Common use of 保 証 金 Clause in Contracts

保 証 金. (1) 当社は5 (1) の申し込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。) に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。 (3) 当社は保証金について利息を付しません。 (4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金 ((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。) を速やかにお返しいたします。

Appears in 5 contracts

Samples: ガス小売供給約款, ガス小売供給約款, ガス小売供給約款

保 証 金. (1) 当社は5 (1) の申し込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたしますの申し込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。) に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。 (3) 当社は保証金について利息を付しません。 (4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金 ((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。) を速やかにお返しいたします。

Appears in 3 contracts

Samples: ガス小売供給約款, Gas Retail Supply Agreement, Gas Retail Supply Agreement

保 証 金. (1) 当社は5(1) 当社は、5(1)の申し込みをされる方、又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(使用場所に設置されているガスメーターの能力又はお客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) の申し込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。) に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降 60 日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします(3) 当社は、保証金について利息を付しません(3) 当社は保証金について利息を付しません(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります (4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金 ((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。) を速やかにお返しいたします。

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Samples: 最終保障供給約款, 最終保障供給約款

保 証 金. (1) 当社は5 (1) の申し込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。) に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります当社は、5(1)の申し込みをされた方、又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了もしくは解約の日以降60日目までといたします。 (3) 当社は保証金について利息を付しません当社は、保証金について利息を付しません。 (4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金 ((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金( (4) に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします) を速やかにお返しいたします。

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Samples: 最終保障供給約款

保 証 金. (1) 当社は 5 (1) 当社は5の申込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を 予定しているガス機器、増設する供給施設ならびに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) の申し込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。) に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります保証金の預かり期間は、預かり日から契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります(3) 当社は保証金について利息を付しません(4) 当社は、預かり期間経過後、又は9の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額(3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします (4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。 (5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金 ((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。) を速やかにお返しいたします。

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Samples: ガス小売供給約款