以外の場合 样本条款

以外の場合. 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。) 3 本文第7条第8項に定める担保金利率は、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]36とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。 4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間で別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。 5 本文第7条第11項において、請求者による通知は営業日の正午(午前12時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。 6 本文第7条第11項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。 7 本文第7条第11項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。 8 本文第7条第12項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第11項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第11項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]37 9 本文第7条第13項第7号において、相殺後の額の金銭の支払期限の定めが再評価取引締結時になされない場合には、通知のあった営業日の午後3時を支払期限とする。
以外の場合. ア 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外(契約者回線がその収容IP通 信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者 回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。 以下この条において同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。 イ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線について、I P通信網サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
以外の場合. ア 契約者回線の終端がLAN型通信網サービス区域(契約者回線がその収容LA N型通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。以下この条において同じとします。)外となる契約の申込み又は契約者回線の増設の請求をし、その承諾を受けたとき。 イ 移転後の契約者回線の終端がLAN型通信網サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
以外の場合. 上記の状態が連続した時間 料金返還率 1 時間以上2時間未満 10% 2 時間以上4時間未満 20%
以外の場合. 財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
以外の場合. その電話番号を当社に返還していただき、新たに変更後の直加入サービスに係る電話番号を付与します。
以外の場合. ア 契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域(契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。 以下この条において同じとします。)外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 イ 移転後の契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。 契約者回線が異経路となる場合 契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
以外の場合. 財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約 者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。 (3) (1)の財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)は、
以外の場合. ア 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 イ 加入電話契約の申込みをした者が加入電話の料金又は工事に関する費用‌‌ の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ウ 第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。エ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所集団電話の場合ア 前号のア、イ又はウに該当するとき。 イ 新たに契約者集団を設けようとするとき。 ウ 集団用交換設備を新設しなければならない場合は、その集団用交換設備に収容される契約者回線の数が当社が別に定める数以上となる加入電話契約の申込みでないとき。 エ その加入電話契約の申込みに係る契約者回線の終端とその加入電話契約の申込みをした者と同一の契約者集団を構成する加入電話契約者の契約者回線の終端とが同一の電話加入区域(収容区域が定められている場合は、収容区域)内であって同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は半径500mの円内に含まれる範囲内の場所にないとき。 ただし、その範囲外の場所であっても、当社の業務の遂行上支障がないと認められる場合は、この限りでありません。
以外の場合. ア 契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。