会計監査人. 第 23 条 (会計監査人の選任) 会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。 第 24 条 (会計監査人の任期) 1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。 2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなし、以後同様とする。 第 25 条 (会計監査人の報酬の支払いに関する基準) 会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円 を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、各決算期後 4 か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとする。 第 26 条 (会計監査人の投資法人に対する損害賠償責任の免除) 本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める会計監査人の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
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会計監査人. 第 23 条 (会計監査人の選任) 会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
第 24 条 (会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなし、以後同様とする会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなす。
第 25 条 (会計監査人の報酬の支払いに関する基準) 会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円 を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、各決算期後 4 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 2 か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとする。
第 26 条 (会計監査人の投資法人に対する損害賠償責任の免除) 本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める会計監査人の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
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会計監査人. 第 23 条 (会計監査人の選任) ) 会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
第 24 条 (会計監査人の任期))
1. 1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする年経過後に最初に迎える決算期(以下に定義される。)後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなし、以後同様とする2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなす。
第 25 条 (会計監査人の報酬の支払いに関する基準) 会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円 を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、各決算期後 4 か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとする。
第 26 条 (会計監査人の投資法人に対する損害賠償責任の免除) 会計監査人の投資法人に対する責任) 本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める会計監査人の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき は、役員会の決議によって、法令に定める限度において免除することができる。
第 26 条 会計監査人の報酬の支払いに関する基準) 会計監査人の報酬額は、1 営業期間 1,500 万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、会計監査人の請求を受けてから 3 ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払う。
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