場合. ア 契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域(契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。 以下この条において同じとします。)外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 イ 移転後の契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。 契約者回線が異経路となる場合 契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
以外の場合. 財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
以外の場合. ア 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 イ 加入電話契約の申込みをした者が加入電話の料金又は工事に関する費用 の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ウ 第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。エ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所集団電話の場合ア 前号のア、イ又はウに該当するとき。 イ 新たに契約者集団を設けようとするとき。 ウ 集団用交換設備を新設しなければならない場合は、その集団用交換設備に収容される契約者回線の数が当社が別に定める数以上となる加入電話契約の申込みでないとき。 エ その加入電話契約の申込みに係る契約者回線の終端とその加入電話契約の申込みをした者と同一の契約者集団を構成する加入電話契約者の契約者回線の終端とが同一の電話加入区域(収容区域が定められている場合は、収容区域)内であって同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は半径500mの円内に含まれる範囲内の場所にないとき。 ただし、その範囲外の場所であっても、当社の業務の遂行上支障がないと認められる場合は、この限りでありません。
以外の場合. 上記の状態が連続した時間 料 金 返 還 率 1時間以上2時間未満 10% 2時間以上4時間未満 20% 4時間以上6時間未満 30% 6時間以上8時間未満 40% 8時間以上72時間未満 50% 72時間以上 100% ② そのイーサネット通信網サービスがイーサネットアクセス回線を使用して行うものであるとき。 イ 当社は、回線冗長化機能を提供する場合に限り、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービス全く利用できない状態が生じた場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)において、そのことを当社が知った時刻から起算して 10 分以上その状態が連続したときは、返還基準額に下表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「冗長機能契約時故障回復時間返還量金額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、第 37 条(利用中止)第1項の規程に該当する場合に当社がイーサネット通信網サービスの利用の中止を予めその契約者に通知したとき又は第 35 条(接続休止)の規程により接続休止したときは、この限りでありません。 ウ ア又はイの場合において、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が1の料金月において複数回発生した場合(DSL方式に起因する事象によりその状態が生じた場合を除きます。)それぞれの故障回復時間返還額又は冗長化機能契約時故障回復時間返還額の合計額を返還します。
以外の場合. 次の表の単価のうち、該当する引渡場所名における単価とする。
以外の場合. 利 用 残 高 毎 月 の 支 払 額
以外の場合. 上記の状態が連続した時間 料金返還率
以外の場合. ア 契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。‌‌‌‌‌