会計監査人. 第 25 条 会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。 第 26 条 会計監査人の任期) 1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期(第 31 条にいう決算期をいう。以下同じ。)後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。 2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。 第 27 条 会計監査人の報酬の支払に関する基準) 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限とし、役員会で決 定する金額を、当該決算期後 4 か月以内に支払うものとする。
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会計監査人. 第 25 27 条 会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
第 26 28 条 会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期(第 31 条にいう決算期をいう。以下同じ。)後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 27 29 条 会計監査人の報酬の支払に関する基準) 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限とし、役員会で決 定する金額を、当該決算期後 4 万円を上限とし、役員会 で決定する金額を、当該決算期後 3 か月以内に支払うものとする。
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会計監査人. 第 25 条 会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
第 26 条 会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期(第 31 条にいう決算期をいう。以下同じ。)後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 27 条 会計監査人の報酬の支払に関する基準会計監査人の報酬の支払基準) 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限とし、役員会で決 定する金額を、当該決算期後 4 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 3 か月以内に支払うものとする。
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