株主総会. 株主総会の招集)
株主総会. 第 14 条 招集) 当会社の定時株主総会は毎年 6 月に、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
株主総会. 招集) 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3カ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
株主総会. 株主総会の招集時期及び招集)
第 13 条 定時株主総会は、毎年12月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。なお、当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 (招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順 序により、他の取締役が招集する。
株主総会. 第3章 株主総会
株主総会. (招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時招集する。 (定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 (招集権者及び議長)
株主総会. 招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役CEOが招集する。
株主総会. 定時株主総会の基準日)
株主総会. 株主により構成され、取締役・会計監査人✰選任・解任、剰余金✰配当✰承認、定款変更・合併等✰重要事項✰承認等を行います。
株主総会. 第 9 条 権限) 株主総会は、会社法に規定する事項及び当会社の組織、運営、管理その他当会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
第 10 条 招集) 定時株主総会は、毎事業年度終了の日から 3 カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合には、いつでも招集することができる。